矢田部厚彦 に関する国会発言
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○篠原委員 初めて知りました。日本のパーセントは、今伺っていると高いんですね。ああ、そうですか。それならまあ、しようがないのかなと思いますけれども、私は、これは本当に考えていってもいいんじゃないかと思います。 例えば、こんな例を出すとよくないのかもしれませんけれども、立派な某政治学者が駐米大使になられる。その奥さんの立派な国会議員が、こんなのはやっていたってしようがないから、私も外交を手伝うわといって赴任される。それで、だんなさん以
○政府委員(矢田部厚彦君) インテルサットが現在使用しております衛星は五個、大西洋に三個、太平洋に一個、インド洋上に一個と、五個の衛星が打ち上げられております。
○政府委員(矢田部厚彦君) わが国とインテルサットとの関係でございますが、わが国は昭和三十九年にインテルサットに関する暫定的制度が設立されたときから、その時点からこの制度に参加してまいっておるわけでございまして、その後昭和四十四年から二年間にわたって暫定的制度を恒久制度に切りかえる交渉が行われましたが、この交渉におきましても、交渉取りまとめの上で重要な役割りを果たした経緯がございます。その後、インテルサットの設立後はその活動に積極的に参
○説明員(矢田部厚彦君) 御説明いたします。 北太平洋におきましては、北マリアナ連邦、パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島等の会議におきまして反対決議が行われております。それ以外につきましては、南太平洋委員会というものがございます。ここでやはり決議が行われております。南太平洋フォーラムというのがございます。ここでも決議が行われております。 以上でございます。
○説明員(矢田部厚彦君) これは先ほど科学技術庁から御説明がありましたように、技術的な安全性については問題がないんだということを科学技術庁の専門家の方から先方に主として説明をしていただいておるわけでございまして、外務省といたしましては、先ほど申しましたように在外公館を通じて、折に触れて随時必要な補足の説明をしておるということでございます。
○説明員(矢田部厚彦君) 心配しておる、非常に憂慮しておるということが伝えられております。
○説明員(矢田部厚彦君) 主として在外公館を通じて先方への説明を行っております。
○説明員(矢田部厚彦君) 私、外務省でございますが、石油の問題は担当いたしておらないので、ただいまの御質問についてはちょっと答弁の能力がございませんので、御容赦いただきたいと思います。
○説明員(矢田部厚彦君) この協定の対象になり得ますものは、カナダから導入されたと本質的に同一のものと両国が指定するものでございます。したがいまして、カナダが一方的に指定する権利は持っておりません。わが国がこれに同意しない限り指定することができませんので、御質問のようなケースは起こり得ないと存じます。
○説明員(矢田部厚彦君) 全くそのとおりでございます。
○説明員(矢田部厚彦君) 一般的に申しまして、一九七四年のインドの平和目的核爆発が象徴いたしますように、核拡散の危険というものが増大しつつあるということは、これは認めざるを得ない客観的な事実であろうかと思います。したがいまして、原子力の平和利用に対する規制と申しますか、制約と申しますか、そういったようなものを強化しなければならないということの認識が深まりつつあること、これも事実であるかと存じます。他方、正当な目的のための原子力平和利用の
○説明員(矢田部厚彦君) ただいま先生御指摘のように、わが国の核不拡散政策については、これはわが国政策の根本でございまして、この点は先ほど大臣の御答弁にもありましたように、世界各国にも十分知られておるところであるわけでございます。しかしながら、これはあくまでもわが国の政策でございまして、国際社会にある日本といたしましては、ほかの国との関係でその政策が実行されていくということを担保するものは、やはり条約関係ということでございます。そこで、
○説明員(矢田部厚彦君) 将来の日米原子力協定改定交渉におきましては申し上げるまでもないことと存じますが、われわれといたしましては日本の原子力平和利用が妨げられることがないように米側と十分協議をいたしたいと考えております。日本の正当な平和利用が行われるということは日本の当然の権利でございますので、これが妨げられることがないということは、当然交渉の眼目であろうかと心得ております。 それから、日加原子力協定につきましても当然そのような方
○説明員(矢田部厚彦君) 第一点の東海再処理施設の運転の問題であるかと存じますが、これは御指摘のように、ただいまの日米間の合意の効力が四月三十日までということになっておりますので、米国政府との間でこの合意を一年間延長する方向でただいま話し合いをいたしておるところでございます。 それから第二の、日米現行原子力協定の改定の問題でございますが、これにつきましては、昨年米国から予備的な協議を行いたいという話がございまして、日米間の事務当局間
○説明員(矢田部厚彦君) アメリカの新不拡散法にございます国際核燃料公社の問題でございますが、この点につきましてはINFCEの検討の場におきまして、アメリカ側が国際核燃料銀行という考え方を説明したことがございます。しかしながら、その内容を詰めるまでには至っておりません。具体的な詰めにまでは至っておらないのが現状でございます。 それから、アメリカが濃縮及び再処理については慎重な態度をとっておるということも御指摘のとおりでございますが、
○説明員(矢田部厚彦君) カナダが結んでおります原子力協定にはすべてこういう条項が入っておりますし、ほかの協定でもそういう条項が入ることがいま一般的な趨勢となっております。
○説明員(矢田部厚彦君) この協定で核についての協力が行われる反面、それが平和利用にのみ限られること、軍事利用には転用されてはならないということが合意されるわけでございます。したがいまして、仮にこの協定が失効いたしました後に、核物質は残っておるわけでございますから、その残っておる核物質が協定の廃棄後において軍事転用されるということは、協定の目的に全く相反することになるわけでございます。したがいまして、何らかの事情によって協定が失効すると
○説明員(矢田部厚彦君) 今回の日加原子力協定の改正によりまして、供給国側が持ちます規制権が強化される方向になっておることは、ただいま委員の御指摘のとおりでございます。しかしながら、まず一般論といたしまして、原子力をエネルギー源として使用いたします以上、この原子力は核兵器にも転用が可能なものでございますので、そういうことがないように十分な規制が伴わなければならないということは、これは国際的な常識でもございますし、日本としてもそのような方
○説明員(矢田部厚彦君) ただいま先生御指摘のように、米国政府は核不拡散の確保という観点から、再処理につきましては非常に慎重な政策を持っておるわけでございます。その点につきましてわが国は、エネルギー政策の一環としての原子力開発計画の遂行のために、先ほど来御説明がございましたように、再処理が必要であるという立場に立っておりますので、米国とその点では必ずしも意見の一致を見ておらないわけでございますが、先生御案内のINFCE作業というものが二
○説明員(矢田部厚彦君) 第二再処理工場の建設につきましては、将来の問題でございますので、まだ米国と協議はいたしておりません。