法務委員会
○矢田部理君 先ほどから議論になっておりますが、他の自治体とか営団地下鉄なども含めて将来放棄をされるとすれば、その結果、配当額は放棄額よりももっと少ないわけでありますが、全体として被害者側に回るであろうお金の総額は幾らくらいが見込まれるでしょうか。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 8,703件
初発言日: 1974-08-09 / 最新発言日: 1998-04-14 / 1 ページ目 / 全体 436ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○矢田部理君 先ほどから議論になっておりますが、他の自治体とか営団地下鉄なども含めて将来放棄をされるとすれば、その結果、配当額は放棄額よりももっと少ないわけでありますが、全体として被害者側に回るであろうお金の総額は幾らくらいが見込まれるでしょうか。
○矢田部理君 この破産処理といいますのは、通常の会社の倒産、破産の場合と違って特殊異例でありますので、いろいろ管財人も御苦労されてきたと思います。その重要な一つに、できるだけ被害者に救済の措置を講じようということでかねてから努力があったと聞かされておるわけでありますが、そういう動きにこたえるものとして、今回特例法をつくったのは笹川委員長の大変な御苦労があったと思います。改めて敬意を表し、また私も全面的に賛成を申し上げたいと思うんです。
○矢田部理君 国の実質上の放棄額は一億二千万ぐらいというふうに伺っておりますが、そのとおりでしょうか。
○矢田部理君 そこで思うのですが、国としてできること、あるいは自治体等々が今可能な処置というのがそんなものしかないのかなと思うのです。被害者の立場から見ると、もともとお金でかえられない命が奪われたり、大きな傷跡を今でも残しているわけでありますが、こういう特殊な被害者といいますか深刻な被害者に対して、国としてもう少し手厚い措置ができるような制度的補償というのは検討の余地がないものでしょうか。 かつて、犯罪被害者等に対して一定の給付金を
○矢田部理君 終わります。
○矢田部理君 手続を簡素にするということについては私どもも理解できるのでありますが、その結果、国際関係にさまざまな影響を及ぼしてはならぬということももう一つの視点なのであります。 それからもう一点、この改正の結果、対象になる地域、台湾が盛んに例示されているわけでありますが、そのほかにはどんなところが想定をされますか。例えば、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国とかPLOなどが私の頭の中にあるわけですが、これらについてはどういう運びになるの
○矢田部理君 今度の改正の論議でありますが、例えば台湾などから日本に渡航する方について、従来、渡航証明書等が必要であったのを今度なくしていく、台湾政府発行の旅券だけでいいというふうになるわけですね。ということになりますと、従来そういう扱いをしてきたのは、日本が承認した国の人たちは今の改正後の手続でよかったわけですが、台湾もそういう扱いということになると、その扱いに関する限り、台湾を国と認めるということになりはしないかという心配があるので
○矢田部理君 中国から何かないのかということを聞いている。
○矢田部理君 慎重にというのはどういうふうに受け取っているんですか。
○矢田部理君 法律の制度が新しくなる、改正されるわけでありますから、相手国から来る人の数が多いか少ないかによって区別をするのは私はいかがかと思うのであります。法律の制度を改正すれば、台湾だけではなくてそういうことに該当する地域についてもしかるべき検討をするのが当然だというふうに思うのでありますから、その点はきちっと要望だけして、検討課題にしていただきたいと思っております。 それから、入国管理センターなどで退去強制手続をとった外国人が
○矢田部理君 その事件にもまだ幾つかの疑問が残っているやに伺っておりますのが一つと、それから、収容された外国人女性に対するセクハラなどがしばしば行われていたり、差別的な扱いがなされたり、長期収容で仮放免の制度もあるわけでありますが、その運用について問題が出されたりしているわけです。 法務大臣、一度入管行政の中で、これは確かにオーバーステイその他で非常に数多くの人たちが対象になっていて御苦労も多いと思うんですが、しかしやっぱり国際的な
○矢田部理君 終わります。
○矢田部理君 それぞれの国によって司法制度をどう考えるか、その中の重要な一翼を担う弁護士制度をいかがするかということは固有の課題としてあるわけでありますが、日本の弁護士法は先ほど申し上げたように弁護士の使命を第一条でうたっているのですが、アメリカなど、まあアメリカは州によって違うのかもしれませんが、またヨーロッパ諸国などはこの弁護士の使命とか任務についてどんなふうにうたっているんでしょうか。
○矢田部理君 その辺はもう少し本音を聞きたかったわけであります。 もう一つ、日本の司法試験制度というのは比較的難しいとされているわけですが、外国の弁護士資格の取得は、国によってこれもまたさまざまだと思いますが、アメリカを含めどんな状況になっているか、特徴的な国あるいは州などについて説明いただきましょうか。
○矢田部理君 法務大臣に伺うのもいかがかとは思いますが、弁護士というのはサービス業でしょうか。サービス業だと言われるといささか抵抗もあるんですが、法務大臣の認識はいかがでしょうか。
○矢田部理君 使命や役割は弁護士法の一条にも書いてあるわけですね。基本的人権の擁護と社会正義の実現と。それがサービス業の規制緩和路線に乗って外国弁護士を受け入れる枠組みを広げていくということになると、既に議論されておりますが、いろんな問題点が出るわけですが、やっぱりサービス業というふうに受けとめてよろしゅうございますか。
○矢田部理君 私が申し上げたいのは、やっぱり弁護士の使命とかそれになる資格とかが一つ大きな前提にあって、その上で外国弁護士を日本でいかが扱うか、受け入れるについてはどんな要件が必要かというふうなことが論じられてしかるべきではないのかなと、こう思ったりしたものですから実は伺った次第でありますが、やっぱり資格取得がまちまちなのに経験年数を五年とか三年とかということだけでいいのかという問題にもなるわけであります。 もう一点伺っておきたいの
○矢田部理君 最後の質問にしますが、規制緩和でさらにまた要件が緩和されるというような方向が求められているのか、それともこれで終わりなのか、その辺はいかがですか。
○矢田部理君 じゃ、もう一点だけ。 今後予想される規制緩和をめぐる課題、また国際的な状況もあるようですが、どんなことが想定をされるか。それからまた、ずるずると規制を緩めていくことによって日本国有の弁護士制度、弁護士の役割が崩されていく可能性などについて私は少しく心配しないわけではないので、歯どめはどこにあるのかというようなことを含めて最後にお話をいただいて終わります。
○矢田部理君 終わります。