日本国憲法に関する調査特別委員会
○参考人(石井勤君) 新聞の場合には、広告として掲載するものと、それから一般の紙面、記事の紙面として掲載するものとありますので、多様な意見ということでいえば、市民団体の意見などは当然、一般紙面の記事の方で掲載していくという努力はなされると思います。
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発言数 39件
初発言日: 2006-04-27 / 最新発言日: 2007-04-27 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(石井勤君) 新聞の場合には、広告として掲載するものと、それから一般の紙面、記事の紙面として掲載するものとありますので、多様な意見ということでいえば、市民団体の意見などは当然、一般紙面の記事の方で掲載していくという努力はなされると思います。
○参考人(石井勤君) 現状、様々な意見があると。多い方、少ない方、いろいろあると思います。今はまだ制度づくりの段階でございます。今の段階から少数意見も含めて多様な意見を伝えていくということを心掛けています。 以上です。
○参考人(石井勤君) 石井でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、全国の新聞、通信、放送、百三十九社で構成しております日本新聞協会を代表して意見を述べさせていただきます。 憲法改正にかかわる国民投票制度を創設すべきか否か、あるいは憲法を改正すべきか否かなどにつきましては、報道各社それぞれの社論がございます。新聞協会の見解として、これらについて統一的なものを取りまとめているということはございません。したがいまして、本日は
○参考人(石井勤君) 最初に申し上げました、制度の具体的な中身につきまして、新聞協会として統一した見解を持たないということが前提になります。 ただ、三分の二で発議する、国民の代表が決めるということになりますので、その広報協議会がどういう形になるかと、これはこの場で先生方に十分に審議をしていただいて決めていただくというのが正しいのではないかということだけは言えると思います。
○参考人(石井勤君) お答えいたします。 新聞の場合には、報道機関としての役割、それから言論機関としての役割と両面あるというふうに考えております。報道の場合には、事実を偏りなく、ゆがみなく、ありのままに伝えるということを努力いたします。言論機関の役割としては、自らの社論というものが先ほど先生がおっしゃったようにございます。そのほかに、世の中の言論、これを多様に、多角的に伝えるその器としての役割というものがあるというふうに考えておりま
○参考人(石井勤君) 申し訳ございません。これも新聞協会として意見を集約したということはございませんので、私見ということで述べさせていただきますが、基本的に、広告につきましても原則自由であるべきであるということは申し上げられると思います。 そこで何が起きてくるか。いろんなことが起きると思いますが、それは各社の判断でどうするのか。国民投票をゆがめることがないというのは、どの社もその前提に立つことはできると思いますので、そのためにどうす
○参考人(石井勤君) おっしゃるとおりに、新聞についても、まず自分たちを厳しく律すると、公平公正な報道をするために報道の自由があるということで、社会的責務を自覚するということは新聞各社として努力をしているというふうに承知しております。これはもうあくまでも、新聞協会としては倫理綱領を定めて、各社がそれに賛同し、共感するということにとどまります。あとは、各社として努力をするということで、憲法改正の論議につきましても同じようなことになるという
○参考人(石井勤君) 新聞について申し上げますと、一般の記事の紙面とそれから広告紙面と、これは割合を一定に保つと、大体が半々ぐらいになるんですが、総量の規制がございます。同じように、テレビのCMについて考えましても限界がある、量的な規制というか枠組みというのはおのずからあるのではないかというふうに考えます。扇情的であるという御指摘については、多分そうだと思いますが、ただ、全体として番組の中でどれぐらいの量になるのかということはまた別の観
○参考人(石井勤君) まず私からお答えします。 社会の言論状況をそのまま、できるだけそのまま反映させるというのが新聞の使命であるというふうに考えます。ですから、多様性をどこまできちんと担保できるか、あるいは、もし仮に賛成、反対という意見であるならば、どれだけバランスを取って紹介できるかということに心を砕くということは言えると思います。 ちょっと、その次は……。
○参考人(石井勤君) これは、基本的に表現の中身については広告審査基準というものが社内的には設けてございます。これは各社同じだと思います。ですから、内容が適切である、公正である、ゆがみがないという場合には載せるということが第一義だと思います。 それがどのような量で行われるのか、あるいは連日行われるのか、そこは場合によりますけれども、広告担当部門で検討しておりますが、例えば先ほどの電車ジャックのようなもの、これが広告としてどれぐらいの
○参考人(石井勤君) 社会の多様な言論をそのまま、できるだけそのまま紙面に載せるというのが前提となると思いますので、多分、無料の広告を市民団体が出すというよりは、意見として掲載するということの方が速いかと私は思います。広告については、それは基本的にクライアントがいて、内容が正しければ載せるということになると思いますので、そこをどう工夫するかというのは、ちょっと現状では申し上げられにくいというふうに思います。 以上です。
○参考人(石井勤君) 御指摘のことですが、確かにそういう意見はあり得ると思います。ただ、新聞協会として、国民投票にかかるような憲法改正論議について広告をどうするかということはまだ話し合っておりません。ですから、仮に何らかの制度が必要な状況が出てきた場合には話し合って決めていくということになると思います。 ただ、一つだけ、新聞というのは、先ほど来申し上げていますが、広告とそれから紙面、一般の紙面とほぼ半々でできております。なおかつ、媒
○参考人(石井勤君) 動く世界の怪しい目と言われないように、基本的に不偏不党、ゆがみのない報道をするというのをどの社も心掛けていると思います。新聞協会、新聞倫理綱領というのを定めまして、自覚を込めて社会的な役割を果たすということを考えておりますので、更に信頼感が高まるように努力をしたいというふうに考えております。 以上です。
○参考人(石井勤君) 新聞協会として更に付け加えるということはございません。 ただ、一点だけ、報道、言論の自由というものが保障されるということが極めて大事であると、それは広告も含めて自由が保障されるべきであるというように考えております。そのことだけ再度申し上げておきたいと思います。 以上です。
○石井参考人 石井でございます。きょうは、お招きいただきましてありがとうございました。 国民投票制度に関するメディア規制、特に報道機関に対するいわゆる訓示規定について、補足的に申し上げたいと思います。 自主的な取り組みに努めるものとするといった一見緩やかな規定であっても、新聞協会としてはこれを容認できないという立場に立っております。メディアに対する規制は、仮に訓示規定であったとしても、一たん法律に盛り込まれた場合には、必ずそれを
○石井参考人 お考えになっておられるところは、虚偽報道を禁止するなどして国民投票の公正を害することがないような状態をつくるために、自主規制ということを取り入れようとなさっているのだと考えておりますが、私どもは虚偽の事項を報道するということ自体が何を意味するのか理解できません。 客観報道という場合には、確かに誤った報道がなされてしまうという残念なことが起きることはありますが、その場合には速やかに訂正をする、おわびをするということをして
○石井参考人 公職選挙法の場合には、候補者それから政党を選ぶという極めて限定的な事態であります。ですから、公正を保つためにさまざまな工夫をします。取り上げ方それから書き方、紙面の構成、さまざまな努力をしております。これが公選法に基づいたただし書きによってなされているのかどうか、ここは判然としない部分があります。私どもの理解では、みずからを律しているというふうに考えております。ですから、それは根拠に公選法があるからではないかというふうにお
○石井参考人 どのような形で規制されると考えるかというお尋ねですが、新聞の場合には、言論、報道機関で、客観報道の部分と言論の部分というふうに大きく分けて考えられると思います。 客観報道の部分についてはそれほど大きな影響を受けることはない。ただし、取材される側、この方たちは影響を受ける可能性があります。公正を害することがないようということをその方がどのように受けとめるか、それによって影響の度合いは違いますが、取材される側の影響というの
○石井参考人 同じです。
○石井参考人 お答えします。 紙面制作の途中では、これは内部的な、みずからチェックするという体制をとっています。極めて丁寧にチェックしている。紙面が出た後については、外部の識者を委員にした委員会がございます。紙面審議会という場と、報道と人権委員会という場が朝日新聞の場合にはございます。 紙面審議会は、これは朝日新聞社としてお願いして紙面について議論いただく。紙面をどう見ておられるか、どうすべきかという外部の識者の意見を伺って紙面