決算委員会
○石井参考人 ただいま先生の御指摘の通り、営団の監事は、営団法にも規定してあります通り、営団の業務全般を監査する立場にあるわけでございまして、私、監事に就任いたしましてから、業務監査をいたしましたものにつきまして、御参考までに資料をお手元に差し上げてありますが、その内容は、ただいま御指摘の通り比較的軽微なものばかりではないか、もっと大所高所から、営団の運営全般の基本的な方針その他についての監査委員としての指摘事項が何らなっていないじゃな
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発言数 70件
初発言日: 1954-05-29 / 最新発言日: 1963-03-07 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○石井参考人 ただいま先生の御指摘の通り、営団の監事は、営団法にも規定してあります通り、営団の業務全般を監査する立場にあるわけでございまして、私、監事に就任いたしましてから、業務監査をいたしましたものにつきまして、御参考までに資料をお手元に差し上げてありますが、その内容は、ただいま御指摘の通り比較的軽微なものばかりではないか、もっと大所高所から、営団の運営全般の基本的な方針その他についての監査委員としての指摘事項が何らなっていないじゃな
○石井参考人 お答えいたします。青山の土地の件でございますが、これは営団といたしまして、あそこに変電所をつくる必要上用地として獲得いたしました。事実そこに変電所をつくったわけでございます。そのつくったあとの残地があるわけであります。その残地が御承知の通り青山はああいういい場所でございますので、そのまま残ったまま遊ばしておくのはもったいないじゃないかということをわれわれ監事としては指摘をいたしたのであります。
○石井参考人 先ほど申しました通り、口頭で指示したようなことにつきましては……。
○石井参考人 ただいまお尋ねの点でございますが、私ども監事といたしましては、法に示された通りの所定の手続をいたしております。ただいまお話のありました通り、総裁から監事あてに管理委員会に付議する一週間以前に決算諸表の送付がありまして、それを受理いたしましてから一週間以内に意見を付しまして総裁に回付するわけでありますが、従来私の経験によれば、決算諸表を十分精査いたしました結果、いずれも適法妥当なものであるというふうに感じまして、そういう意見
○石井参考人 ただいま申しました通り、記録として残っております限りにおきましては、十分御要望に沿うように努力いたします。
○石井参考人 そういうことまでというふうに私は広く解しましたものですから、書類として記録に残っておるものにつきましては御要望にこたえることができる、かように申したのであります。
○石井参考人 営団の監事は営団法に規定があります通り、営団の業務を監査するということになっております。業務の監査と申しますのは、いわゆる会計監査はもちろんのこと、その他の業務全般にわたりまして監査をいたす建前をとっておるのでございます。 日常監事がやっております監査の実情を御参考までに申し上げますと、監事の事務部局といたしまして監事室というものがあります。監事室長以下の職員が、日常会計関係の伝票あるいは帳簿といったものを常に精査をい
○石井参考人 監事室は室長以下現在のところ五名の職員でやっております。なお、各部門にわたってのいわゆる業務監査につきましては、随時これを行なっておるのでありまして、三十六年度中におきましては建設部運輸部等の業務監査をやったと記憶いたしております。 この監査のやり方は、現場はそれぞれ忙しい日常の仕事をいたしておりますから、その仕事に支障を来たさない範囲において適当な時間を選び、関係者からいろいろ事情を聴取し、あるいは現場を実際に視察し
○石井参考人 私、営団の監事に就任いたしましたのは三十四年の九月からでございます。今日まで約三年余ごやっかいになっております。その間に日常の会計監査、業務監査はすべて、先ほども申し上げました通り、事務部局である監事室の職員を督励いたしまして仕事を進めて参ったのでございます。特にまとまって大きないわゆる業務監査というものは、先ほどもちょっと申しましたが、昭和三十六年度には建設部門、運輸部門あるいは営業部門、さらにその前の三十五年度には施設
○石井参考人 先ほども申しました通り、各部門のまとまった大きな業務監査をやっておりますものは、資料として提出したいと思います。そういう範囲においてなら御要望に沿えるかと思います。それ以外に、日常個々に口頭で勧告したというようなことは記憶にも残っていないかと思います。一応そうしたものを、古い過去にさかのぼって整理することも、私もそれほど記憶はいい方でありませんので、一々記憶はいたしておりませんが、先ほど申しましたような、大きな年度行事とし
○説明員(石井栄三君) ただいまの御意見まことにごもっともで、私も同感でございまして、現にわれわれもその方向におきまして第一線の捜査に当る者の教養に努めているのでございまして、従来とかく関係者を集めて演壇から講義式の教養ということに堕するおそれがありましたが、それではいけないのでありまして、視聴覚教育といいますか、そういうことで、いろんな摸型、モデル等を中心にし、物を見せ、ものの扱い方について、手をとって教える、こういうやり方をし、特に
○説明員(石井栄三君) ただいまの一松先生の御意見まことに私も同感でございます。今後十分第一線の関係官の指導に当りまして、ただいまの御意見を体しまして徹底するように努めて参りたいと考えております。
○説明員(石井栄三君) ただいまお話しの通り、かねて当委員会におきましてお取り上げになりました、大阪府忠岡町の当時自治体警察時代の、具体的には昭和二十六年の六月の事案でございますが、それにつきまして当委員会でお話を初めて私承わりまして、現在の大阪府警察当局に対しまして、過去のそうした事案の記録に基いての報告を求めたのであります。いろいろ検討いたしてみますと、当時の自治体警察たる忠岡町の警察署長といたしましては、捜査のやり方としましては、
○説明員(石井栄三君) 特に本州製紙の問題についてのただいま人権擁護局長の詳細な事実関係の御報告と対比しまして、警備局長の先ほど報告いたしましたことがあまり軽きに過ぎるのではないかと思われますが、警備局長も申し上げました通り、警察側といたしましては、とにかくあれだけの大ぜいの負傷者を出した遺憾な事案でございますので、鋭意慎重に検討すべきことは当然のことでございまして、そうした着意のもとに努力を進めておったのでありますが、何分にも関係者で
○石井説明員 基地の測量問題につきまして、いわゆる反対運動が熾烈に展開されたのでありますが、これに対する警察の態度は、かねがね申し上げたと思うのであります。ここにあらためて繰り返しますが、われわれ警察といたしましては、合法的な反対運動に対しましては、何ら干渉し介入しようとは思っておりません。しかしながら、いかに反対運動をせられる方々の気持がもっともであるといたしましても、それが行き過ぎまして、いわゆる非合法の段階に達しますならば、警察の
○石井説明員 警備の実施につきましては、東京都下におきましては警視総監が最高の責任者でありまして、その管轄内に起ります事案に対処しての警備計画というものは平素から用意をして、この程度の事案にはこの程度の警察官を動員して当るのが適当であるという計画を持っておるわけであります。それを具体的な事案に照らして実施をいたすわけでありまして、警視総監の方におきましては、日ごろからそういった計画は持っておられたものと信じております。
○石井説明員 井出方面本部長が調達庁にだまされた云々と言ったというお話でございますが、私はそんなことは聞いておりません。おそらく井出方面本部長がそういうことを言うことは万々あるまいと信じているのであります。 警察予備隊の警棒の問題についていろいろお話がありましたが、警察官が警棒を携行いたしておりまする目的は、自己の防衛を主たる目的とする、いわゆる護身用のものであるのが本来の目的であるのであります。と同時に、いろいろ職務執行の場合に、
○石井説明員 無抵抗の者に対して警察が必要以上の実力を行使して負傷せしめたというふうに仰せになりますけれども、私はそうは考えないのであります。警察官の側にも、十月十二日には八十五名の負傷者を出しております。十三日には百五十七名の負傷者を出しております。警察官が両日にわたってこれだけの負傷者を出しているということは、やはり相当強い抵抗があったからこそ、警察側にもこれだけの負傷者が出たものと思います。また反対運動をされる、抵抗をされる方々の
○石井説明員 絶対に警察官の行き過ぎ行為がなかったかと言われるのでありますが、私はそれに対して遺憾ながら絶対になかったと大みえを切るだけの勇気は持っておりません。先ほど来申し上げました通り、あれだけの混乱を起したのであります。新聞の報道あるいはいろいろ先ほどお話のようなニュースなりテレビ、こういったもの、あるいはさらに他の人の口を通じて伺ったところ等々から判断をいたしまして、警察官の行為に若干の行き過ぎがあるのではないかということを私は
○石井説明員 もとよりお説の通りきわめて重要な問題でございますので、警視総監から私の方に連絡は当時ありました。