「石井正文」の過去の国会発言

発言数 111件

初発言日: 2009-03-11  /  最新発言日: 2014-06-11  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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2014-06-11 衆議院

外務委員会

○石井政府参考人 結論から申し上げると、委員がおっしゃったとおりでございます。 もう一度繰り返させていただきますと、国連PKOは、一般的には、領域国や主要な紛争当事者の同意、不偏性、それから自衛及び任務防衛以外の実力の不行使といった原則のもとで、国連安保理等の決議に基づいて行われる非強制的な活動でございます。 国連PKOのような国内の治安維持型の活動の本質は、領域国の同意に基づき、本来ならその国の警察当局などの機関がその任務の一

2014-06-11 衆議院

外務委員会

○石井政府参考人 少し詳細にわたることをお許しいただければと思います。 おっしゃいますように、戦時国際法は、戦争が政策遂行の一つの手段として認められていた時代に発達したものでございます。一方、国連憲章のもとにおきましては、原則として、武力の行使は禁止されている。そういうことで、伝統的な意味での戦争というものは認められなくなっております。 したがって、こういう戦争観の変化の結果、戦時国際法のうち、戦争開始の手続であるとか中立国の義

2014-06-10 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 国連海洋法条約第二十九条は、軍艦とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿等に記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいうと規定しております。 海上自衛隊の護衛艦が国連海洋法条約上の軍艦に該

2014-06-06 衆議院

安全保障委員会

○石井政府参考人 お答え申し上げます。 結論から申し上げますと、今、岸副大臣が申し上げましたように、そのときの具体的な状況によるのでどちらとも言えないというのが正確なところであろうと思います。 ちなみに、国連憲章五十一条では、「武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」ということで、安保理が一応措置をとった後にはそちらが

2014-05-30 衆議院

外務委員会

○石井政府参考人 端的に申し上げると、委員がおっしゃるとおりでございます。 繰り返しになりますけれども、憲章二条四項で、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、」「慎まなければならない。」というふうに書いてございます。一方、憲章七章下での安保理の決定もする場合、それから自衛権の行使の場合には、武力の行使が正当化されるということでございます。

2014-05-30 衆議院

外務委員会

○石井政府参考人 私からは、国際法上の観点から、五十一条の自衛権とそれから安保理決議の場合とがどういう関係になるかということについてまず御説明をできればと思います。 委員御指摘のように、国連憲章五十一条では、安保理が「必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」ということが書いてございます。 一方、では、安保理が集団安全保障措置をとった場合、それ以降、五十一条の定める個別的または集団的自衛権

2014-05-30 衆議院

外務委員会

○石井政府参考人 前後いたしまして恐縮ですが、国際法上の位置づけは、委員おっしゃったとおりでございます。 PKOのような治安維持型の活動の本質は、領域国の同意に基づいて、本来ならその国の警察当局等の機関がその任務の一環として行う治安の維持、回復活動をいわば代行する性格のものということでございまして、二条4で禁止されている武力行使には当たらないというふうに国際法上は考えられております。

2014-05-29 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 ホルムズ海峡につきましては、委員御指摘のように、沿岸国であるイランは国連海洋法条約の締結国ではそもそもございません。

2014-05-29 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(石井正文君) はい。 また、国連海洋法条約上の国際海峡に関する制度は一般化、国際法化していないという立場であると承知しております。 同じく沿岸国であるオマーンは、海洋法条約の締結国ではありますが、署名時の宣言におきまして、国際海峡及び通過通航権に関する規定の適用は、沿岸国が自国の平和及び安全上の利益の保護のために必要な適切な措置をとることを妨げないというふうに言っていると承知しております。 これらの沿岸国の立場

2014-05-28 衆議院

予算委員会

○石井政府参考人 国際法にかかわる問題でございますので、端的にお答えさせていただきます。 一般論として申し上げれば、我が国に対する武力攻撃、これがないにもかかわらず、これを我が国に対する武力攻撃であると拡大解釈して、個別的自衛権の行使として武力の行使を正当化することは、国際法上はできないというふうに考えております。

2014-05-23 衆議院

内閣委員会

○石井政府参考人 お答え申し上げます。 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利というふうに解されております。

2014-05-23 衆議院

内閣委員会

○石井政府参考人 お答え申し上げます。 御質問は、私が申し上げた自国と密接な関係にある外国というのはどういう国を指すのかということにお答えするということだと思いますが、密接な関係にある外国につきましては、一般に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようとする共通の関心を持って、集団的自衛権の行使について要請または同意を行う国を指すというふうに考えております。 こういう意味におきまして、密接な関係にある外国というのは、

2014-05-22 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 今大臣から御答弁いたしましたように、外国における邦人の保護については、一般には同意を得てやるというのが普通だと思いますが、委員重ねての御質問でございますので、過去答弁も申し上げておりますけれども、在外自国民の保護、救出は、一般には同意を得て行うものでございますけれども、国際法上の議論、純粋な国際法上の議論といたしましては、領域国の同意又は要請がない場合であっても、領域国が外国人に対す

2014-05-22 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(石井正文君) 具体的にそういう国があるかどうか、ちょっと今手元に包括的な資料は持っておりませんが、委員御指摘のように、国連PKOといった活動の本質は、まさに領域国の同意に基づきまして、本来ならその国の当局が行う治安の維持回復活動を言わば代行する性格のものでございます。そのための武器の使用が必要になる場合があっても、いわゆる警察比例の原則に基づきまして、事態に応じて合理的に必要とされる限度に限られるという内在制約が掛かってお

2014-05-22 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 今委員御指摘の戦時加算の問題でございますが、仰せのとおり、一九五二年当時、サンフランシスコ平和条約の締結交渉に当たりました当時の条約局長、私の大先輩でございますけれども、彼が国会でその後説明したところがございます。それによりますと、交渉におきまして、我が国は、実際問題、戦時中も著作権に関する条約の効力を維持し、外国人の著作権を我が国の国民と同様に取り扱うべく努力をした、それから、これ

2014-05-22 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 まず、日本以外の国との関係についてどう処理されているかということをお答え申し上げます。 まず、イタリアでございますけれども、これはイタリアの平和条約、一九四七年に結ばれておりますが、これによって、イタリアで有効であった連合国及びその国民の著作権などについて、戦争勃発時から同平和条約発効までの期間を通常の期間に加算して保護すると、これは日本と同じ規定でございます。そういう義務が課さ

2014-05-22 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 今文科省からも話があったとおりでございますが、先生御指摘のサンフランシスコ平和条約第十五条(c)、これは要するに、我が国は、戦時中に我が国に存在した著作権については、通常期間に戦争中の期間を加えて保護を与える義務を負ったということでございます。この通常期間と申しますのは、平和条約を批准したときに著作権法で規定していた保護期間ではなく、やはり著作物の保護が要求されるときの国内法が定める

2014-05-22 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(石井正文君) 事実関係に関わる問題でございますので、私の方からちょっと答えさせていただきます。 委員御指摘のとおり、一般国際法上、ある国家が集団的自衛権を行使するための要件は、武力攻撃を受けた国の要請又は同意があること、ほかに適当な手段がないこと、必要最小限度の実力の行使であることというふうに一般的に考えられております。 その上で、御指摘のうち、先ほどおっしゃった六要件でございますが、我が国と密接な関係にある外国に

2014-05-16 衆議院

外務委員会

○石井政府参考人 お答え申し上げます。 自国と密接な関係にある外国につきましては、一般的に、外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようとする共通の関心があることから、集団的自衛権の行使について要請または同意を行う国を指すものと考えられております。

2014-05-16 衆議院

外務委員会

○石井政府参考人 政策的な御判断につきましては大臣からお話があると思いますので、私の方から国際法の関係について若干御説明をできればと思います。 委員おっしゃいましたとおり、集団的自衛権と申しますのは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利ということでございます。 その上で、それでは、問題は、台湾が、国際法上、国か、外国に当たるの

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