社会労働委員会
○政府委員(石井甲二君) ただいま先生御指摘のように、特に住宅についての融資の現状は以上のとおりでございまして、まことに低調でございます。その原因につきましては土地の問題というのが基本にございます。また建築費の問題もございます。土地問題、建築費問題等は、土地価格問題あるいは物価問題という関連がございまして、かなり広範な対応を必要とするわけでございますが、そのほかに基本的に貸付利率の問題がございます。財形の場合には、御承知のように、いわゆ
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発言数 334件
初発言日: 1973-04-24 / 最新発言日: 1982-05-13 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
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○政府委員(石井甲二君) ただいま先生御指摘のように、特に住宅についての融資の現状は以上のとおりでございまして、まことに低調でございます。その原因につきましては土地の問題というのが基本にございます。また建築費の問題もございます。土地問題、建築費問題等は、土地価格問題あるいは物価問題という関連がございまして、かなり広範な対応を必要とするわけでございますが、そのほかに基本的に貸付利率の問題がございます。財形の場合には、御承知のように、いわゆ
○政府委員(石井甲二君) 御指摘の融資の利子補給の問題につきまして、一−二年目二%、三−五年目一%、つまり五年間という限定がございます。この基礎には、先ほど部長もそれに関連をいたしましてちょっと申し上げましたが、結局どれだけの金を借りて、それに対して、収入に対してどれだけの毎月あるいは毎年の返済を行うかということを基礎にしませんと、非常に絵にかいたもちになる可能性がございます。 私どもはこの五年間につきまして、二%ないし一%の利率を
○政府委員(石井甲二君) ただいま厚生省からお話がございましたとおりでございまして、労働省といたしましても、老後の所得保障が基本的には公的年金によってなされるべきであるという考え方は全く同じでございます。財形におきましては、先ほど来先生も御指摘のように、自分の努力で、あるいは自分の選択においてこれに努力する者に対して援助する。しかもほかのに比べまして、勤労者の老後生活の貯蓄の充実をバックアップする、こういう位置づけにしておるわけでござい
○政府委員(石井甲二君) 御指摘の住貯控除を廃止いたしましたこと、また利子補給を、先ほど御指摘のように、五年間にわたりまして二%ないし一%というものを新たに設定したこと、その他ございますが、これは労働省が現在の勤労者の住宅について、財形貯蓄のそもそもの原点に帰りまして、住宅について対応するという新しい政策転換をいたしたわけでございます。 その場合に、住貯控除をなぜ廃止したのかという問題について、先ほど来もお話がございましたが、これに
○政府委員(石井甲二君) この利子補給によってどれだけの需要が喚起され、どれだけの実績が見込まれるだろうかという問題であろうかと思います。 確かにこれまでは、財形につきましては、住宅については非常に貧弱な実績しかございません。ただ、五十七年度における財形について考えますと、確かに三万一千戸見込んでおりますが、これまでの私どもの基礎的な検討によりますと、財形について、たとえば住宅を目的にして貯蓄をしておる方々が、しかも財形の融資の資格
○政府委員(石井甲二君) 財形年金貯蓄という新しい制度をつくることを御審議をお願いしているわけでございますが、要するに、勤労者でなくなった場合にも税制上の特別の優遇措置を講ずるという、いわばいままでの財形貯蓄と別途の奨励をするというかなり目的的な一つの政策でございます。そういう意味におきまして、将来に向かって老後目的の貯蓄という個人の一つの選択というものが明確にないといけないと思います。そういう意味で、随時いまの普通の財形を年金の方に切
○政府委員(石井甲二君) いま大蔵省からお答えがございましたが、要するに要件違反でないという限度においてどういうことが考えられるか。たとえば全く不可抗力あるいは予期しない一つの状態というものをどういうふうに限定的に規定するかという中身の問題に結局なってくるだろうと思います。これについては、私どもも政省令段階におきまして十分に検討いたしまして、御趣旨の面も踏まえながら検討してまいりたいと思っております。
○政府委員(石井甲二君) 財形年金貯蓄を今度創設するということの意味といいますか、を考えますと、要するに、退職後に年金の支払いを受けるという目的として計画的な貯蓄を奨励する。これに対して一つの政策的な援助をする、こういうことでございます。したがいまして、これが基本的な要件になっておりますから、これを途中で変更したり、あるいはいろいろな事情のもとでこれが継続できないという場合でございましても、これでこの要件の基本を曲げるわけにいかぬだろう
○政府委員(石井甲二君) 財形制度というのは、これはもう私が申し上げるまでもなく、勤労者が計画的に自助努力といいますか、貯蓄努力を行うという体系が基本でございます。したがいまして、実態的にも賃金から天引きするという一つのシステムがそれに適応しているわけでございます。そういう意味からいたしましても、退職一時金を一部、あるいは全部でもいいんですけれども、その時点でどかっとそこに預入をするということとは、ちょっと性質的になじみにくいだろうと思
○政府委員(石井甲二君) この問題も、安恒先生の非常に端的な、たとえば倒産とかあるいは合併とかいう問題の例をお出しになりまして議論があったことでもありますが、私どもといたしましても、年金というものがそういう他動的な一つの状態の中で中断されるということは、大変その趣旨に沿わないことでございますので、前向きに検討させていただきたいと思います。
○政府委員(石井甲二君) 繰り返すようで恐縮でございますが、財形の場合には個人の自助努力、計画性というものがどうしても必要であろうと思います。したがいまして、退職金だけ特別にこれに対して何らかの措置をするかということについては、現在の企業年金あるいは企業退職金問題との関連等もございまして、なかなかむずかしい問題がその中に介在していることは御理解を願いたいと思います。 ただ、いずれにせよ、いま基金制度あるいは事業主援助制度、給付金制度
○政府委員(石井甲二君) いまお話がございましたように、財形の個人当たりの状態はどうかということになるだろうと思います。いま財形について融資を申し込む資格というものがございます。その場合に、たとえば三年以上財形の貯蓄を実施しておってかつその残高が五十万円以上のものを取り出してみますと、現状におきまして二百九十万人程度おると、こういうことでございます。
○政府委員(石井甲二君) 二割強でございます。
○政府委員(石井甲二君) 現在、転職の場合の財形法上の仕組みでございますが、一つは、財形貯蓄が同じ金融機関であれば、これは問題はございません。 そのほかにも解約をする場合がございますが、特に問題、御指摘の全部解約してそれを別の金融機関にやる場合の継続を考えてはどうかということでございますが、私どももその問題についてはそれが非常に有効なことであるというふうに考えまして、いろいろ問題を詰めたわけでございますが、この問題についてはなかなか
○政府委員(石井甲二君) 御指摘のように、財形を通じまして、いわゆる持家取得というニーズに対応する体制をつくったわけでございます。そういう政策がむしろ勤労者のそういうニーズをあおり立てる、実力以上の対応を融資することによってさせ、別の面にまで問題を及ぼすことはないのかという御指摘だろうと思うのです。 もちろん、この財形による持家の取得というのは、個人の将来の設計であり、あるいは選択によりまして、しかも自分の現在の所得あるいはこれから
○政府委員(石井甲二君) 財形法上の勤労者の定義は「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」というのが第二条第一項第一号で規定されています。これは労働基準法等で定める労働者と同義でございます。
○政府委員(石井甲二君) そのとおりでございます。したがいまして、財形制度は、労使関係にある勤労者につきまして、事業主の援助をかみ合わして資産形成を促進する、こういう一つの体系化をしてあるわけでございまして、たとえば事業主は対象になりませんし、また事業主と生計をともにする親族等、いわゆる家族従業者でありましても、雇用関係にあると明確に判断できるものを除きましては、これは本制度の対象にはならないということになっております。
○政府委員(石井甲二君) この財形の対策と金融機関のあり方という問題は、大変重要な問題であろうと思います。先ほど来御指摘のいろいろの問題も、そこに触れた問題がございますが、労働省といたしましては、少なくとも財形というものが、いろんな形の金融機関の種類がございますが、そこに一つの器をお借りをいたしまして、そこの器の中で展開していくという政策を選択したわけでございますけれども、そこで銀行に対してどういうふうな措置をやるかということにつきまし
○政府委員(石井甲二君) 財形政策というのは、言ってみれば政策的な一つの展開でございます。政策を展開する場合に、だれに対してどういう形を政策としてつくり上げれば最も福祉とかそういうものに対応するか、あるいは公平性を保ちながらそれをどうやっていくかという一つの検討が、当然のことながら必要でございます。財形の場合には、また言ってみれば、その基本には、資産形成が一般の自営業者等に比較いたしましてかなり立ちおくれているという実態がございます。特
○政府委員(石井甲二君) 先ほどはちょっと御質問の趣旨を取り違えまして恐縮でございましたが、財形につきましては、先ほど申し上げましたように、財形法の定義がございまして、現状におきましては、いまの財形法では勤労者以外の者がこれに参加することはできない仕組みになっております。将来展望といたしましても、いまの勤労者対策という問題、あるいは労使かみ合うという問題がございまして、先生御指摘のような一つの考え方は非常にわかるわけでございますけれども