石井甲二 に関する国会発言
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○政府委員(石井甲二君) 数字を先生御指摘になったわけでありますが、数字の比較というものと現実との関係についてやや詳しく申し上げたいと思いますが、制度発足後かなりの年数を経過したそのものと、今回新たに創設しようとする制度にかかる税額とを、予算額を単に比較するということだけでは、この問題の理解に必ずしも適当ではないと思います。問題は、いままでの住宅貯蓄制度の住宅取得促進に果たしてきた効果というものと、今回創設することとした利子補給制度の内
○政府委員(石井甲二君) 財形制度を導入する過程におきまして、実は西ドイツの財産形成政策というかなり広範な政策の経験というものが非常に参考になったことは事実でございます。 先生御指摘のような何か財形銀行というような一つの事業体を設けて、そこに中核的な体制をとるという議論もあったという話を聞いておりますけれども、しかし実際には、西ドイツもそうでありますが、金融機関がこれにいろんな努力をしながらニーズを適合していくという、そういう形態が
○政府委員(石井甲二君) 先生御指摘のように、千三百万人、約五兆三千億という膨大な勤労者の資金が銀行に預入されて残高として残っているわけであります。これをどう評価するかという、財形十年の歴史を振り返ってみた評価の問題と関連があるわけでございますが、一つは勤労者の金融資産の形成という問題については一定の評価をすべき面があると思います。 ただ、問題は、当初予定をし、また金融機関も法律の上で一つの縛りをかけられておりましたいわば環元融資、
○政府委員(石井甲二君) この問題も、安恒先生の非常に端的な、たとえば倒産とかあるいは合併とかいう問題の例をお出しになりまして議論があったことでもありますが、私どもといたしましても、年金というものがそういう他動的な一つの状態の中で中断されるということは、大変その趣旨に沿わないことでございますので、前向きに検討させていただきたいと思います。
○政府委員(石井甲二君) 退職一時金を財形年金に預入できるように、先ほど安恒先生からの御指摘もあったわけでございますが、要するに、基本的には財形というのは、特に年金という長期的なものについては、いわゆる給与天引きの形で毎月とにかくこれを努力をしながらやっていくということが前提になっておる。しかもある時期、ある期間以上ということになります。これについて先ほどの議論の中で、安恒先生の御議論がございましたが、いわゆる企業内援助システムというも
○政府委員(石井甲二君) 財形の持家融資を効率的に有効にするために、対象を広げるという努力は今後とも続けてまいりたいと思いますが、御指摘の木造中古住宅につきましては、確かにそのニーズからしまして、これを取り入れるようなことを考えてまいったわけでございますが、現在その評価方法、つまり木造住宅をどう評価するかという問題等が十分に確立されていないというようなこともございます。したがいまして、今後ともこの木造中古住宅を何とか加えるように、そうい
○政府委員(石井甲二君) 先生御指摘のように、最近の企業内の住宅融資制度というのが大分盛んになっております。その場合に企業のうちの約三四%は金融機関等との連携による住宅ローンを取り入れております。こういう、言ってみれば、社内預金あるいは社内預金政策との絡み合いで、できるだけ住宅を低利にしかも銀行とのタイアップを効率的にやるという制度自身については、私どもも、中小企業対策ということも含めまして、大変重要なことでなかろうかと思います。
○政府委員(石井甲二君) 現在の実績との関連におきまして、これを実現することには相当の努力が必要だと率直に思います。私どもはいままでの財形貯蓄者あるいは勤労者の住宅建設のいわゆるビヘービアといいますか、そういうものを見る場合に、どうしても金利負担という問題が非常に大きな要因を占めていると思います。特に返済をするということの苦しみというものが非常に大きく選択をする基準になるだろうと思います。そういう意味で、今回五年間でございますが、少なく
○政府委員(石井甲二君) 事業主団体等による活用を進める御指摘のような方法は、これはまことに有効な方法であろうと思います。財形法にも規定がございますけれども、これも一つの方法として先ほど先生御指摘のいろいろの問題が介在しないような形で進めていく必要があるだろうと思います。 それからもう一つは、事業主がその労働者との間にもう長い間の債権債務関係を背負うという問題が基本的な問題としてあるわけでございますので、これについて何らかの形で、た
○政府委員(石井甲二君) 今度の法案を御提出申し上げて御審議をいただく過程において、特に労働省として公的に申し入れたということはございませんけれども、ただ財形審議会等におきましても、常に建設省の御参加を願っておりますし、また私ども機会あるごとに、労働政策の見地から、それは常に申し上げていることでございまして、それは政府全体が一体になってこれを措置するということについては、間違いなく一体になってやろうという気構えは持っております。 特
○政府委員(石井甲二君) 二割強でございます。
○政府委員(石井甲二君) いまお話がございましたように、財形の個人当たりの状態はどうかということになるだろうと思います。いま財形について融資を申し込む資格というものがございます。その場合に、たとえば三年以上財形の貯蓄を実施しておってかつその残高が五十万円以上のものを取り出してみますと、現状におきまして二百九十万人程度おると、こういうことでございます。
○政府委員(石井甲二君) この財形の対策と金融機関のあり方という問題は、大変重要な問題であろうと思います。先ほど来御指摘のいろいろの問題も、そこに触れた問題がございますが、労働省といたしましては、少なくとも財形というものが、いろんな形の金融機関の種類がございますが、そこに一つの器をお借りをいたしまして、そこの器の中で展開していくという政策を選択したわけでございますけれども、そこで銀行に対してどういうふうな措置をやるかということにつきまし
○政府委員(石井甲二君) 先ほどはちょっと御質問の趣旨を取り違えまして恐縮でございましたが、財形につきましては、先ほど申し上げましたように、財形法の定義がございまして、現状におきましては、いまの財形法では勤労者以外の者がこれに参加することはできない仕組みになっております。将来展望といたしましても、いまの勤労者対策という問題、あるいは労使かみ合うという問題がございまして、先生御指摘のような一つの考え方は非常にわかるわけでございますけれども
○政府委員(石井甲二君) 財形政策というのは、言ってみれば政策的な一つの展開でございます。政策を展開する場合に、だれに対してどういう形を政策としてつくり上げれば最も福祉とかそういうものに対応するか、あるいは公平性を保ちながらそれをどうやっていくかという一つの検討が、当然のことながら必要でございます。財形の場合には、また言ってみれば、その基本には、資産形成が一般の自営業者等に比較いたしましてかなり立ちおくれているという実態がございます。特
○政府委員(石井甲二君) そのとおりでございます。したがいまして、財形制度は、労使関係にある勤労者につきまして、事業主の援助をかみ合わして資産形成を促進する、こういう一つの体系化をしてあるわけでございまして、たとえば事業主は対象になりませんし、また事業主と生計をともにする親族等、いわゆる家族従業者でありましても、雇用関係にあると明確に判断できるものを除きましては、これは本制度の対象にはならないということになっております。
○政府委員(石井甲二君) 財形法上の勤労者の定義は「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」というのが第二条第一項第一号で規定されています。これは労働基準法等で定める労働者と同義でございます。
○政府委員(石井甲二君) 御指摘のように、財形を通じまして、いわゆる持家取得というニーズに対応する体制をつくったわけでございます。そういう政策がむしろ勤労者のそういうニーズをあおり立てる、実力以上の対応を融資することによってさせ、別の面にまで問題を及ぼすことはないのかという御指摘だろうと思うのです。 もちろん、この財形による持家の取得というのは、個人の将来の設計であり、あるいは選択によりまして、しかも自分の現在の所得あるいはこれから
○政府委員(石井甲二君) 現在、転職の場合の財形法上の仕組みでございますが、一つは、財形貯蓄が同じ金融機関であれば、これは問題はございません。 そのほかにも解約をする場合がございますが、特に問題、御指摘の全部解約してそれを別の金融機関にやる場合の継続を考えてはどうかということでございますが、私どももその問題についてはそれが非常に有効なことであるというふうに考えまして、いろいろ問題を詰めたわけでございますが、この問題についてはなかなか
○政府委員(石井甲二君) 繰り返すようで恐縮でございますが、財形の場合には個人の自助努力、計画性というものがどうしても必要であろうと思います。したがいまして、退職金だけ特別にこれに対して何らかの措置をするかということについては、現在の企業年金あるいは企業退職金問題との関連等もございまして、なかなかむずかしい問題がその中に介在していることは御理解を願いたいと思います。 ただ、いずれにせよ、いま基金制度あるいは事業主援助制度、給付金制度