農林水産委員会
○石坂委員 ところで八月十五日までの対象にいたしましても、今代作等をやりましても、もう時期がすでにおくれておる、こういうケースがだんだん出て参る。従いまして、せっかく旱害対策をおやりになるならば、八月十五日以降の状況もその対策のうちに入れて補助事業を拡大するとか、あるいは対策の拡大をするというようなことが望ましいということで、それがほんとうの旱害対策に対する親切な措置だと思うのでありますが、それについてなお八月十五日現在ということで動き
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発言数 728件
初発言日: 1952-12-26 / 最新発言日: 1960-09-01 / 1 ページ目 / 全体 37ページ
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○石坂委員 ところで八月十五日までの対象にいたしましても、今代作等をやりましても、もう時期がすでにおくれておる、こういうケースがだんだん出て参る。従いまして、せっかく旱害対策をおやりになるならば、八月十五日以降の状況もその対策のうちに入れて補助事業を拡大するとか、あるいは対策の拡大をするというようなことが望ましいということで、それがほんとうの旱害対策に対する親切な措置だと思うのでありますが、それについてなお八月十五日現在ということで動き
○石坂委員 大臣の時間の御都合もあるようでありますから、私は主として恒久対策について簡潔に伺いたいと思います。 その前に、先ほど大臣の答弁で言葉が足りなかったと思うのですけれども、今回の旱魃は北九州、山口という御理解のようでありましたが、北九州だけではなく、中部九州、南九州、すなわち熊本県、鹿児島県、宮崎県等も旱魃はひどい、この御認識の上に立って、なお大臣を含めました農林省首脳部が適当なときに親しく現地を御視察せられますように、まず
○石坂委員 先ほど熊本県の農林部長が九州地区を代表しての陳情のうちにも、被害の実情はなお累増する傾向にある、こういうことを申しておるのでありまして、まさにその通りであります。従いまして今後大蔵当局との折衝におきましてはこの実情を十分に念頭に置いて折衝されることを希望いたしておきます。 そこで恒久対策でありますが、恒久対策につきましてはいろいろ要望もございまして、大臣初め当局は御承知になっておると思います。そこで現在のように旱害によっ
○石坂委員 今日の被害地区のうちには、すでに飯米も購入しなければならないような状況のところがありますが、現金収入がない、こういうふうな状況はかなり深刻であります。従いまして救農土木事業を起こすことによって、かたがた旱害に対する恒久施策をやるということが必要だと思いますので、その点につきましては、十分に一つ御検討、推進をお願いいたしたいと思います。ことに今度の旱魃の状況からいたしましてわれわれが痛感いたしますことは畑作地帯であります。今日
○石坂委員 ただいまの大臣のお考えは十分に私ども了承いたします。農林省におきましても畑作改善対策といたしましては現行の国庫補助率の引き上げ、保護対策事業の拡大、利子補給を伴う融資制度の拡充、財政融資の充実等の援助を効率的にかつ広範に行なわなければならないという一応の結論は出しておられるようであります。従いましてこれらの線について積極的に十分なる御推進をお願いいたしたいのであります。 ところで畑作振興の最も必要なことは私は畑地灌漑だと
○石坂委員 畑地灌漑に対する大臣の御心がまえは了承いたしました。この後、水資源の利用につきましては、根本的にかつ総合的の計画を立てて、これを推進する必要があると思うのであります。これらの点につきましては、当局とも御相談し、われわれはまた党で十分な検討をいたしていきたいと考えております。それらの方策なり具体的の方法等の問題につきましては、他の適当な機会に伺うことにいたしまして、きょうはこれで終わります。
○石坂委員 関連して。ただいまの国の債権に関する時効の問題でありますが、念のために伺っておきたいと思います。ただいまの説明員の御答弁では、国の債権については債権管理官がその職務を怠らざる限りにおいては、時効の進行するはずがないすなわち催告等の方法によって時効中断の手続をとっているから、時効の進行するはずがない。ただし特別の場合、債権を免除するような場合は、債権管理法の規定にある場合には免除することもあるが、しからざる場合において免除する
○石坂委員 そういたしますと、憲法上の手続に従うということは、アメリカでは必要であるが、日本では必要がない、こういうふうな結論になりますか。
○石坂委員 本日は、安保改定の問題を中心といたしまして、総理の国際情勢に対するいろいろの見解、また、中共に対する総理の見解を承ったのでありまして、私は、それらの問題につきましての自余の質問は省略いたします。 ただ、最後に一点、総理に所信をお伺いいたしたいと思いますことは、現下の内外の情勢においてこの難局を担当しておられる岸総理の政治的信念いかんという問題であります。総理が、かねて民主主義のルールにのっとり、日本の民主主義の育成に努力
○石坂委員 安保条約の改定問題は、内外に対しまして重大なる影響のある問題でありまするだけに、これにいろいろの議論があるのは、まことにやむを得ないことだと考えております。われわれは、国会におきまして十分の審議を尽くしまして、われわれ自体も認識を深めますとともに、国民の皆さん方にも十分納得していただきたいのでありますが、私はかような趣旨をもちまして政府の所信を伺いたいと存じます。 さて、先日の愛知委員の総括的質問によりまして、重要な点が
○石坂委員 ところで、国民の一部には、西両陣営の頂点である米ソのいずれかの陣営の一方にくみした、本条約のごとき政治的条約を結ぶことは、それだけ東西の関係を激化させる結果になるのではないかと危惧しておる向きもあるようであります。そこで、日本の政府といたしましては、ただいまも総理の御説明がありましたけれども、今度の日米安保条約がそういう性質のものではないということを、国際法的に、あるいはまた、実証的にこれを詳細に説明する必要があるのではない
○石坂委員 ただいまの総理の御答弁のごとく、現行安保条約が占領下において結ばれたものであり、従いまして、いろいろの不備と不合理があったので、それが改正されたのであるけれども、しかし、その防衛的性格である点は一歩も変わっておらないと言われるところは、私はよく了承いたします。 ところで、なお国民のうちには、この改正によりまして日本が戦争に巻き込まれはしないかという危惧を持っておる者があるのであります。これはきわめて重大な国民の関心事であ
○石坂委員 私といたしましては、総理の答弁は了承いたしました。 さらに進みまして、今回の新条約は、日本が自衛力増強の義務を課せられたものではないか、こういうふうな疑問があるのであります。現にこの点を指摘して非難しておる者もあり、この点につきましては、当国会におきましても、他の場所で論議されておるようであります。すなわち、新条約第三条の規定は、締約国は、自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させると定めら
○石坂委員 条約第三条が、バンデンバーグ決議の趣旨を取り入れられたものであるということ、及び今回の条約が、その表題から見、また表現の言葉からいたしまして、非常にやわらかく配慮されておるという点は、十分に私も推察いたしております。 ところで、さらに条約第三条の文言につきまして、これはどなたか政府委員からの答弁でけっこうでありますが、二、三伺っておきたいと、思います。この第三条のうちに「能力」という言葉が使われております。条約の本文では
○石坂委員 軍事力を中心としたものであるが、軍事力だけではないという御説明であります。それならば、なお確かめておきたいことは、この能力と、憲法第九条第二項の戦力との比較は、どういうふうになるのか。戦力不所持の建前をとっておるわが憲法の原則との関係を御説明願いたい。
○石坂委員 先ほど総理の答弁のうちにも、この条約の文言は、他の類似の条約の文言と多少違っておる、こういうふうな趣旨のお答えがあったのでありますが、なるほど、この条項は、NATOの第三条と同じ文言のようであります。しかし他の諸条約、すなわち、米華条約、米韓条約、米比条約、あるいはSEATO及びANZUS等のそれぞれの第二条とは多少違っておる。その相違点は、「武力攻撃に抵抗するための個別的及び集団的能力」となっておるのであります。本条約第三
○石坂委員 条約局長及び法制局長官の説明自体はわかりました。しかし、このお二方の説明を聞いておりましても、あるいは軍事力を中心として——軍事力だけじゃない、あるいはまた、憲法第九条第二項の許された範囲においての能力、こういうふうな説明があったのであります。従いまして、この説明自体、はなはだ不明確な内容を持っておる。この第三条の内容が不明確であるという点は、この説明によりましては払拭できないのでありまして、従いまして、私はさらにお伺いいた
○石坂委員 ただいまの外務大臣の答弁でありましても、後日いろいろ問題を起こしゃせぬかという懸念は、なお私の念頭から去らぬのでありますけれども、この問題につきましての押し問答は差し控えます。 さらに進みまして、条約第五条の関係であります。これも、日本の施政下にある領域その他でいろいろ論議された点でありますが、私はこの第五条の条項は権利の規定であるか、義務の規定であるか、こういう観点からお伺いいたしたいのであります。御承知の通りに、個別
○石坂委員 日米共同防衛という点は、この条文との関係でどういうふうに考えておられますか。
○石坂委員 これは字句の問題になりますけれども、第五条に「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処する」云々となっております。憲法上の規定及び手続に従うというこの言葉は、どういうふうに理解したらよろしいのであろうか。戦争放棄を日本の憲法は宣言いたしております。従いまして、開戦手続の規定のない日本国憲法のもとにおきまして、この手続に従うというのはどういう意味か。結局、防衛出動を規定しておりますのは自衛隊法の第七十六条にあるだけで