「石垣君雄」の過去の国会発言

発言数 202件

初発言日: 1995-02-07  /  最新発言日: 1999-02-02  /  1 ページ目 / 全体 11ページ

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1999-02-02 衆議院

予算委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 株主代表訴訟の係属件数でございますが、定期的な調査は平成五年から実施をしておりますが、それによりますと、毎年の年末の係属件数、つまり現に裁判にかかっているものということで御理解いただきたいと思いますが、高裁、地裁を合わせた数字で申し上げますと、平成五年末は八十四件、六年は百四十五件、七年は百七十四件、八年は百八十八件、九年は二百十九件という状況でございます。

1999-02-02 衆議院

予算委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 それ以前の数字ですが、実は先ほど申し上げました数字で、平成五年末が八十四件と申し上げましたが、うち平成五年末の地裁の件数は七十四件でございました。 それ以前の平成四年以前は実は調査をしておりませんで、ただ、たまたま平成四年末の地裁の本庁にかかっております事件数が三十一件でございました。これを比較すると、どういうふうに見るべきかということになろうかと思いますが、平成四年末の地裁本庁分で三十一件、平成五年末の

1998-10-06 衆議院

法務委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 判決理由、かなり長いところから、関連の部分を読み上げさせていただきますが、御指摘の第一回調書につきましてはこう書いてあります。 第一回調書については、前記のとおり、文書提出命令が出された後においても、頑なにその提出を拒み続け、右命令から約一〇年を経てようやく乙五三号証を提出した被告静岡県の不誠実な態度は著しぐ信義則に反し、かつ裁判所に対する背信行為でもあり、強く非難されなければならない。 しかしながら

1998-10-06 衆議院

法務委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 名誉毀損事件についての認容額についての一般的な傾向ということでお聞きだと思います。 実は、名誉毀損による慰謝料額につきましては格別に統計をとっておりませんので、一般的な認容額あるいは平均額というものは把握をしておりませんが、文献等によりますと、百万円前後の認容例が比較的多いようでございますが、これが全体を代表するものかどうかということは必ずしもわかりません。 ただ、最近、場合によっては五百万円とか六百

1998-10-06 衆議院

法務委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 一千万円の例といたしましては、一つは、甲府地裁の平成十年二月十七日の事件でございまして、これは例のオウム真理教の信者らが、原告がサリン等の毒ガスを同信者らの居住施設に向けて噴霧したとして検察庁へ告訴し、また、マスコミへの記者会見及びオウム真理教のラジオ放送の番組においてそういった発言を行ったということが原告に対する名誉毀損に当たるとして、損害賠償として、慰謝料一千万円及び弁護士費用二百万円の連帯支払いを命じた

1998-10-06 衆議院

法務委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 ただいま委員から文献の御紹介がございました。大体そのような文献にそのような趣旨の記載がある、そういう指摘があるということは承知をしているつもりでございますが、ただ、私ども、欧米における慰謝料の認容額についての正確な情報を把握しておりませんので、こういった欧米と日本で大きな差があることを前提としてお話を申し上げていいかどうかということになりますと、多少申し上げにくいところがございます。 ただ、いろいろ損害の

1998-10-06 衆議院

法務委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 一般的な問題といたしまして、裁判所の決定、判決は尊重していただきたいと思います。

1998-09-16 衆議院

金融安定化に関する特別委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 失礼いたしまして申しわけございません。 先ほど委員から御指摘がありましたように、現在の調停事件の多くはサラ金、クレジット関係の、いわゆる債務者から申し立てのあります債務弁済協定調停事件、これが全体の七割ぐらいを占めておりまして、企業等の事件も当然あるわけでございますが、統計をとっておりませんので、実態は把握しておりません。

1998-09-16 衆議院

金融安定化に関する特別委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 民事調停についてお尋ねでございますので概略申し上げますが、この民事調停というもの、どういう定義をするかということがございますが、現在行われておりますものを言葉で申し上げますと、民事に関する紛争の当事者が裁判官と調停委員で構成される調停委員会のあっせんのもとに話し合いをし、互いに譲り合い、合意により紛争を実情に即して解決する制度であるということになろうかと思います。そういうことでございますので、民事に関する紛争

1998-09-11 衆議院

金融安定化に関する特別委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 破産事件についてお尋ねでございますので、平成九年に破産の申し立てがあった大型事件として、ココ山岡宝飾店、日債銀系ノンバンク三社、拓銀抵当証券、山一土地建物、こういうものがございますが、これらについては、申し立てから一週間程度以内に破産宣告がされておるようでございます。

1998-09-11 衆議院

金融安定化に関する特別委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 東京地裁で破産事件を取り扱っております部は、御案内のとおり民事第二十部といいますが、破産と和議事件を取り扱っております。裁判官数でいいますと九人、その他の職員が三十八人ということになっております。

1998-09-07 衆議院

金融安定化に関する特別委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 委員御案内のとおり、会社更生の申し立てがございますと、裁判所は、多くの場合はとりあえず申し立て直後に保全処分として保全管理人の選任等を行って、それから更生開始要件の審査に入る、こういう段取りになります。 その場合どの程度かかるかということでございますが、それぞれの要件を判断して会社更生の開始決定をするまでの期間でございますが、最近の状況で申し上げさせていただきますと、例えば平成九年に会社更生の申し立てがあ

1998-09-02 衆議院

金融安定化に関する特別委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 裁判所の調停には、御案内のとおり民事と家事とございますが、民事の調停事件の関係で申し上げますと、まず新受件数、新たに受ける事件数ですが、近年顕著な増加傾向を示しておりまして、平成五年には十一万二千八百四十六件でございましたが、平成九年におきましては十九万四千七百六十一件となっております。 また、民事の調停委員の数でございますが、年度途中で多少の増減がございますけれども、全国で約一万二千人前後、もう少し詳し

1998-08-28 衆議院

金融安定化に関する特別委員会

○石垣最高裁判所長官代理者 裁判所の民事関係の事件といいますのは、私人間の紛争を公権的に解決をする役割を果たしているわけでございますが、具体的に申し上げますと、現行法上裁判所が担当すべきものとされているものとしては、権利義務の確定については訴訟、それから調停もございます、あるいは督促。権利の強制的実現に関しては民事執行があり、あるいは倒産手続や非訟事件手続、いろいろなものがございますが、先ほど委員の御質問でございますが、裁判所は従来から

1998-04-07 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 今、委員の御指摘の中にもございましたが、この慰謝料の額の算定につきましては、よく判例で言われておりますのは、事実審の口頭弁論終結時までに生じた諸般の事情をしんしゃくして裁判所が裁量によって算定する、こうなっております。個々の事件につきまして裁判官がまさにその事案に応じた判断をしているというのが実態でございまして、特に基準があるというわけではないというふうに理解をしております。今御指摘の慰謝料の額につ

1998-03-26 参議院

予算委員会

○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) ただいま委員御指摘の判決でございますが、その中身から申し上げますと、平成元年の六月から平成二年の五月十九日までの一カ月当たりの総労働時間の認定をしておりまして、そのうち最も長い月が三百三時間、これは平成二年三月となっております。最も短い月が百六十・五時間、平成元年十二月でございますが、そういう認定になっております。 また、死亡前一週間につきましては、各一日ごとの労働時間も認定しておりまして、その

1998-03-26 参議院

予算委員会

○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 判決の認定によりますと、被告におけるSEの業務は、原則として上司から時間外労働を命じられるということはなく、いわゆる裁量労働であった、こうなっております。

1998-03-26 参議院

予算委員会

○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 今、委員の御指摘になりましたのは、商法四百九十八条一項十九号の規定により過料に処した事件数ということだと思います。恐縮でございますが、これを特定して把握しておりません。 ただ、念のため、代表的な裁判所でございます東京地裁、大阪地裁に問い合わせたところでは、いずれもここ三年の間にこの四百九十八条一項十九号の規定によって過料に処した事件はないということのようでございます。

1998-03-26 参議院

予算委員会

○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 過料事件の手続は裁判所が職権で開始すると解されておりますが、この過料事件のすべてについて裁判所が独自に職権で探知をするということは事実上不可能でございまして、商法四百九十八条一項十九号に該当する事実があるという、そういう趣旨の通知を待って手続を開始せざるを得ないというのが実情でございますので、御理解をいただきたいと思いますが、どのようにすればこれが機能するかということになりますと、立法の問題でござい

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