外交防衛委員会
○政府参考人(石川薫君) お答えいたします。 シンガポール、メキシコ、マレーシアと我が国のEPAにおきましても、このフィリピンとのEPAと同様に関税撤廃の対象に有害廃棄物が含まれ得る品目があります。 しかしながら、これらのEPAについても、フィリピンEPAと同様の規定により、バーゼル条約等に基づく有害廃棄物規制が何ら妨げられないことが明らかとなっている旨、付言させていただきます。
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発言数 275件
初発言日: 1990-05-25 / 最新発言日: 2006-12-05 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○政府参考人(石川薫君) お答えいたします。 シンガポール、メキシコ、マレーシアと我が国のEPAにおきましても、このフィリピンとのEPAと同様に関税撤廃の対象に有害廃棄物が含まれ得る品目があります。 しかしながら、これらのEPAについても、フィリピンEPAと同様の規定により、バーゼル条約等に基づく有害廃棄物規制が何ら妨げられないことが明らかとなっている旨、付言させていただきます。
○政府参考人(石川薫君) 譲許表の記載の仕方はそれぞれ違いがございますけれども、それは技術的な理由によるものでございまして、それを具体的に御報告いたしますと、それぞれのEPAの中で国ごとに品目の関税分類の仕方が異なっていたり、また譲許表における記載を簡略化する観点から同じ関税撤廃スケジュールの品目は整理統合したりして記載されているためですけれども、対象としては載っております。
○政府参考人(石川薫君) シンガポールの場合は、基本的に日本を原産とするすべての物品について関税を撤廃しますという包括的な規定をまずぼんと掛けてしまっているものですから、その後ろの細かい記述が違うと、こういう趣旨でございます。
○政府参考人(石川薫君) 実は私ども、この交渉をしておりますときに、経済連携協定の交渉でございますけれども、ガットの二十四条に基づきまして実質上のすべての貿易について関税撤廃することを趣旨とする、そういう協定、いわゆるWTO整合的な協定であるということをまず基本として交渉させていただいてまいりました。 御指摘のとおり、譲許表上は、この廃棄物についてもほかのほとんどの物品と同様に関税を撤廃していると、そういう切り口からの撤廃リスト掲上
○政府参考人(石川薫君) お答え申し上げます。 この有害廃棄物の国境を越える移動につきましては、バーゼル条約ということによって規定されておるわけでございますけれども、このバーゼル条約上の有害廃棄物であるか否かは、この条約の中で列挙されている廃棄物、まあ一例を挙げさせていただきますと、日本からフィリピンへの輸出実績はないんですけれども、パソコンの電子基板のくずというものですね、そういったものであって、かつ、この条約上列挙されている有害
○政府参考人(石川薫君) まず冒頭、お答え申し上げたいことは、私ども、全く他意はございません。 その上で、ちょっと長くなって恐縮ですが、理由を御報告させていただきたいと思います。 これまでに国会に御審議をお願いしてまいりました経済連携協定におきましては、協定の附属書のうち相手国の関税に係る譲許表等につき、技術的、専門的内容であること、相手国独自の商品説明、国内法の表記が見られ、日本語にするとかえって分かりにくくなる場合もあるとい
○政府参考人(石川薫君) 御指摘のとおり、日本側の譲許表におきましては、第二十六類、先生おっしゃったとおり、鉱石、スラグ及び灰となっておりまして、フィリピン側の譲許表については八けた分類で詳しく載っております。 交渉経緯について御報告いたしますと、この廃棄物について、いわゆる貿易上の関心事項として交渉された経緯はございません。交渉の目安としては、先ほど申し上げましたWTO整合性の観点からもカバーしたわけでございますけれども、今御指摘
○政府参考人(石川薫君) 御指摘のとおり、フィリピン側の譲許表におきましては、今御指摘の八けたベースでの二品目以外にもAという品目がございます。この即時撤廃関税と五年間の関税撤廃と分かれることになっておりますけれども、私どもといたしましては、正に交渉の過程におきましても、バーゼル条約が優先するということを明確にすることによって、先ほどのWTO整合性とこのバーゼル条約の優先ということの双方を規定させていただいたという経緯がございまして、こ
○政府参考人(石川薫君) 委員の御指摘はしっかりと受け止めさせていただきます。その上で大変くどくて恐縮ですけれども、足りなかったというおしかりは甘んじて受けますが、私どもとしては、この協定の貿易章の二十三条におきましてガット第二十条を準用させていただいて、このガット二十条において、両国は人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置をとることができると。 恐縮ですが、私どもの対外説明そのほかについてのおしかりは甘んじて受けつ
○石川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の日系企業の件につきまして、OECDの場では、こういった多国籍企業の行動につきましてガイドラインというのを設けております。私どもは、まさにOECDのメンバーといたしまして、OECD多国籍企業ガイドラインに沿って動くということが大事だと思っております。 実は、このガイドラインの中には、各国が、そのガイドラインの言葉を使いますと、ナショナル・コンタクト・ポイント、具体的には関係省庁の課長
○石川政府参考人 交渉の経緯についてのお尋ねでございました。 私どもといたしましては、日本の制度について先方に説明をし、先方はそれを了解しておる、こういう経緯がございます。
○石川政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の看護師国家試験を受ける方たちの候補者あるいは介護福祉士の候補者の方たちの実務経験コースと養成校コースについては、国内の議論も踏まえて詳しく説明してございます。 なお、お尋ねでございますので、この介護福祉士の二つのコースについて一つ補足を申し上げますと、フィリピン側は、交渉の過程では実務経験コースに大変高い関心を示していたということを御報告させていただきます。
○石川政府参考人 お答え申し上げます。 中国と韓国につきましては、いまだ本協定締結の見通しは立っていないと承知しております。他方、中国、韓国、双方ともこの協定の起草会議に参加をして署名を行った、こういうことから、両国が責任ある漁業国としての期待にこたえ、早期にこの協定を締結するよう我が国としても積極的に働きかけていきたい、かように考えております。 なお、我が国にとって最も重要な漁場でございます中西部太平洋のマグロ類を対象とする中
○石川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、協定の締結に至る経緯を、念のために一言、冒頭申し上げたいと存じますが、我が国は、この協定の対象となっている我が国にとって重要な漁業資源の保存管理に責任を有する地域漁業管理機関への加盟をすべて了した上で、この協定を締結することといたしました。これらの地域漁業管理機関において保存管理措置を採択する場合、全会一致ないしコンセンサスを原則としております。仮に多数決で決定する場合であっても、異議を
○石川政府参考人 この協定でございますけれども、基本的には、漁業の沿岸、いわゆる排他的経済水域それから排他的経済水域以外の公海部分でございますね、それについての……(小野寺委員「いや、入れるかどうかだけ。要件としては入れるでしょう、国連条約に」と呼ぶ)はい。これは、入りたい国は入れます。
○石川政府参考人 御指摘の二十一条でございますけれども、この協定に基づく乗船検査では、検査官は、漁獲操業の妨げとなったり、船上の漁獲物の品質に悪影響を与えるような行動を避け、また、漁船に対する不当な妨げとならないような方法で検査を行うことが義務づけられております。これは二十一条の十項でございます。 このように、公海上にある他の締約国の漁船を検査する場合には、本協定の定める厳格な条件に従うことが義務づけられているため、他の締約国が根拠
○石川政府参考人 お答えさせていただきます。 御指摘のこの協定に基づく乗船検査でございますけれども、検査官は協定上の義務として、漁獲操業の妨げとなったり、船上の漁獲物の品質に悪影響を与えるような行動を避け、また、漁船に対する不当な妨げとならないような方法で検査を行うということとされております。したがって、検査官は、このような義務を遵守しながら乗船検査を実施する必要がございます。 こうしたことから、乗船検査を行う検査官の側におきま
○石川政府参考人 お答え申し上げます。 現時点において第三国の検査官に日本語教育を行っているかどうか、大変恐縮でございますけれども、現在、情報を持ち合わせておらないことをお許しいただきたいと存じます。 ただ、先ほど、一般的な協定上の運用の義務としてそういうことが考えられるのではないかということをお答えさせていただいた次第でございます。 〔委員長退席、小野寺委員長代理着席〕
○石川政府参考人 お答え申し上げます。 この協定二十一条の2でございますけれども、そこでは、各地域漁業管理機関において乗船及び検査の手続を定めること、また同二十一条の3では、各地域漁業管理機関がそのような手続を定めない場合にはこの協定の乗船検査の基本的な手続が適用されるというふうに定められております。さらに、この協定の二十一条15では、各地域漁業管理機関が、保存管理措置の遵守を確保する実効的手段として、乗船検査以外の仕組みを定め乗船
○石川政府参考人 お答え申し上げます。 委員大変お詳しくいらっしゃると存じますけれども、マグロを漁獲し得る世界の全ての水域においてマグロ等の、済みません、高度回遊性魚種の保存管理を行う地域漁業管理機関が設立されておるわけでございまして、これらの機関には、マグロ類漁業に現実に利害関係を有する国が参加しており、また、各機関においては新規参加に関する条件等が定められておりますために、一般論を申し上げて恐縮でございますけれども、この漁業に利