消費者問題に関する特別委員会
○石戸谷参考人 弁護士の石戸谷です。 本日は、このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 これまで預託商法問題に取り組んでおりまして、現在は全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会の代表をしております関係で、意見は預託法改正法案を中心にしております。資料を配付していただいておりますので、ポイントについて述べてまいります。 まずは、紆余曲折ありましたが、抜本的な預託法改正法案の審議を迎えることができたことをうれしく思って
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発言数 26件
初発言日: 2000-04-21 / 最新発言日: 2021-05-11 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○石戸谷参考人 弁護士の石戸谷です。 本日は、このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 これまで預託商法問題に取り組んでおりまして、現在は全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会の代表をしております関係で、意見は預託法改正法案を中心にしております。資料を配付していただいておりますので、ポイントについて述べてまいります。 まずは、紆余曲折ありましたが、抜本的な預託法改正法案の審議を迎えることができたことをうれしく思って
○石戸谷参考人 今回の預託法の改正法案については、高く評価しております。 日弁連のこれまでの意見というのは、本来的に集団投資スキームで金融商品取引法の中に取り込むという路線をまず考えたんですけれども、それについては、金融庁との関係で、金融庁の方は、金銭並びに金銭類似のものの拠出は集団投資スキームだけれども、物品の拠出は基本的に当たらない、こういう考え方なので、次の段階としては、では、入れ物は違ってもいいけれども、中身は金融商品取引法
○石戸谷参考人 現状としては、もう破産以外方法がないので被害者側が破産申立てをしていますけれども、通常の商取引の破産の場合は経済合理性があるわけですね、債権回収のためという。その方が回収できるだろうと。しかし、ジャパンライフの例を見ても、破産した方がたくさん回収できるから被害者が自らというような状況じゃなくて、止めなきゃいけない、何とかこれを。もう万やむなく、ほかに方法がないので。なので、私としては、弁護団としては、消費者庁に申立て権が
○石戸谷参考人 予納金については、破産法に国庫仮支弁という制度があるんですけれども、仮の支弁なので、それが確実に戻ってくるという前提条件がなければこの制度は使えないということになっていて、被害者側が申立てする場合にそういう実態というのは分かりませんので、実際には使えないという制度になっております。 なので、大型の場合、安愚楽だとかケフィアだとかは、自己破産したり再生から破産に移行したりして予納金を納めずに済んでいますけれども、それ以
○石戸谷参考人 真意の承諾というのがどういうことを意味しているのかなと思って、二十七日の委員会質疑をずっと聞いておりましたけれども、結局よく分かりませんでした。非常にそこは難しい問題で、ある面から見ると真意であるといい、逆の立場から見ると真意でないということになって、判断がつかない話だと思います。 ですので、私の方からすると、自らオンライン契約で入っていって選択したような場合というのは、現実問題として、金融分野においてトラブルも起こ
○石戸谷参考人 この確認制度でありますけれども、日弁連の方では、金融商品取引法に一本化、それが駄目なら同等の法律を消費者庁で隙間なくという路線で来たというのは、登録制にすると、隙間なくカバーできて、審査もできるのではないかということです。禁止するというと、どうしても禁止対象というのが罰則との関係で狭くなってしまうのではないかというところで、そういう組立ての意見になっていたわけです。 原則禁止というもので、かつ隙間なくというのはどうい
○石戸谷参考人 預託に関しては確認制度が適用されるということなので、現行の預託の場合であれば、連絡を地域包括支援センターの方からいただいたり、うちに来ている高齢者がこういうのがいるんだけれども、それはもう当然ながら、紙ベースの契約書や何かを見つけて、これは相談した方がいいんじゃないか、こうなるんですけれども、スマホを出してくださいとはちょっと言えないと思うんですよね。中身をちょっとチェックしますとは言えないと思うんですよ。だから、当然、
○石戸谷参考人 二十七日の質疑を伺っていて、ちょっと実務家として余りその辺を詰めていなかったもので、大変難しい問題だなと率直に思いました。 だから、送りつけを贈与の申込みと見て、受け取った段階で承諾とみなしてしまえば所有権は移転するんですけれども、その路線は取らないというのが消費者庁の説明なので、そうであるとすると、所有権はあるんだけれども返還請求できないんだから反射的効果として処分しちゃって構わないんだ、こういうふうにすっきり整理
○石戸谷参考人 二十七日の質疑を伺っていまして、消費者庁の方も、発したときに効力を生ずるんだという御説明でしたけれども、今の条文からしてちょっとなかなかそれは無理があるんじゃないか、やはり明記しないとそこはすっきりしないんじゃないかというふうに思います。
○参考人(石戸谷豊君) おはようございます。 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 日弁連の消費者庁の提言は一九八九年の松江の人権擁護大会で行われておりますので、今年で二十年ということになります。このときの提言は、消費者庁の設置と消費者の権利実現のための法整備とセットで提言しているというところに特徴があると思います。 その中で、まあ製造物責任法とか団体訴権とか何もない時代のことでありましたので、クラスアクション
○参考人(石戸谷豊君) まず人数の方なんですけれども、消費者委員会が担うべき事務というのは、先ほどまとめて述べたようなことなんですが、要するに全分野のその法律を見なきゃならないということで、そういう観点から見ますと、少なくとも消費者庁が所管する二十九本、米トレーサビリティー法が加わると三十本になるんでしょうか、その部分についてチェック機能を果たせるというのは消費者委員会しかないので、法律の数から見ると、その三十本について消費者委員会が監
○参考人(石戸谷豊君) 消費者庁の機能は、司令塔の機能のほかに、企画立案と自分で所管する法律の法執行というふうなものがあると思いますし、そのほかに、そのために情報の一元化とかすき間対応とかいろいろあるわけですけれども、今のところ、この審議をずっと聞いていますと、司令塔機能をどうやってうまく使うかというところにかなり焦点が当たっていて、非常にこれは大きなテーマとして光が当たっているというふうに思います、そこが期待されているんだなというふう
○参考人(石戸谷豊君) 消費者基本法の元は一九六八年の消費者保護基本法でありまして、そのころは一元的に消費者行政担当する部門がないので省庁が縦割りでやるということを大前提としておりまして、それを持ち寄るというのが消費者保護会議というものだったんですけれども、これが全然機能しないではないかということが二〇〇四年の消費者基本法のときに問題になりまして、そのときに消費者行政の一元化というテーマも一応あったんですけれども、それは今回に実現したと
○参考人(石戸谷豊君) 大変重要な点だと思います。 それで、意識というものは、それ自体として急に変わるということは通常なかなかあり得ないので、当然ながら制度でありますとか理論的枠組みの変革と同時に、あるいは伴って変わっていくものだというふうに思っております。 今回、消費者庁と消費者委員会が制度としてできまして、衆参両院を通じて審議をずっと可能な限り傍聴させていただきましたけれども、全党、行政を消費者のため、生活者のために大転換す
○参考人(石戸谷豊君) どうしてもという点についてということであれば、先ほど申しましたようなことで事務局体制を是非ということに尽きるわけでありますけれども、これは一つということでありますと先ほど述べたので一つには入らないということで、もう一つだけ。 地方消費者行政の充実のところで、ここは審議を通じてずっと動いてきている部分だと思います。百十億が上乗せになってきたということ、大変充実してきたと思っておりますけれども、要綱を新しくすると
○参考人(石戸谷豊君) 日弁連の方としてどうすると結論を出しているわけじゃないので、これは個人的な意見になりますけれども、見直しの方向としては、消費者庁と消費者委員会が横断的に消費者問題全般を企画立案を担うわけですので、やはりそれがやりやすい形の方がいいんではないかというふうに思います。 元々、この消費者政策会議は、検証、評価、監視をするというわけなんですけれども、それを全部消費者政策会議自体が企画立案、検証、評価、監視をするという
○参考人(石戸谷豊君) 国会同意人事にするかどうかという点は消費者委員会の構成そのものに懸かってくると思うんです。非常に少人数にしてかつ専従でやるという構成にして組めば、非常に重要な役割を果たすということで、そういう方向もあろうかと思うんですけれども、今回は十人以内で構成されて常勤と非常勤をミックスしていくということになるので、ちょっとその点でどうかなと思います。
○参考人(石戸谷豊君) 国民生活センターについては、消費者問題の中で大変重要な機能を持っているということで、日弁連の方でも度々いろんな意見書で在り方を言及してきておりますし、単独の意見書も出しておりまして、シンポジウムなども開催してやってきました。 やって機能の重要性を訴えてきているんですけれども、しかしながら、現状においては、審議の中でも、行革推進法だとか整理合理化計画の流れの中に独法の一つとして乗っているということは事実でありま
○参考人(石戸谷豊君) その点につきましては全く御心配要りません。日弁連の方は、構想だけ言っているわけではありませんで、それをどうやって実際担ってやっていくかという点について当然考えております。日弁連は人材豊富でありますので、各分野からエキスパートを出したいと思っています。人を出していくというのも事務局長の役目でありますので、御心配なく。
○参考人(石戸谷豊君) この点につきましては、超党派の合意の中でも重視されていることだと思います。附帯決議の八項で事務局についてもきちっと手当てというかされています。その具体化の問題だと思います。 それで、一つ一つの中身が大変広範囲であるということを是非お考えいただければと思うんです。例えば、地方消費者行政への関係につきましては、設置法の附則の四項で、三年以内に、消費生活センターの法制上の位置並びに適正な配置、人数の確保、消費生活相