農林水産委員会
○石田(宥)委員 まだ検察庁の結論は出ないということでありますけれども、県内の事情はきわめて明白なんでありまして、これは県の警察部長もあるいは農林部長も県議会で明言をしておるのです、その事実は。でありますから、検察庁がどういう取り扱いをするかということは別途の問題として、行政的な措置はすみやかに取るべきであると私は考えるのです。 実は、県の当局には各方面からいろいろ圧力がかかっておるという話も聞いておりますけれども、これくらい悪質か
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初発言日: 1955-03-29 / 最新発言日: 1969-09-10 / 1 ページ目 / 全体 161ページ
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○石田(宥)委員 まだ検察庁の結論は出ないということでありますけれども、県内の事情はきわめて明白なんでありまして、これは県の警察部長もあるいは農林部長も県議会で明言をしておるのです、その事実は。でありますから、検察庁がどういう取り扱いをするかということは別途の問題として、行政的な措置はすみやかに取るべきであると私は考えるのです。 実は、県の当局には各方面からいろいろ圧力がかかっておるという話も聞いておりますけれども、これくらい悪質か
○石田(宥)委員 時間の制約があるようでありますから、問題点だけを御質問申し上げますので、答弁のほうも、そのようにしていただきたいと思います。 まず最初に、本年度産米の検査体制でありますが、昨年新潟では、生産者の住宅内に八十俵から百俵も積んでおいて、お葬式も出せないというような状態にたって、大きな問題になったわけでありまして、その後若干検査員の増員などをいたしたのでありますが、本年はそういう支障がないような体制ができておるかどうか。
○石田(宥)委員 ここでこまかいことはやりとりいたしませんが、新潟食糧事務所長が自信が持てない、こう言っておるところを見ると、やはり問題があろうかと思うのであります。具体的に申し上げませんけれども、蒲原四郡の中で一部分非常にきつい状態が出ておって、農民が騒いでおるようでありますから、これは御答弁を求めませんけれども、新潟食糧事務所長と連絡をおとりになって、適切な御配慮を要望いたしておきます。 次に、米の配給の問題というか、流通の問題
○石田(宥)委員 いまの御答弁で大体了承いたしますが、新潟県管内だけでなくて、販売先が東京都であるからというようなお話もございましたけれども、二カ月もたっておるのでありますし、しかも、私が指摘しましたようにある団地で大がかりに宣伝をやって販買しておるのでありますから、問題はなかろうと思うので、これはすみやかに手続をとっていただくように御要望申し上げておきます。 それから、馬場次長に伺いますが、そこでそういう取り扱いをやった業者ですが
○石田(宥)委員 はたはだどうも答弁納得いきませんけれども、時間も制約がございますから、また別の機会に、この点はこのような取り扱いでは問題が大きかろうと思うのですが、質問はこの程度にいたしまして、次の質問に移ります。 実は食糧庁は、自主流通米が予想の一七、八%ぐらいしかないというようなことで、おそらく自主流通米を成功させるという意図であろうと思うのでありますが、新米は十月一ばいは配給したい、新米国年度から新米の混入をするということを
○石田(宥)委員 まあ裏も表もわかり切っておる同士でありますから、これ以上やりとりいたしませんけれども、それでは消費者に対しても問題があろうと思うし、それから食管制度をくずす意図のように受け取れてならないのです。ですから、いまはひとつ、検討の余地もあろうかという御意見でございますから、再検討をお願いいたしたいと思います。 それから、次の質問に移りますが、聞くところによると、十月二日に米価審議会の協議会か懇談会か、これは米審の会長さん
○石田(宥)委員 予定の時間が参りましたので、この程度にいたしたいと思いますが、委員長に要望を申し上げておきます。 いま小沢政務次官が答弁になりましたように、古米処理その他の問題でざっくばらんに委員の意見をお聞きになるということでありますが、私は、米価審議会の委員の意見を聞くというならば、農林水産常任委員会においても、あるいは全員でたくとも、特別な小委員会のようなものをおつくりになるなりして、やはりこれと並行して議員の意見を聞くとい
○石田(宥)委員 憲法二十九条の三項には、公共の用に供する場合には、至当な補償をなければならない、こう書いてあるのです。いまの答弁でありますと、必ずしもその点が明らかでございません。私は何びとといえども、やはり公共の用に供する場合といえども、これは正当な補償をすべきであるという憲法の二十九条の三項というものは、生かされなければならないのではないかということを質問しておるのです。重ねてお願いします。
○石田(宥)委員 私はずっと長い目で、高い見地から見て、国の政策としては農業と工業、都市と農村はどういうバランスをとっていくかということは、さらに経済企画庁あたりで論議をされなければならない問題であろうと思いますけれども、何らかの形でやはり都市と農村、農業と工業というもののバランスが必要であると常に考えておるのでありますが、この点についての総理のお考えはどうでしょうか。
○石田(宥)委員 農地法の一部改正につきまして御質問を申し上げたいと思うのでありますが、各条章についてのこまかな質問は、同僚委員から相当程度尽くされておると考えますので、私は、せっかく総理がおいででございますから、総理に対する基本的な質問を申し上げたいと思います。 まず最初に、農地法の一部改正の法律案提出でございますが、昨年の五月に自由民主党の都市政策大綱というものが発表になりました。この中では、農地法は廃止すべきであるという主張が
○石田(宥)委員 総理は、四月十七日の参議院の建設委員会において、次のような答弁をされております。最近の都市問題は土地問題といってもよい、そして今後の土地政策として国、公有地を拡大するとともに、所有権などの私有財産権を制限していきたいということを言っておられるのであります。この点については、一部の都市学者といわれる学者の中でも、秩序だった都市づくりのためには私権の制限があっても、それは公共の福祉に合致し、憲法違反ではないと言っておるので
○石田(宥)委員 もう予定の時間がまいりましたからよけい申し上げませんが、だから私どもは三十一、二年の当時、土地の利用区分というものを明確にすべきであるということを主張し、さらに三十七年には、今日の憲法との関係がありますから、直ちに地価を抑制するということは困難であろうから、そこで、憲法とこの地価抑制との間にワンクッションを置いて、そうして適正にその抑制をすべきであるということを主張したのですよ。 ところが、そのいずれも政府のいれる
○石田(宥)委員 次に、都市周辺の農業でありますが、これはこの間大阪で参考人の意見聴取をやったわけですが、大阪市内でも専業農家が非常に多い。また、東京周辺あるいは京葉工業地帯といわれるような地域でも、専業農家が相当多い。同時に収益性も高い、したがって、生産性も高いといういろいろなデータがあるわけです。 それから、私は特にこの間大阪で聞いたところによりますと、大阪市周辺の生鮮食料品というものが、ほとんど大阪市内で大部分がまかなわれてお
○石田(宥)委員 最近の過密、過疎の問題でありますが、都市づくりに専念するあまり、中高層ビルなどが建てば建つほど過密化するだけでありまして、過密化した場合に交通網を整備する、交通網を整備したらさらにまた人口がふえる、こういう状態を繰り返していったのでは、これは理想的な都市づくりとはいえないと思うのです。 そこで、これは農地法と直接関係ある問題ではないようでありますけれども、私はやはり、かつて河野一郎さんが提唱されたような開発疎開とい
○石田(宥)委員 総理はよく国際分業論をおっしゃるのでありますが、国際分業ということになりますと、いまの残存輸入の問題がございます。無制限に外国から安いものが輸入されるからといって、輸入に依存するような体制は、これはおとりにならないと思うのでありますけれども、少なくとも現時点において、これとこれだけは永久に自由化はしない、これとこの点はある程度やむを得ないであろうというふうにこれを明示されて、農民が安んじて長期的な展望を持ち、計画的な農
○石田(宥)委員 どうも抽象論でさっぱり要領を得ませんが、そういう抽象論としては、これはだれでもわかっていることなんです。そうじゃなくて、私はいますぐとは申しませんが、やはり農民に対して一定の指標を与えてやる義務と責任があるのじゃないか。 先般米価の問題でいろいろ議論がありましたが、ことしは米価は据え置きをされた。しかし、米の足りなかった時代には、日本の国内の価格は国際価格の三分の一、四分の一のこともあった。それで権力をもって供出さ
○石田(宥)委員 時間の関係があって、一々並べ立ててもどうかと思って、大体の基本的な姿勢だけは伺っておきたいと思ったわけです。もちろんそれは、農林大臣を中心として将来の展望は明らかにされることであろうと思うのでありますが、いままでのように、農業基本法以来畜産がいいといって畜産に飛びつき、果樹がいいといって果樹に飛びつく、そうすると畜産のほうも、養鶏をやっても引き合わない、酪農をやっても引き合わない、酪農じゃなくて苦農だといわれるような状
○石田(宥)委員 約束の時間ですから、総理はよろしゅうございます。 農林大臣に若干御質問を申し上げたいと思いますが、今回の農地法の一部改正案は、土地の流動化をはかることによって大規模経営に移行するというところにねらいがあるようでありますが、農地を流動化させるということは、これは端的に申し上げて、農地を宅地やあるいは工場敷地に流動化させるということをねらいとしたもののように思えてならないのでありますが、現実にはそういう方向に動くと思う
○石田(宥)委員 建設省に伺いますが、新都市計画法の当面の関係農地はどれくらいになりましょうか。前の古い都市計画法によれば、農地の六〇%がこの都市計画法の地域に入っておると言われたのでありますが、新都市計画法ではどれくらいの農地面積になりますか、おわかりになったらお尋ねしたいと思います。
○石田(宥)委員 農林大臣、いまお聞きのとおりでありまして、全農地の四〇%ほどは新都市計画法のこの区域に入るということです。もちろん調整区域も入りますけれども、調整区域は市街化区域の予備区域になりますから、五年ごとに審査をしてこれを適当にまた市街化区域に編入することができるということになりますから、この数字から見る限りにおいては、農地を他の用途に転用することを目的とするものではないかという疑いを持たれるのは当然だと思うのです。 土地