社会労働委員会
○政府委員(石黒拓爾君) この問題につきましては、現に地労委が三十九条の請求権を発動するかどうかということで審議中でございまして、私どもがそれに対して地労委としてこれは告発すべきであるとかすべきでないということを申し上げる立場にはちょっといまございませんので、御了承を願います。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 969件
初発言日: 1954-05-14 / 最新発言日: 1973-06-21 / 1 ページ目 / 全体 49ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府委員(石黒拓爾君) この問題につきましては、現に地労委が三十九条の請求権を発動するかどうかということで審議中でございまして、私どもがそれに対して地労委としてこれは告発すべきであるとかすべきでないということを申し上げる立場にはちょっといまございませんので、御了承を願います。
○政府委員(石黒拓爾君) 私どもとしては、抽象的に組合の統一を非常に希望しております。しかし、その組合が分立しているいろいろなケースがございまして、たとえば、先年来問題になりました四団体の統一というような問題もございます。統一といってもいろいろなケースがございまして、組織問題というのは労働組合存立の基本問題でございます。したがって、私どもは一般的に望ましい姿ということは、大いに普及徹底いたしたいと存じますが、具体的な個々の組合の組織問題
○政府委員(石黒拓爾君) 私どもも、安全性が保障されないからということで就労を拒否した者があるというふうに聞いております。
○政府委員(石黒拓爾君) 労働省としては、原則として労使関係の内容には介入しないというのが原則でございます。それが必要な場合には、不当労働行為であれば地労委、あるいはあっせん、調停というような紛争の具体的解決につきましてもこれまた地労委、中労委というものがあるわけでございまして、労使自治という原則は私ども労政行政の大原則として考えております。しかしながら、同時にわれわれとしては、労働法規が正確に順守せられ、そして労働法規の精神に沿った健
○政府委員(石黒拓爾君) 先ほども申し上げましたように、正当な理由がなく二つの組合の片方にだけ手当を出して、片方に手当を出さないということは、当然不当労働行為でございます。正当な理由になるかどうかという、具体的判定は、地労委、中労委の判定に待つものでございます。
○政府委員(石黒拓爾君) 中鉄バスの労使関係につきましては、四十二年でございましたか、以来、組合が二つに分裂しているということが労使関係を一そう複雑にしているという実態がございます。一般に労使関係が中鉄バスの場合は非常にうまくいっておるとは言えないという状況でございます。
○政府委員(石黒拓爾君) 私どものほうの調査では、日付は四十七年九月十一日でございますが、それ以外の点はおっしゃったとおりでございます。
○政府委員(石黒拓爾君) いまおっしゃいましたのは、二つの事件がややごっちゃになっているように思います。同種の問題につきまして、岡山地労委は四十五年十一月に不当労働行為の成立を認めた命令を出しております。それに対して中労委は、四十七年十二月二十八日に再審査申し立てを棄却する命令を出しております。しかし、先ほど御指摘がありました四十七年九月十一日の地労委の命令につきましては、中労委に九月に再審査申し立てがあり、中労委において目下審理中であ
○政府委員(石黒拓爾君) 四十七年十二月十八日の中労委の命令は、四十五年十一月三十日付岡山地労委の命令に対する再審査申し立てを棄却したものでございます。
○政府委員(石黒拓爾君) 委員長からのお尋ねでございますが、労働省あるいは労政局という立場におきましては、特定の法律行為の構成要件、事実認定をするという権限あるいは法律上有効、無効ということを認定する権限というものは全くございません。しかしながら、いま御指摘になったような事情もあることは私どもも聞いております。先ほど来申し上げておりますように、労使関係の合意についての強迫の成立というものは非常にきびしく解しなくちゃならぬ。きびしくという
○政府委員(石黒拓爾君) 先ほど申し上げましたように、中鉄バスは組合が分裂しておることもあり、労使関係が非常に不安定な要素がございます。こういった点は特に公益事業を営むものとして非常に憂慮にたえないところでございまして、会社側と職員と関係組合等が十分話し合い、常識をもってすみやかに安定した健全な労使慣行を確立してもらいたいものだと切望いたしております。
○政府委員(石黒拓爾君) これはもちろん私どもがいつも悩まされるのはそういうケースが非常に多うでごいまして、そういういわゆる組合の分裂状態というのは、私どもとして好ましくない状態であると思っております。
○政府委員(石黒拓爾君) 私ども具体的な事件につきまして、それが不当労働行為であるとかないとか、判定をする立場にはございません。一般的な法解釈として、組合法の正確な解釈はこうであるということは、必要に応じ普及徹底をはかっておる点でございます。 ただいま、御質問のございました中鉄バスの点につきましても、私どもの立場はそうでございますが、ただこの問題につきましては二回にわたって地労委の命令が出ており、また中労委の命令も一件出ており、また
○政府委員(石黒拓爾君) 一般論といたしまして、二つの組合がありましたときに、片っ方に手当を出し、片っ方に手当を出さないということは、もちろん差別待遇に相なりまして、不当労働行為に相なります。具体的な事件については労働委員会の命令が順守されることを希望するということでございます。
○政府委員(石黒拓爾君) 実は私、それをまだ正確に全部は読んでおりません。しかし、概要は承知いたしております。その中におきまして、バス労といわれる組合のほうは、会社と協力して共存共栄の立場をとる、会社の行なう公益的な業務に協力することが自分たちの方針であるということを、労働委員会に対しましても、はっきり述べておるようでございます。
○政府委員(石黒拓爾君) この件につきましては、実は運輸委員会でも御質問がございましたが、労働協約は労働組合法十四条によりまして「労働条件その他に関する労働協約は、」という簡単な規定しかございません。労働条件の基準を定めるものが労働協約であることは明らかでございますけれども、そのほかの点につきまして、どの程度までが労働協約で、どの程度から先が労働協約にならないという境目は非常に引きにくいものでございます。学説、判例等もこの点につきまして
○政府委員(石黒拓爾君) 五月四日にバス労に所属する従業員の集団的な就労拒否があった事実は承知いたしております。これが労調法三十七条による予告義務の違反として三十九条に該当するかどうかという点は、ただいまの労働組合側からの意見書というようなこともあり、地労委において目下検討中でありますが、去る十四日の地労委の総会におきましてなお結論が出ず、引き続き検討するということになっておると承知しております。
○政府委員(石黒拓爾君) 私、五月四日の就労拒否の事件につきましての具体的な事実は、須原先生のように詳細には存じておりません。しかし、およそ公益事業であるバス運行に当たる者が就労すべき日の前日にべろんべろんに酔っぱらっちまって、そして就労できないというようなことは、これは非常に責任感を欠いた行為でもありますし、会社側としてもそういう行為に手助けをすることはなすべきことではないと思っております。
○政府委員(石黒拓爾君) この事件につきましては、もちろんバス労と、それから第一組合それぞれに異なる言い合をいたしておりますので、私として、こういう事実があったらばどっちの組合がよくないというふうな批評は、この際申し上げることは避けさしていただきたいと思います。
○政府委員(石黒拓爾君) 争議行為を行なう場合に予告をしなければならない、予告しなければ労調法上違法のストライキになるという点は先生の御指摘のとおりでございます。ただ、具体的な事件について、それを組合ないしは争議団の統一意思に基づく争議行為であるか、あるいはほかに理由があるのか、ないしは各個人個人がかってに拒否したのがたまたま一緒になったか、その辺は事実認定の非常に微妙なところであろうかと存じまして、そういう点は地労委において慎重に審議