石黒拓爾 に関する国会発言
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○政府委員(石黒拓爾君) この事件の筋の通った円満な解決は私ども切望しておるところでございます。岡山県内の事案でございますから、直接の責任は県当局でございますが、私どもといたしましては地労委の進行状況もにらみあわせ、また県当局とも緊密な連絡をとり、そして運輸省とも十分連絡をいたしまして、この事件のすみやかな解決のために私どもがお手伝いできるところがあれば全力をあげてやりたいと考えております。
○政府委員(石黒拓爾君) 労政局長というのは権限というのは何もないわけでございます。けれどもその言動というのは非常に影響力が強うございます。(笑声)そこで、個人としてそれは無効であるけれども、労政局長の立場ではそうは言えないとかなんとかいうふうな使い分けというのはこれはむずかしうございまして、私が先ほどから申し上げておりますことでおおむねお察しはつくだろうと思いますので、この辺でひとつ御勘弁を……。
○政府委員(石黒拓爾君) 委員長からのお尋ねでございますが、労働省あるいは労政局という立場におきましては、特定の法律行為の構成要件、事実認定をするという権限あるいは法律上有効、無効ということを認定する権限というものは全くございません。しかしながら、いま御指摘になったような事情もあることは私どもも聞いております。先ほど来申し上げておりますように、労使関係の合意についての強迫の成立というものは非常にきびしく解しなくちゃならぬ。きびしくという
○政府委員(石黒拓爾君) それはちょっと違いますので、私どもは判決は一件しかございませんが、学者の学説をずっと調べましたらば、協約論を論じた学者は、いずれも強迫による場合には取り消すことができるんだというふうに言っておりますので、これは一応通説と言ってよろしいんじゃないかと思います。ただ、強迫の成立要件というものは一般の商取引なんかの場合とは非常に違う、団体交渉、争議行為という労働者の行為における強迫というものは、単に軽微な害悪であって
○政府委員(石黒拓爾君) 最高裁判決は、「「強迫に因る意思表示」の要件たる強迫ないし畏怖については、明示若しくは暗黙に告知せられる害悪が客観的に重大なると軽微なるとを問わず、苟くもこれにより表意者において畏怖した事実があり且右畏怖の結果意思表示をしたという関係が主観的に存すれば足りる」というふうにいわれておるわけでございます。しかし、これは一般の契約についての判例でございまして、たとえば無期限ストライキをやるぞということを告げられたらば
○政府委員(石黒拓爾君) これにつきまして、先ほど申し上げました淡路産業事件というのは古い事件でございますので、具体的にどういう行為が行なわれたので、裁判所が強迫と認めたか。いま先生がお読みになった判決内容以外には私ども承知しておりません。学説におきましては、民法九十六条でございますか、強迫による取り消しということは労働協約についても成立するというのが通説でございます。その要件を論じたものは比較的少のうございます。しかし、労働協約の場合
○政府委員(石黒拓爾君) 労働協約が強迫によって取り消されて失効したという事例は、御指摘のごとく非常に少ないと私ども承知しております。裁判に出ました事例は、昭和二十五年、神戸地裁の判決のある淡路産業事件だけであると私ども承知しております。
○政府委員(石黒拓爾君) 先生御指摘の点につきまして、私どもそれは全然違いますというようなことを申し上げるつもりは全くございません。ただ、労働協約であるか合意であるか、いずれにしてもこの確認事項の有効、無効、その無効の争点が強迫であったかどうかというところが争点でございまして、このようなことにつきまして、私どもがこの事実認定をし効力の判定をする立場にはないことも御了承いただきたいと存じます。 ただ、私どもといたしましては、強迫という
○政府委員(石黒拓爾君) 確認事項とかあるいは覚え書きとか名前のいかんにかかわらず、内容と形式によって労働協約であるかどうかがきまるということは御指摘のとおりでございます。労働協約の内容条件といたしましては、労働条件の基準を定めるのが労働協約であることは非常にはっきりしておる。「労働条件その他に関する労働協約は、」とはっきり書いてある、この「その他」というのがどの範囲であるかということが実はあまりというか、全然はっきりしておりません。労
○政府委員(石黒拓爾君) 先生のおっしゃるとおり、形式要件は満たしております。内容要件を満たすものかどうであるかということにつきましては確信は実は私ないわけでございますが、効力といたしましては、いわゆる労働協約における債務的部分と同様の効力がある。したがって、協約であるか、契約であるか、しいて割り切らなくとも効力ははっきりしておるというふうに考えます。
○政府委員(石黒拓爾君) この件につきましては、実は運輸委員会でも御質問がございましたが、労働協約は労働組合法十四条によりまして「労働条件その他に関する労働協約は、」という簡単な規定しかございません。労働条件の基準を定めるものが労働協約であることは明らかでございますけれども、そのほかの点につきまして、どの程度までが労働協約で、どの程度から先が労働協約にならないという境目は非常に引きにくいものでございます。学説、判例等もこの点につきまして
○政府委員(石黒拓爾君) 労調法の三十七条は一種の親告罪を定めたものでありまして、地労委の三十九条に基づく請求がなければ検察当局は労調法違反の疑いにおける捜査、起訴ということはやらないということでございまして、地労委の請求は検察庁に向けてされるわけでございます。
○政府委員(石黒拓爾君) 争議行為を行なう場合に予告をしなければならない、予告しなければ労調法上違法のストライキになるという点は先生の御指摘のとおりでございます。ただ、具体的な事件について、それを組合ないしは争議団の統一意思に基づく争議行為であるか、あるいはほかに理由があるのか、ないしは各個人個人がかってに拒否したのがたまたま一緒になったか、その辺は事実認定の非常に微妙なところであろうかと存じまして、そういう点は地労委において慎重に審議
○政府委員(石黒拓爾君) この事件につきましては、もちろんバス労と、それから第一組合それぞれに異なる言い合をいたしておりますので、私として、こういう事実があったらばどっちの組合がよくないというふうな批評は、この際申し上げることは避けさしていただきたいと思います。
○政府委員(石黒拓爾君) 私、五月四日の就労拒否の事件につきましての具体的な事実は、須原先生のように詳細には存じておりません。しかし、およそ公益事業であるバス運行に当たる者が就労すべき日の前日にべろんべろんに酔っぱらっちまって、そして就労できないというようなことは、これは非常に責任感を欠いた行為でもありますし、会社側としてもそういう行為に手助けをすることはなすべきことではないと思っております。
○政府委員(石黒拓爾君) 私どもも、安全性が保障されないからということで就労を拒否した者があるというふうに聞いております。
○政府委員(石黒拓爾君) この問題につきましては、現に地労委が三十九条の請求権を発動するかどうかということで審議中でございまして、私どもがそれに対して地労委としてこれは告発すべきであるとかすべきでないということを申し上げる立場にはちょっといまございませんので、御了承を願います。
○政府委員(石黒拓爾君) 五月四日にバス労に所属する従業員の集団的な就労拒否があった事実は承知いたしております。これが労調法三十七条による予告義務の違反として三十九条に該当するかどうかという点は、ただいまの労働組合側からの意見書というようなこともあり、地労委において目下検討中でありますが、去る十四日の地労委の総会におきましてなお結論が出ず、引き続き検討するということになっておると承知しております。
○政府委員(石黒拓爾君) 私どもとしては、抽象的に組合の統一を非常に希望しております。しかし、その組合が分立しているいろいろなケースがございまして、たとえば、先年来問題になりました四団体の統一というような問題もございます。統一といってもいろいろなケースがございまして、組織問題というのは労働組合存立の基本問題でございます。したがって、私どもは一般的に望ましい姿ということは、大いに普及徹底いたしたいと存じますが、具体的な個々の組合の組織問題
○政府委員(石黒拓爾君) これはもちろん私どもがいつも悩まされるのはそういうケースが非常に多うでごいまして、そういういわゆる組合の分裂状態というのは、私どもとして好ましくない状態であると思っております。