「磯辺律男」の過去の国会発言

発言数 566件

初発言日: 1967-06-02  /  最新発言日: 1975-06-26  /  1 ページ目 / 全体 29ページ

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1975-06-26 衆議院

決算委員会

○磯辺政府委員 ただいまの先生の御質問でございますが、東京地方検察庁でこのたび起訴されました宅建業法違反の取引、この一つ一つにつきましては一すでに国税庁の方としてもその取引の事実は把握して、ただいままでの税務処理の中にそれを全部取り入れております。 ただ、その中で、本年の五月末に申告期の到来する期にございました件数が一件ございますけれども、これはすでに事実としてわれわれは把握しておりますし、今後の当該新星企業の調査に当たりましては、

1975-06-26 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) それは、たとえばパチンコ屋さん、あるいは特定の消費者等が仕入れますときに、それを帳簿上に明らかに安く買ったといったような事実がありましたら、当然それははっきりいたしますし、それからまた、定価で買っても事実上別途それをまた販売店の方からリベートといいますか、そういったものをもらっているといったような事実がありましたら、これは雑益として課税するというようなことがございますので、税務調査上で何らかの形でそういった定価

1975-06-26 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) 当然値引き販売が行われています場合にはそれだけ収益が減少するわけでありますから、実質的な収益に従って課税をする。また仮にそれだけを値引きで買っておるといったような場合には、それだけ収益が上がるような場合もありますから、それに対しては収益をプラスして課税するということになります。

1975-06-26 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) それは大体の標準といいますか、一定のたばこの販売店、小売店等につきましては、標準的な差益はこういったものであるという一つの目安というものは各国税局でもちろんつくっておりますし、それから国税庁でもそういった点については検討いたしております。

1975-06-26 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) まさに先生が御指摘になりましたように、課税いたしますときには、課税取得の計算に当たりましては、それが違法な取得であろうと何であろうと、取得の実態に従って課税するというのが原則でございますから、たとえ専売法違反の事実がありましても、その実態に即して課税するというのが国税庁の立場でございます。

1975-06-26 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) それは恐らく刑訴法第二百三十九条第二項というところの公務員の告発義務に該当する事案として御指摘だと思いますが、国税当局で調査いたします場合に、たとえばかつて食管法等でございましたが、食管法違反の事実によりまして所得を上げたといったような場合がありましても、私たちはその食管法について違反の事実ありということを告発するということはいたしませんで、それについての課税処理をやっているというのが従来からのわれわれの立場で

1975-06-26 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) 税務官吏が税務調査いたしますときには、所得の正確な把握ということをわれわれは義務づけられ、そして同時にまた税法に基づいて権限を行使しておるわけでございまして、したがって、適正な課税ということを中心に考えておるわけでございます。 特にまた課税所得の計算に当たりましては、もちろんこれは税法には書いてございませんけれども、犯罪捜査のためにわれわれの調査権を行使するというのはこれはいまの税法のたてまえから見て誤りで

1975-06-26 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) 刑訴法第二百三十九条第二項の問題になろうかと思いますけれども、これは私どものいままでの解釈並びに国会におきます法制局長官の答弁等でも示されておりますけれども、われわれの基本的ないままでの解釈としましては、一般的に公務員がその職務を執行するに当たって違法な事実を発見した場合にはこれを司法官憲に対して告発しなければならないというのは、公務員に与えられているプロパーの権限を行使する場合に、この条文が適用されるというふ

1975-06-26 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) ただいま先生から御要請のございました商工庶業等所得標準率表、これは資料として当国会に提出いたしますについては、これは御容赦願いたいと思います。何分これは内部限りの資料でございまして、しかもそれは、先ほど直税部長の方から御説明いたしましたように、内部の職員が一応申告書の内容を審理するに当たりましてのある一つの目安といいますか、物差しといいますか、そういったものでございますので、これを公の席に提出することにつきまし

1975-06-26 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) 繰り返しお願いいたしたいと思いますけれども、ただいま御要求の資料を当委員会へ提出することについては御容赦をお願いいたしたいと思います。

1975-06-24 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) 国際興業だけではございませんで、その関連会社を含んでおりますけれども、いわゆる国際興業グループというものの方に株式が移っております。

1975-06-24 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) これははっきり端数までここで御答弁するのは御遠慮申し上げたいと思いますけれども、大体そのとおりでございます。

1975-06-24 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) 先生御承知のように、法人税の税額を計算いたしますときには、当年度のいわゆる利益だけじゃなくて、これは繰り越し欠損金を抱えております場合には、前回の繰り越し欠損金というものを相殺いたしまして、当年度分の法人税の取得というのは計算されるわけでございます。したがいまして、ある一定年度に対して、当該取得の取引について、たとえば十億円の利益を出したということがありましても、その前回の繰越金が十二億ございましたら、その当期

1975-06-24 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) はっきりした数字をここで申し上げるのは御遠慮さしていただきたいと思いますけれども、当該取引についてはそういった利益があったかもしれない。しかし、その他の取引については欠損があるということになるわけであります。しかも、その場合の当該取引というのは仕入れ価格と それから売却との間の関連でございますけれども、しかし同時に、それ以外に借入金の利子であるとか、あるいは各種の経費、そういったもの。それから同時に前年度からの

1975-06-24 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) 具体的な各年分についての所得につきましては、公示所得以外のことでございますので、ここで御答弁申し上げるのは御遠慮さしていただきたいと思いますけれども、その前期の申告等、これを見ますと、繰り越し欠損金を少し抱えてきているということは事実でございます。

1975-06-24 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) 前期からの決算を見ますと当期以外、つまりいま問題がありました事業年度以前の繰り越し欠損金を抱えてきているというのは事実でございます。

1975-06-24 参議院

大蔵委員会

○政府委員(磯辺律男君) 赤字決算をしておる会社でありましても、実際の株式の取引に当たりましては、単にその含み資産とかそういったものだけ、当該年度の収益だけを標準に考えて株式の取引を行うわけでなくて、含み資産であるとか、あるいはその会社ののれんであるとか、いろいろなその会社の総合的な価値というものを判断して株式の取引が行われるというのが実情でございます。したがいまして、その当事者間においてそういった価格で株式の取引が行われたということ、

1975-06-23 参議院

大蔵委員会、物価等対策特別委員会連合審査会

○政府委員(磯辺律男君) 先生御指摘のように、ビール業界の行政指導といいますか、それからまたその寡占問題、この解決というのは非常にむずかしい問題でございます。私たちは、これは正式の委員会とかそういったものじゃございませんけれども、一昨年の九月、十月、このビール問題のみならず、一般の流通業界等に学識経験のある先生方にお集まりを願いまして、そしてそういった各種のお知恵拝借という意味で国税庁としてはいろいろと御意見を承ったわけでございます。た

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