礒部哲郎 に関する国会発言
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○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 出入国在留管理庁といたしましては、例えば申請取次行政書士が、許可を受けさせることを目的として、資料の内容に偽りがあると知りながら当該資料を提出した場合、申請等の内容に係る虚偽の説明を行った場合は、内容に応じて、行政書士法第十四条の三による懲戒の請求を行うこととしております。また、内容に応じて、当該行政書士が所属する行政書士会に対して情報を提供し、是正勧告等を求めることとしております。
○政府参考人(礒部哲郎君) 在留資格、経営・管理の取得にかかわらず、在留審査において適正な申請がなされていない場合があるということはございます。 出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請について厳格な審査に努めているところでございますけれども、悪質なブローカー等の関与が疑われる申請については、厳格な審査に加えて関係機関と連携して取り組むことが重要と考えております。 例えば、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 出入国在留管理庁としましても、公租公課の支払義務の履行につきましては、我が国で適正に事業を行う上で重要なものと考えております。 そのため、昨年十月の在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに合わせまして、在留期間更新許可申請において、上場企業と一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を新たに求めることとし、厳格な審査を行っている
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 適正な出入国在留管理行政を実現する上で、外国人の就労実態等を適切に把握するための審査体制の整備は極めて重要であると認識しております。 令和八年度予算におきましては、御指摘の在留資格、経営・管理に係る調査のための人員十人を含めて、出入国在留管理庁職員百六十三人の増員がなされているところでございます。 在留外国人数が過去最高を記録し、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 実態調査についてのお尋ねでございますけれども、実態調査の頻度や調査手法等の詳細については、これらの情報を明らかにすることによって審査に与える影響が否定できないことから、具体的にお答えすることは差し控えさせていただければというふうに思っております。 その上で、一般論として申し上げますと、出入国在留管理庁が在留審査において実施する実態調査につきましては、実際に入管職員が現地に赴く実地調
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 出入国在留管理庁におきましては、委員御指摘の調査という形で網羅的に整理しているものではございませんけれども、在留資格、経営・管理に係る在留申請時に年間売上高及び常勤従業員数の申告を求め、その内容を把握しているところでございます。 その上で、例えば、直近期及び直近期前期において共に総利益がない場合など事業の継続性を認め難い場合は、在留期間更新許可申請を原則として不許可処分とするなど、
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 御指摘の申請状況につきましては通常の統計として作成しているものではございませんけれども、基準見直しの前後の状況を把握することを目的として概数として集計しておりますので、その範囲でお答えさせていただきたいと思います。 我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的には在留資格、経営・管理、そして一部の在留資格、高度専門職が該当いたしますが、これらの在留資格認定証明書交付申請
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 令和七年末現在、我が国において経営・管理の在留資格を持って在留する者の数は四万六千七百八十一人となっております。
○逢坂委員長 これより会議を開きます。 沖縄及び北方問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官水野敦君、内閣府沖縄振興局長齊藤馨君、内閣府北方対策本部審議官原典久君、警察庁長官官房審議官大濱健志君、出入国在留管理庁出入国管理部長礒部哲郎君、外務省大臣官房審議官熊谷直樹君、外務省大臣官房参事官門脇仁一君、外務省大臣官房参事官田口精一郎君、財務省大臣
○政府参考人(礒部哲郎君) お答え申し上げます。 外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされていると承知しております。 この点に関して、昭和五十三年十月四日の最高裁判所大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、ま
○政府参考人(礒部哲郎君) お答え申し上げます。 日々の充足状況につきましては委託元である東京出入国在留管理局羽田空港支局において網羅的に把握しているものではございませんが、勤務管理につきましては受注事業者において適切に行うべきものであり、受注事業者においては、使用できる施設、物品に制限があることを踏まえた上で勤務シフトを組んでいるものと承知しております。
○政府参考人(礒部哲郎君) お答え申し上げます。 東京出入国在留管理局羽田空港支局におきましては、同支局職員が勤務する上で仮眠等を取得するために必要なベッド数を確保しているところでございます。また、イミグレーションアテンダント業務に従事する受注事業者の職員の寝室につきましては、その業務委託契約の仕様書におきまして、受注事業者が業務の履行のため必要と認める施設及びロッカー、ベッド等の物品を使用できるものとしています。 空港内におけ
○政府参考人(礒部哲郎君) お答え申し上げます。 入管にとっても、能力のある方にイミグレーションアテンダントをやっていただくということは、非常に有り難いことでございますし、重要なことであろうというふうに思っております。そういった観点で、今年度の東京出入国在留管理局羽田空港支局におけるそのイミグレーションアテンダント業務委託契約では、業務の質の向上や業務従事者の習熟のため、その仕様書において、受注事業者に対しまして、本業務従事者に業務
○政府参考人(礒部哲郎君) 仕様書の作成に当たりましては、適切な業務の履行を確保した上で多くの事業者が入札への参加を検討できるよう、可能な限り事業者の裁量を制限するものとしないことが望ましいものと考えております。 この点、イミグレーションアテンダントの業務につきましては、未経験者であっても語学力や接遇能力の優れた方、意欲の高い方の応募も想定されることから、事業者におきまして質の高い業務の履行のために必要な者を柔軟に採用できるよう、仕
○政府参考人(礒部哲郎君) お答え申し上げます。 一年ごとの契約としているということにつきましては、近年の訪日外国人の急増やビジット・ジャパン・ウェブを利用した入国審査の導入など、年々、質、量共に目まぐるしく出入国の状況が変化していく中で、その業務内容や必要配置人員等につきまして毎年見直すことが適切だと考えておりますので、一年ごとの契約としているところでございます。
○政府参考人(礒部哲郎君) 個別の事業者との具体的なやり取りについては回答を差し控えさせていただければというふうに思っております。
○政府参考人(礒部哲郎君) そのような事態が生じた場合には阪急交通社の方に確認をするということはしている、するということになります。
○政府参考人(礒部哲郎君) 東京出入国在留管理局羽田空港支局から報告は受けておりますが、受注事業者における労使関係に関する事柄でございますので、詳細な内容についてはお答えを差し控えさせていただければと思っております。
○政府参考人(礒部哲郎君) そのように認識しております。
○政府参考人(礒部哲郎君) お答え申し上げます。 受託業者との契約におきまして、労働関係、労働基準法等関係法令その他従業員に対する法令上の責任を全て負い、責任を持って従業員を管理するものとするということで規定しているところでございます。