法務委員会
○神崎委員 移送を受けた国の方ではできるんですか。それは裁判国でできるということですか。
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発言数 1,571件
初発言日: 1984-03-09 / 最新発言日: 2010-03-30 / 1 ページ目 / 全体 79ページ
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○神崎委員 移送を受けた国の方ではできるんですか。それは裁判国でできるということですか。
○神崎委員 終わります。
○神崎委員 上訴手続についてはどうなんでしょう。移送法が設けていない理由です。
○神崎委員 受刑者が移送を希望したけれども移送されなかった場合に、受刑者が裁判所で争うことができるのかどうか。移送法は上訴手続を設けておりませんけれども、それはどういう理由によるのか。あわせてお尋ねをいたします。
○神崎委員 ただいま指摘したような国々との間では、ぜひCE条約に入るようにするとか、あるいは入らない場合には、二国間、我が国との間で条約を締結するなりして、密接な関係をつくっていただきたいというふうに思います。 また、今回は受刑者の移送の問題でしたけれども、犯罪捜査のレベルにおいてもやはり相互協力というものを必要とするようなことが多いような国だろうと思いますし、多面的にぜひ御検討をいただきたいと思います。 では、大臣の御感想を伺
○神崎委員 我が国の移送法は、裁判国におきます判決手続の適正を受入移送の要件とはしておりません。受刑者が移送後に、裁判国での裁判が適正手続に違反したものであったことを理由として受入移送決定の有効性を裁判所で争うということができるのかどうか、お尋ねをいたします。
○神崎委員 公明党の神崎武法でございます。 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。 今回の改正によりまして、日・タイ受刑者移送条約その他、今後我が国が締結する受刑者移送条約全般に対応できることになりました。これは大変画期的なことだというふうに思います。 まず、基本的なことをお尋ねしたいと思いますけれども、受刑者移送制度の目的として、よく、受刑者の社会復帰の促進と人道的考慮、この二点が挙げられており
○神崎委員 受刑者移送制度につきまして、受刑者にとってどのような利益、メリットがあるのか、それから送出国、受入国にとってどのような利益、メリットがあるのか、この点についてお尋ねします。
○神崎委員 受刑者移送制度は、メリット、利益だけじゃなくて、不利益も当然あり得るわけで、受刑者にとりまして、移送によって仮釈放の時期が遅くなる、こういう場合もあるでしょうし、また、外国で執行を受けるよりも処遇が劣悪である、こういう場合もあると思います。 また、裁判国にとりましても、自国で言い渡した刑罰の効果が減少することもあり得るわけです。そのため、今回、条約を締結した相手のタイでは、国内法で刑期の三分の一または四年間の刑の執行がな
○神崎委員 移送の法的性格につきましてお伺いしたいわけでありますけれども、この点については、受刑者の移送を、外国で言い渡された自由刑の執行委託、請負制度、こういうふうにとらえる考え方があります。また他方、外国判決を自国の判決とみなして刑を執行する制度ととらえる、こういう考え方もあります。 我が国の移送法の考え方はどちらの考え方に立っているのか、お尋ねをします。
○神崎委員 我が国の移送法は、双罰性の存在を移送のための要件の一つとしております。 今大臣が御答弁されたように、移送制度を刑の執行の委託とか請負制度というふうに理解をいたしますと、双罰性の存在自体が不可欠の要件とも言えないようにも思いますけれども、なお、移送法上、双罰性を要求しているのはどういう考え方に立っているのでしょうか。
○神崎委員 我が国の移送法は、受入移送後、我が国で同一事実に関して公訴を提起することを認めております。 これは、移送の法的性格が刑の執行の委託、請負にすぎないから、移送の受け入れによって自動的に一事不再理効が生じてくることにはならない、こういう考え方に立っているのかな、このように思いますけれども、いかがでしょうか。
○神崎委員 我が国にとっても、その犯した犯罪が重大な犯罪で、我が国として処罰する必要のある場合というものも当然あるだろうと思います。ところが、最初、他国で裁判が始まってしまった、判決もなされた、そういう場合、我が国として独自に処罰をしたいと考えた場合にどう対応するのかという問題でありますけれども、法務大臣が受入移送に同意しないで外国での受刑が終わるまで待って、その後、身柄の引き渡しを受けて改めて日本で公訴を提起し、言い渡された刑を執行す
○神崎委員 来日外国人受刑者につきまして、資料によって国籍別に見ますと、中国の受刑者が千四百三名と最も多く、来日外国人受刑者全体の四割強を占めているところでございます。ブラジル、イランがそれぞれ全体の一割強でこれに続いており、これら三つの国籍を有します受刑者が全体の三分の二を占めているところでございます。 現時点で、刑を言い渡された者の移送に関する条約、このCE条約を締結していない国との間で受刑者移送を行うためには、当該国がCE条約
○神崎委員 ぜひ早期に締結ができますように、法務当局の御尽力をお願いいたしたいと思います。 ブラジルとの間でも受刑者移送条約についての協議を実施しているということを承知しておりますけれども、交渉の経過、現状、見通しについてお尋ねをいたします。
○神崎委員 ブラジルにつきましても、ぜひ早期に締結ができるように御尽力を賜りたいと思います。 それから、イランについて、どういうふうに考えたらいいのか、これはいろいろな難しい問題もあろうかと思いますけれども、現段階における基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
○神崎委員 海外におきます日本人受刑者数を見ますと、受刑者移送条約非締結国では、最近では、中国が三十四名、タイが二十名、フィリピン八名、インドネシア四名、こういうふうに続いております。タイとの間では移送条約を締結いたしております。中国については、先ほど御答弁がありましたように、今交渉中ということでございますが、フィリピン、インドネシアとの間では締結をいたしておりません。 このフィリピン、インドネシアとの間の条約の締結について、法務当
○神崎委員 終わります。
○神崎委員 指定弁護士によります捜査の指揮は検察官に嘱託して行うこととされておりますけれども、嘱託を受けた検察官はどのように基本的に対応されるのか。
○神崎委員 公明党の神崎武法でございます。 まず、裁判員制度についてお尋ねをいたします。 昨年八月から始まりました裁判員制度、半年が過ぎております。これまでの裁判員制度の実施状況を見ていますと、極めて順調にいっているのかな、こういう印象を受けますけれども、これから恐らく、死刑相当の事案とかあるいは否認事件とか、裁判員の方が非常に判断に苦慮されるようなケースも出てくるだろうというふうに思います。 そこで、まずお伺いしたいのは、