神崎武法 に関する国会発言
305件 / 16ページ / 1 ページ目
○石川博崇君 以上、若者雇用促進法のこの春の本格施行を前にして、何点か御質問をさせていただいたところでございます。私自身、この若者雇用促進法の法制化を御提案させていただいて、お願いさせていただいた当事者として、今後も施行、運用に積極的に関わってまいりたいと考えております。 続きまして、スマートフォンの料金値下げについてお伺いをしたいと思います。 パネルを御覧ください。公明党は、これまで携帯電話あるいはスマートフォンの施策について
○遠山委員 公明党の遠山清彦でございます。 私は、先月八日に、辞職をされました神崎武法衆議院議員の後任として繰り上がり当選をさせていただきました。当委員会では初めて質疑に立たせていただきますが、二年前、私は参議院で法務委員長をさせていただいておりまして、現法務大臣の千葉景子先生は当時民主党の筆頭理事でございまして、大変お世話になりました。この場をおかりして御礼申し上げるとともに、遅まきながら、法務大臣への御就任大変おめでとうございま
○遠山委員 公明党の遠山清彦でございます。 私は、先月八日に神崎武法衆議院議員の辞職に伴いまして繰り上げ当選となりまして、初めて衆議院の方に来させていただきました。参議院を二期七年務めまして、その後、一年七カ月浪人をしておりましたけれども、参議院時代も七年間通しで沖縄北方特別委員会に所属をさせていただきました。また、私自身が沖縄の那覇市に事務所を構えて、沖縄を拠点として参議院で活動してきたということもございますので、きょうは忌憚のな
○松本委員長 これより会議を開きます。 まず、議員辞職の件についてでありますが、去る一日、議員神崎武法君から辞表が提出されました。 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(横路孝弘君) これにつきお諮りいたしたいと思います。 神崎武法君の辞職を許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(横路孝弘君) 去る四月一日、議員神崎武法君から、今般、一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたく御許可願いたい旨の辞表が提出されております。 ————————————— 辞職願 今般 一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたく御許可願います。 平成二十二年四月一日 衆議院議員 神崎 武法 衆議院議長 横路 孝弘殿 —————————————
○神崎委員 公明党の神崎武法でございます。 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。 今回の改正によりまして、日・タイ受刑者移送条約その他、今後我が国が締結する受刑者移送条約全般に対応できることになりました。これは大変画期的なことだというふうに思います。 まず、基本的なことをお尋ねしたいと思いますけれども、受刑者移送制度の目的として、よく、受刑者の社会復帰の促進と人道的考慮、この二点が挙げられており
○滝委員長 次に、神崎武法君。
○神崎委員 公明党の神崎武法でございます。 まず、裁判員制度についてお尋ねをいたします。 昨年八月から始まりました裁判員制度、半年が過ぎております。これまでの裁判員制度の実施状況を見ていますと、極めて順調にいっているのかな、こういう印象を受けますけれども、これから恐らく、死刑相当の事案とかあるいは否認事件とか、裁判員の方が非常に判断に苦慮されるようなケースも出てくるだろうというふうに思います。 そこで、まずお伺いしたいのは、
○滝委員長 次に、神崎武法君。
○滝委員長 次に、神崎武法君。
○山本委員長 次に、神崎武法君。
○徐参考人 在日韓国民団の徐といいます。 平素、日本国の発展と国民の生活安定のために御尽力され、また、日韓友好親善と在日韓国人の地位の向上のため格別の御配慮を賜っています山本幸三法務委員長を初め各政党の議員の先生方に、衷心より敬意を表します。 新たな外国人在留管理制度案に対しまして意見を申し述べさせていただきます。 私は、昭和二十七年、一九五二年に日本で生まれた在日韓国人二世であります。妻も在日二世で、二十八歳と二十六歳の二
○神崎委員 公明党の神崎武法でございます。 本日は、審議中の入管法改正案を中心にお尋ねをいたします。 今回の入管法改正案の主な項目は、在留カードを発行し、在留情報の一元的把握、管理の徹底、外国人研修制度の見直し、留学と就学の一本化などとなっております。特に、新たな在留管理制度の導入とともに、新たな外国人台帳制度に移行したことが大きな特徴になっているわけでございます。 そこで、お尋ねをしたいと思います。まず、新たな在留管理制度
○山本委員長 次に、神崎武法君。
○大前委員長代理 以上で神崎武法君の質疑を終わります。 次に、加藤公一君。
○神崎委員 公明党の神崎武法でございます。 最初に、先ほどお話も出ましたけれども、国家免除に関します日本の判例の動向についてお伺いをいたします。 日本の判例は、一九二八年の松山事件の大審院決定に基づき、長い間、絶対免除主義の立場をとってきましたけれども、二〇〇六年七月二十一日の最高裁判決によって判例変更がなされ、制限免除の立場を明らかにしたと言われております。 最高裁の制限免除の立場、射程距離について、大臣から御説明をいただ
○山本委員長 次に、神崎武法君。
○山本委員長 次に、神崎武法君。
○山本委員長 次に、神崎武法君。