「神川彦松」の過去の国会発言

発言数 25件

初発言日: 1956-03-16  /  最新発言日: 1956-03-16  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 御指名によりまして私の意見を申し上げますが、私は過去四十年来国際政治学、国際政治史並びに国際法の研究に従事して参ったのであります。それで私は本日そういう専門家の立場からいたしまして、今の日本の憲法を再検討し、全面的にこれを書き改めなければならないということについての私の意見を申し上げたいと思うのであります。 まず第一に、今の憲法は本来英語で書かれた憲法である、すなわち英文の憲法であって日本語の憲法ではないということなん

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 片島先生の最後の御質問は、また非常に重大な点に触れまして、私もこの点については自分の見解を以前にもかつて公聴会で申したことがございますが、今日もぜひ申し述べたいと思っておりましたから、少し時間が片島先生との問答としては長くなりますけれども、どうぞ一つお許し願いたいのでございます。 憲法第九条につきましては、まだ歴史的研究とその法律学的、政治学的の研究が足りないと私は思っております。今まで日本で出ました第九条に関する法律

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 私は、さっきから申しましたように、まだ日本は、占領状態をほんとうには脱していないと考えております。そういう占領中の法規をすべて改正されませんから、そういうものを全部改正されたら、私はほんとうの議会だと思います。

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 私はたびたび申しましたが、国際法上は無効であると思っております。ただ国内法上はまた別の問題であると考えております。

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 国内法的には、むろん占領軍命令ですけれども、それをどう取り扱うかということは、日本政府なり、あるいは議会なりの方針によるわけです。

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 石橋先生の御質問まことに私が申し述べたいと思うておるところにちょうどよく触れておりますから、私といたしましては、そういう質問があったことは非常に欣快なんです。まず第一に占領中にできた憲法だからもう何が何でもこれはいけないのかどうか、どうもそういう御質問であったと思いますが、程度は先ほどはイントロダタクションだけ申したのでありまして、わずか二十分では内容まで深く入るひまはなかった。今度内容に入るのでありますが、占領中にできた

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 それで石橋先生の第三の質問にお答えいたしますが、もしそういう占領時代にできたものならばそれは無効じゃないか、これはもう一刀両断にやってもいいのだというなら筋が立っていいというお話でありますが、これは私はもう数年来主張いたしておることでありまして、これは国際法の点から申しますと、すでにもう効力を失しておると言ってよろしい。国際法の最も確立した原則の一つはいわゆるポストリミニアムの法理であります。いわゆる戦後原状回復と日本では

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 私はその点はドイツのボン憲法のように百四十七条というものがあれば非常によかったと思うのです。そうすれば初めから問題にならずに新しい憲法を作れば当然失効なんですから問題にならないのです。それがつまりわれわれが一番困っている点なんです。でありますからそういうものがない以上仕方がありませんけれども、一つの方法は私は日本の国会においてマッカーサー憲法は占領憲法であり、これは国際法上無効のものであるから失効するという宣言をしてよろし

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 石橋先生の御意見にお答えしますが、御議論が非常に多岐にわたりましたので、それに詳しくお答えしておりましては、どうしても一時間やそこらはかかるのでありますが、一時間も御説明しておるわけにいきませんから、やむを得ず簡単に御説明申し上げます。 まず第一は私の言うたことに矛盾がある。私がとにかくこの憲法を認めていないにかかわらず、この憲法を無効にしちやいかぬというような意見を言うたという。これはどうも私の言うたことをよく正解し

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 石橋先生の再三の御質問にお答えいたします。私は急ぎまして、言葉を略しましたが、御質問の趣旨はよく心得ておるのであります。その第一点は九十九条は当然のことではないか、むろん当然のことを書いたものであります。しかしながら諸外国の憲法を見ますと、こういう当然のことはあまり書いていないのでございまして、もし書くとしますれば、およそその市民というものはすべて国家の根本組織法である憲法というものはよくこれを守らなければいかぬと書いてあ

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 それは原案を書くことの必要なことはだれでも申し上げるまでもないでありましょう。しかし同じ原案を書くにしましても、だれが書くかということが大切です。どこで書くか、だれが書くか、どういう権力が書くかということが必要です。私はマッカーサー権力が書いたのはいかぬと申したのでありまして、これは当然のことと思いまして、私は説明しなかったのであります。

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 私は実はこれについては席を改めて詳しくお話ししようと思っておった点なのでございますが、今石橋先生から御質問を受けましたから申し上げますが、これは今日の憲法調査会法案と直接関連してくる問題でありまして、実に重大な点でございます。またこの点につきましては先ほど戒能先生からも詳しい御議論がございまして、私はそれに対して実は詳しい意見を発表したいと考えておったところでございますが、石橋先生との議論がだいぶ長くなりますからその点では

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 片島先生にお答えいたします。 これは純粋の法律論ではございません。政治論でございますが、日本がなぜアメリカの植民地であるかということは、講和条約と安保条約、それから行政協定からくることなのであります。それは講和条約、安保条約、行政協定によりまして、日本は日本全土において無制限の軍事基地を提供し得ることになっておるのであります。そして現に今七、八百の軍事基地がございます。およそ世界広しといえども、外国の軍事基地が七、八百

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 ただいまの片島先生の御質問にお答えいたします。 なるほど日本はまだほんとうに独立国にはなっていないのであります。しかしながら占領中とは相当違うのでありまして、占領中は事実上も法律上も一応全く主権を待たなかったのであります。ところが少くとも講和条約が発効しましてから後は形式的には主権国になっている。これは事実上主権国でないというだけで、法律的には主権国として通るという情勢になっておるわけであります。従って日本は少くとも内

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 重ねて片島先生の御質問にお答えいたしますが、申し上げるまでもなく、アメリカの国策というものは日本の利害とは関係ございません。これはアメリカの利害の命ずるところに従ってやられますことは申すまでもないのでございます。また日本が憲法を改正することについてアメリカが果して好意を持つか悪意を持つか、これは普通はアメリカが憲法を改正させるのだというようにとられております。果してそうであるかどうかということについては疑点はございます。し

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 お答えいたします。ただいまの御質問は、私が午前中に申しましたように、われわれの自主憲法というものは日本を日本人の日本にするというのが目的であります。決して日本をアメリカのための日本にしようというような考えは毛頭持っておりません。でありますからその点は私の午前中の陳述によりまして御了解下さったことと思うのであります。またアメリカが日本に対して今後どういう政策をとるかということは、これは憲法を変える、変えないということと直接関

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 今の点は、私の今申しました根本理論からすぐ出てくるわけなんでございますが、確かに日本の警察予備隊というものは、一九五〇年の六月二十五日に朝鮮動乱が起りまして、そして日本におりました十数万の軍隊が一夜にして朝鮮半島に移ったのであります。従って日本の内地はからになりました。でありますから、日本の国内の治安を維持する道がなくなったのであります。そこでマッカーサーは自分が主張しましたところの原則と矛盾しますけれども、直ちに警察予備

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 眞崎先生の御質問にお答えいたします。アメリカの軍事占領、軍事統治というものは、従前の国際法のあらゆる規則またあらゆる国際慣例を打ち破ったものであります。だから単にそれはヘーグ陸戦法規を打ち破ったくらいのものではございません。従来のあらゆる国際法規あらゆる国際慣例を打ち破ったのでありまして、私はそれを超法的行為と考えております。超法的行為でありますから、従来のあらゆる国際法規や国際慣例を打ち破っておるのであります。であります

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 眞崎先生にお答えいたします。第九条第二項の交戦権と訳しております言葉——ライツ・オブ・ベリジェレンシィというものを、そういう意味で使った例は国際法にもないのであります。これは、おそらくしろうとが作った言葉だと思います。でありますから、何のことかわからないのです。もしそれがほんとうに交戦する権利という意味ならば、第一項に放棄するということが誓いてあるから、ライツ・オブ・ベリジェレンシィ——しかも複数になっておりますが、そうい

1956-03-16 衆議院

内閣委員会公聴会

○神川公述人 眞崎先生の御質問にお答えいたしますが、この陸海空軍その他の戦力を禁止するということは、これは第一次世界戦争後初めて使い出した言葉であります。第一次世界戦争以前におきましては、いつも陸海空だけを問題にしておりました。ところが国際連盟における軍縮委員会におきまして、陸海空軍だけを制限したり禁止したりしても、とにかくポテンシャル、戦力をそのままにしておいては、一朝事ある場合にどんな軍隊でもできるから、意味をなさないだろうから、そ

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