地方行政委員会
○神沢委員 自衛隊の射場の場合なんかは、これは管理人が協会の役員なり何なりの人というわけにはまいらぬでしょう。そういうような場合には結局、銃の備えつけも不可能になるしというようなことでもって、今度射場を借りて利用できないということになってしまうと思うのですけれども、そういうような点での便宜的対応というようなものをお考えになっていますか。
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初発言日: 1971-11-30 / 最新発言日: 1980-05-08 / 1 ページ目 / 全体 55ページ
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○神沢委員 自衛隊の射場の場合なんかは、これは管理人が協会の役員なり何なりの人というわけにはまいらぬでしょう。そういうような場合には結局、銃の備えつけも不可能になるしというようなことでもって、今度射場を借りて利用できないということになってしまうと思うのですけれども、そういうような点での便宜的対応というようなものをお考えになっていますか。
○神沢委員 立入検査の問題に移りますが、これは関係者の間でも非常に議論のあるところだと思います。参議院の論議の跡を拝見をしましても、大変論議の集中したところのように思うのです。 そこで、ちょっとお尋ねしたいのは、わが国におけるところの民主的な人権尊重の法体系の一角が、ここから突き崩されていくようなことがあってはならぬということが非常に心配されておるようですよ。それは私なども同感です。そこで、何かほかにもこういう例がありますかね。
○神沢委員 自分の支配下に置いておくということが原則というのか、その支配下に置いておくについて、たとえば自分の家に置いておく場合には、何かさっきもちょっと前の御質問の中で出ておったようですけれども、堅固な保管の設備に施錠をしてということを言っておられましたね。そういうものがきちっと決まっておって、それに違背する場合には保管の規制違反だということになるわけですか。
○神沢委員 ちなみにお尋ねするのですけれども、狩猟に出かけて旅館に宿泊することがありますね。これはそこへ着くまではさっきおっしゃったとおり、自分の支配下に置くということになるでしょう。しかし宿泊の場合は、そういう堅固な保管施設を持ち歩くということも実情にはそぐわぬでしょう。そうすると、旅館、ホテルで宿泊中の場合はどういうようなことになりますかね、しっかり握っていなければならぬということになるのでしょうか。
○神沢委員 私はまず、長官に第一に伺っておきたいと思うのですが、この法案を調べるに当たって感じましたことは、これは大体参議院が先議ですから、もう参議院の論議の中でもってかなり十分に尽くされておるように思います。その会議録などを読んでみましても、確かに国民の生命、財産を守っていくために、銃砲による犯罪を減らしていかなければならぬ、取り締まっていかなければならぬという警察当局の考え方というものは、十分理解ができるわけであります。したがって、
○神沢委員 続けてお伺いしておきたいところでございますが、いろいろ関係者の皆さんの御意見などを承ってみますと、さきの小澤議員の御質問の中でもちょっと触れられていたわけでありますが、四年間で三回も改正をするということは、警察当局としてもちょっと不見識に過ぎるではないかというような意見などもございます。たまたま発生した例の梅川事件を契機にして、かつての豊臣秀吉の刀狩りではないけれども、ともかく銃を減らしてしまおうという意図が介在をして、こう
○神沢委員 これは部長さんで結構ですけれども、それに関連して、これからいよいよこれを施行していく上においては、施行令なり規則なりが制定されていくのだろうと思いますが、そういう際にはいま申し上げたように、関係者の意向なども十分徴してかかるというふうな御用意を持たれておるかどうか、その点ひとつ……。
○神沢委員 私も所持許可の基準の整備の点について伺っておきたい点が一つあるのです。さきの小澤議員がこの点では、岐阜県警などの例の問題を挙げられてかなり論及されていた点でありますが、確かに府県ばらばらということは、同じ国民の立場でもって、A県に住んでおればかなり緩やかでB県に住んでおればきわめて厳格だというのもおかしな話だと思いますので、これはやはり統一的な基準といいますか、準拠すべきものが必要じゃないか、そういうものがあって初めて、ばら
○神沢委員 次に、いわゆる射撃場における教習用の銃の備付け制度の問題ですが、これも関係者の皆さんの意見をたたいてみますと、なかなかいろいろあります。確かに私も疑問に感じてならないのは、一つには、仮免制度というのが五十三年十二月から施行されたというのですか、ですから、まだ一年余りくらいのものでありまして、その間に別に仮免の制度そのものが見直されなければならないような、たとえばそれを理由としての犯罪が生じているとかいうようなことはないようで
○神沢委員 関連しての問題ですけれども、関係者のお話などを聞きながら感じたことの一つですけれども、手続の中に診断書を付することになっているのだそうですが、診断書は、内科の先生のところへ行っても書いてくれるし産婦人科の先生のところへ行っても書いてもらえるしというような実態だそうでありまして、私はそういう話を聞いているうちに、それは何か手続上の形式として備えられればというところで終わってしまっていて、診断書の内容の信憑性が果たしてあるのかど
○神沢委員 次に、不法所持ないしは取り消し処分後の欠格の期間が三年から五年に延長されるということです。いろいろ御意見もあるところでありますが、それに対しまして、三年以上の刑を受けた凶悪犯に対しては十年というわけですね。私どもの素人判断によりますと、何かどうも少し矛盾しているのではないか。たとえば取り消し処分なんという場合、私もこれは一つの例があるのですが、私の知人が、私どもは山梨ですが、車で長野の方へ狩猟に出まして、何か腹痛を覚えたもの
○神沢委員 それとまた逆からの意見などもありまして、どうせ銃を所持をして狩猟であろうと射撃であろうとやるわけですから、早くから自分の銃になれさせるというようなことの方がまた二面的には非常に有効ではないかというような意見などもあります。しかし、時間の関係もありますから、その点はそこでおきます。 そこで、この備付け制度について、実はさっきも申し上げたように、私は山梨ですけれども関係の人にちょっと尋ねてみたのですが、私の県の場合、何か射場
○神沢委員 同時に、銃を備えつけるということになると、これは相当な経費も要しますね。前の質問者への御答弁を聞いておると、それは利用者の負担を原則にする、こういうようなことを言われております。ところが、関係者のお話など聞いてみますと、しかく簡単にはいかない。これはやはり経費の問題というのが相当の事柄になるようです。と同時に、こういう極端な意見なども出ております。今度は仮に管理人の立場からいたしましても、そんな人里離れたようなところで、盗難
○神沢委員 そうすると、立ち入りまでして検査をしようとする目的は、その堅固な保管設備の態様と同時に、扱いの状況ということになるわけですか。
○神沢委員 いま御答弁の中でもってライフルに触れられましたからお尋ねをするわけなんですが、ライフルの場合は、私の聞いたところによりますと、これはもう射場もそれに適当する大規模射場でなくちゃならぬ。何か私の県の場合なんかでは、県営が一つ相当するというようなことのようです。全国的にも二十何カ所というようなことで、その中には、自衛隊の射場などを使わしてもらっておるとか、あとはほとんどこれは公営の射場のようですが、ここへこの法によって備付け制を
○神沢委員 幾度も申し上げるように、素人ですから大変初歩的なことをお尋ねしますが、射場でもって射撃の教習を受ける、あるいは教習でなくともそこで射撃を行うという場合の火薬は、これは射場で入手するようなことになっているわけですか、それとも火薬は持っていくのですか。
○神沢委員 その火薬の問題ですけれども、何か制限があって、そして購入できる。その購入したものは、これは使い切らなければ本人が持っておるのですか。
○神沢委員 何か取り締まる量は、銃砲だけでなしに火薬との関連というようなものもあるように思いますけれども、時間もありませんから、進みます。 次に、これは立入検査などを含むところの銃砲の保管の規制の強化の点ですが、ここでお聞きしておきたいのは、素人ですから、銃砲の保管というものの定義はどういうことになっておるのですか。
○神沢委員 時間もなくなってきてしまったから、端的なお尋ねに変えたいと思います。 この点については、参議院でもかなりの論議が行われて、附帯決議がされているわけですね。それを見ますと、「猟銃の保管場所に対する立入検査等の権限の行使については、明確な基準に基づき運用し、関係者の承諾、四十八時間以前の通告、日出から日没までの時間内を原則とする等、私生活の平穏を害することのないよう特に慎重を期すること。」こうなっておりまして、これは私、大変
○神沢委員 総理府令ですか。