「福原忠男」の過去の国会発言

発言数 146件

初発言日: 1947-09-26  /  最新発言日: 1959-04-09  /  1 ページ目 / 全体 8ページ

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1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 四月十日の基準日の前日までに有罪の裁判の確定している者は基準日から三カ月以内、そのときに言い渡しはあったけれども確定していない、四月十日以後に確定した者は六カ月以内、こういうふうに、出願の期間を大幅に二つに段落をつけております。

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 今朝の閣議で、このたびの皇太子明仁親王の御婚儀に当り行われる特別恩赦基準及び復権令について決定があったように聞いております。ついては、私どもの手元にはその案文がございますので、今係の者が本省の方と連絡しておりますので、参りましたらお届けいたしたいと思います。(「大体の説明だけやったらどうですか」と呼ぶ者あり) それでは、さっき申し上げました特別恩赦基準案と、それから復権令案の概要を御説明申し上げたいと思います。

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 御質問のように、そのような疎明資料があれば、それに越したことはございません。しかし、事案によっては、明らかに裁判が非常に遅延している。それからその地方の同種の事案というものが、たとえば特赦の対象に取り上げられているというものが、病気その他の事由で、その者の裁判のみがおくれたということが客観的にわかる事案があると思います。そういう場合には、特別に疎明資料がなくても十分考慮されることと考えられます。

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 先ほど私の説明が十分でなかったので、大へん申しわけありません。かりにもこの四月十日の前日までに略式命令の送達、それから即決裁判あるいは一審判決の言い渡しがあった者は、その確定のいかんを問わずに対象になるわけでございます。先ほど入らないと申し上げたのは、まだ全然そのような裁判の言い渡しがなかったというふうに聞いたものでございますから、もし一審判決がすでにある者なら、二審継続中に、二審の判決がなくてもそれはさっき申し上げた一

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 その通りでございます。一見奇異にお感じになると思いますが、さっき申し上げたように、基準日前の者はいろいろと準備その他もあるいは考えられますので、これから三カ月にし、これから後、少くともこれから三カ月以内に確定した者についての出願を考えたものですから、ぎりぎりのところ六カ月を認めればよろしいだろう、こう考えました。従って、御質問のように、四月のこの基準日の前後には、非常に時期的に長いのと短かいのと出て、あるいはと思いますけ

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 基準の文面上は悪質の者を除くというような趣旨のものは出ていないように存じております。しかし、御存じのように、特赦につきましては、犯情、行状、犯罪後の状況等にかんがみ、特赦に当る者について行うという趣旨でありますので、悪質の者を特赦するという趣旨のものはその基準の全文からはうかがえないことになっております。

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 今申し上げましたように、特赦は犯情、行状、犯罪後の状況等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者に対して行うのでございまして、その判断は一にかかって中央更生保護審査会において慎重審議の上なさることでございます。

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 さっきもちょっと触れましたのですが、そのような基準というものを役人が持っておりまして、それを受けてから立つということではいけないので、今度の基準は初めてのことですが、官報にも載せますし、新聞にも全文を掲載していただくような措置を考えております。現在の恩赦法施行規則等を見ますならば、一般対象者が出願することができる制度がはっきりと明記されておるわけでございますが、必ずしも一般の方に周知徹底はされておりませんので、この特別恩

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 事務的に恩赦の事務をつかさどりますものは、地方においては、各検察庁、それから刑務所に収容中の者につきましては、これは監獄の長、それから保護観察その他保護の措置を受けた者につきましては保護観察所長がこれをつかさどることになっております。従って、恩赦の事務につきましては、検察庁なり、刑務所なり、保護観察所というふうな法務省の出先機関に聞いていただくならば、直ちに了解できることなんであります。

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 この特別恩赦基準というものを公表いたしまして、そうして対象者を救うということを考えております。しかし、今申し上げたように、やはり恩赦の制度ですから、ある程度画一的な制度として規定を置かなければなりません。従って、御設問のような不均衡を生ずる場合も考えられます。それでさっき申し上げたように、付記として、この特別恩赦の基準に当らない者であっても恩赦を行うことが相当である者については、情状恩赦の対象として考慮するということを特

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 この出願の場合には、その人が恩赦を受けたいといういろいろな理由がございます。さらにはまた、このような基準に乗れなかったというような酌量すべき事情もあると思います。そういうことはできる限り詳細にお書きになる方が、審査会の審査に際しては非常に参考になることでございますので、できますならばできるだけ書いていただく。別にそれは疎明資料とかなんとかいうやかましいことがなくとも、その点は客観的な事情で十分わかる場合もございましょうし

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 この特別恩赦の基準の方にはそのような制約はございません。先ほど御説明したのは、復権令で一般的に政令が出まして、そのまま復権する場合に、二度罰金があってはならない、こういう御説明をしたわけでございます。しかしその場合、復権令の場合でも二度というのは、御存じのように罰金は刑法の規定でもって五年たちますと言い渡しは効力を失う、いわゆる前科抹消の制度がございますので、大体においては五年以内の罰金というふうに考えられると思います。

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 最初の御質問の、現に有罪の罰金の刑が確定していて未執行である。これが基準日以後執行した場合はどうなるかという点につきましては、基準日から後二カ月以内にその執行を終りますならば、その執行を終りました翌日において復権することになります。 それから後段の御質問につきましては、これは刑事局長からお答えするのがいいと思いますけれども、追徴金につきましては、法制局あるいは刑事局ともまだ十分連絡はできていませんが、大体においては、

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 もちろん御存じの通り事案が非常に多種多様でございます。従って、画一的にどのくらいの時間というようなものはなかなか申し上げられませんが、手続的には、出願がありますと、地元の検察官、あるいは刑務所に入っておる者でしたら刑務所の長、保護観察中の者でしたら保護観察所長がその出願の内容をよく調べて、それに対しまして意見をつけて、そうしてこれを中央更生保護審査会に上申する次第でございます。もちろん書式その他についてはそんなにやかまし

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 今の御質問につきまして、検察庁関係については刑事局の方でかなりいろいろな手はずをしておりますので、後刻刑事局長からお答えしたいと思いますが、その前に一言だけ保護局として申し上げたいことは、実は御質問のような点が今度の場合も一番問題になるかと思うのであります。そして先ほどお配りいたしました復権令なんかでも、非常にめんどうなことが書いてあるということをお感じになったと思います。実はそのめんどうに書いてあるのは、そのような意味

1959-04-09 衆議院

法務委員会

○福原政府委員 御質問の通り、大して差はなくて、きょうまでに確定して執行済みならば四月十日に復権する、それから、四月十日以後に確定させて、そうして執行を終えたならば、それが三カ月以内ならば――もし確定しているならば二カ月以内、それから確定していないで確定させて執行させるならば三カ月以内になされれば、その翌日に復権するということでございます。日時の相違だけでございます。

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