福原忠男 に関する国会発言
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○宮本(岳)分科員 あらかじめそういう説明も聞いて、昨年十二月五日にも今の答弁が繰り返されております。 実は、この投票方式は、最高裁判所裁判官国民審査法第十六条で、「点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。」と法定されているんですよ、このやり方
○政府委員(福原忠男君) 御指摘の少年刑務所、それから少年院は、ただいまは矯正局の御所管で、私の直接の関係ではございませんが、私もやはり少年保護関係の職責を持っておりまするので、特に保護局長ということでありまするので、私の意見を述べさしていただきます。御存じのように、私のごとき戦前派から申しますと、少年刑務所と少年院というものとは、はっきりと所管も変っておりまして、従来少年刑務所は一般刑務所と同様に矯正局、そうして少年院は保護局の所管で
○政府委員(福原忠男君) 保護司の仕事に対して、大へん御認識のあるお言葉をいただきましてありがとうございました。ただいまの御質問の点でありますが、先ほども主計官からお話のありました通り、保護司の方は、物質的な点でこのお仕事をしていただいておるのではございません。もっぱら社会奉仕の念に燃えてやっていただいておるのでございますので、その方々の実費弁償金が少な過ぎるという声に対しましては、十分傾聴いたしまして、その線に沿って幾分ともつ努力いた
○政府委員(福原忠男君) お言葉のように、保護司の定員を三千人ほど下回っております。これにつきましては、お言葉にもありましたように、売春防止法の完全施行その他の関係を考慮いたしまして、従来必ずしも全国的にその五万二千五百人の定員を配付してなかったものを、全部配付人数を昨年の七月ごろでございますが、改めまして、その増員方を各地にお願いしてございます。御存じのように、残りは、先ほどのいろいろな条件がございますので、必ずしもそれだけの人数を直
○政府委員(福原忠男君) もし私の方で理想的な金額というものを考えて、それを提示せよという御要望でございますと、一応私の方では、このたび大蔵省へ出しました予算原案の線というのがございます。それを申し上げて、責をふさぎたいと思います。対象者一人を預かりました場合の保護司の方の一カ月間の活動の最小基準というものを、少くともその対象者に三回は接触してほしい、こう考えております。そしてその場合、いろいろとこれは旅費その他が考えられるのですが、そ
○政府委員(福原忠男君) 保護司制度というものの本質にもかかわる問題でございますが、大体、保護司はいろいろと条件がございまして、時間的余裕がある人であり、かつ世間的な信望もあり、そうして経済的にもまた相当の地位にある方だというふうな方を一応選考基準にしております。それでお話しの補導費も、そういうような面から考えまして、対象者をお扱い下さる場合にその補導に要する全額をということになりますと、かなりの金額が想像されます。しかし、今申し上げた
○政府委員(福原忠男君) お尋ねの件でございますが、保護司の方が一番に痛切にその費用の少いことをお訴えになっている点は、主として今おあげ下さいました中の補導費でございます。
○政府委員(福原忠男君) 東京におきますこの種保護会は、今のところ一つでございます。この保護会を拡充するために、やはり今いろいろと措置をとっている次第でございます。なお、二十八人の特別の保護司を置きます場所は、いろいろと今研究中でございますが、大体において、大都市の大部分の検察庁に置けるように考えております。そうしてその場所でそのような対象者を入れるところの保護会があるかと申しますと、必ずしも十分ではございません。ことに大きな東京とか大
○政府委員(福原忠男君) 御質問の要点を簡単に申し上げますが、売春防止法ができました関係で、実は私たちの更生保護の面でも非常に世論の支持を得まして、実は検察庁あたりの相談室で、検事が対象者を起訴猶予にした場合、あるいは刑務所を出ました後の対象者をいかように処置するかという問題で、保護会というものを非常に認めていただきまして、実は先ほどもちょっと申し上げましたように、相当女子を収容する保護会というものが、これはもっぱら民間の方の篤志家の寄
○政府委員(福原忠男君) 的確に昨年度からことしにかけてふえたという点はございませんが、保護会全般が実は、皆様御存じのように、非常に困っておりまするので、ことしは、今までにない、保護会の事務費を国で委託費として出せるという、画期的な予算措置を講じていただいております。
○政府委員(福原忠男君) 今、渡部矯正局長から、御質問に対するお答えがありましたので、大体それで尽きておると思いますが、実は保護会の関係は、私の方の保護局でやっております。厚生省の方で、今お話のありました母子保護の施設その他、それから売春防止法の施行後、いろいろとこれはやはり社会問題となって、ある程度の進捗を見ております。私たちも、それと全く歩調を合せていろいろやっております。ことに、保護会なども、売春防止法の対象となる婦人を対象とした
○政府委員(福原忠男君) この特殊事務処理として、そういう検察庁の一部に常勤するという形をとる人の数は、必ずしもそれほどたくさんの数を要するとも思わないのでございます。ただむしろ五万人ほどの保護司の中で、この売春防止法の精神に徹して、その方面の活躍をするということにつきましては、全部の保護司の方に、昨年以来機会あるごとにこの売春防止法の精神というものを、われわれの方では、はなはだ口はばったいのですが、研修ということでいろいろとお話し申し
○政府委員(福原忠男君) 先ほど申し上げました予算的措置として全国に十四カ所二名ずつの特殊事務処理保護司を採用できる余地がございますが、この保護司の方の選考に際しましては、これはもちろん事柄の性質上、やはり売春防止法の非常な重要な役割を果すという意味の保護司の方をお選びするつもりでおります。なお、先ほど申し上げましたように、それ以外にも売春の保護司の方に多少とも割愛いたしまして、そういう人たちをより多く採用いたしたい、こう考えております
○政府委員(福原忠男君) 宮城先生のお話のように、私たちも売春防止法の対象の女性というものが、すぐに検察庁なりあるいは裁判所の法廷に引き出されるということより前に、何か保護の面で手を打つべきものがあるのではないかということを考えております。で、このたびの来年度の予算に入っているのでありますが、さっき申し上げた東京とか大阪なりにある売春関係の相談室というようなものを予算的に手当いたして、実は非常に貧弱でありますが、全国に十四カ所そういうも
○政府委員(福原忠男君) 実は更生保護の面からいいますと、早期の保護がほんとうに効果的だということを考えますので、実はこの検事の起訴猶予という処分があります際に、起訴猶予の処分をなすと同時に、たとえば、保護観察に付するということも制度的には考えられ、また、外国にも必ずしもそういう立法例もないではございません。しかし、試験観察という場合にも、これは裁判所の最終的な決定をなさる前のいわゆるプロベーションという意味でございますが、検事の処分を
○政府委員(福原忠男君) 大体その通り私たちは考えております。すなわち、必ずしも少年の場合の試験観察というのとはすぐそのまま同じとは言ませんが、もちろん宮城委員御存じだと思いますが、試験観察もある時間的な継続を認めておりますが、こちらの場合には検事廷にすでに警察から同行されましたものを検事が取り調べる際に、ちょうど時間的なやりくりをつけて十分なり二十分、あるいは場合によって一時間も対象者を相手に保護司の方がいろいろと家庭事情、その他のこ
○政府委員(福原忠男君) その通りでございます。
○政府委員(福原忠男君) 今の検察庁にしかるべき部屋を与えていただいて、そこですでにそのような事件がその日来るということがわかっておりますと、事前に検察庁から連絡があります。また、東京のようなところではひんぱんなものでございますので、ほぼ一定の保護司の方が常駐されております。その常駐されている保護司の方は保護司だけの活動部面では狭いもんですから、厚生省の関係の人なり、都道府県関係の人と一緒にそこに来ていただいておりまして、今のような検事
○政府委員(福原忠男君) 現在その点につきましては、全国の検察庁でそのようにやっていることではございませんが、特にその方面の犯罪の多い地方、たとえば東京とか大阪等においては、従来のような保護司が、検事なり裁判所なりのお調べなり、裁判が終ってから後関与するというのではおそきに失するという面もございますので、必ずしも法規の上からは明確な線は打ち出していないのですが、検事のお調べになる場合に、そのお調べの資料を提供するという意味で、保護司がそ
○政府委員(福原忠男君) 実はさっき、説明が足らなかったかと思いますが、従来保護司の欠員がございます。それで五万二千五百人以内ということになっておりますが、それを充員しておりません。昨年、やはりかようなことを考えました。従来から割り当てている数が四万九千人で、全国に割り当てておりました。多少東京に残りを予備に置いたわけでございますが、それを五万二千五百人全員を、全国の昭和二十七年以後の事件数その他と比べまして、配付いたしました。そうして