「福岡宗也」の過去の国会発言

発言数 386件

初発言日: 1996-12-13  /  最新発言日: 1999-12-14  /  1 ページ目 / 全体 20ページ

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1999-12-14 衆議院

法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会

○福岡小委員 民主党の福岡宗也でございます。 私は、司法制度改革審議会の議事の公開について、まず御質問を申し上げたいと存じます。 御承知のように、司法制度改革審議会は、その目的とするところは、第二条に規定をしておりますように、まず第一番目は、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにするということ、それから第二番目に、国民がより利用しやすい司法制度の実現、三番目に、国民の司法制度への参画、関与ということを具体的

1999-12-14 衆議院

法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会

○福岡小委員 そうすると、次の回には決着がつくということですね。私、申し上げましたような、司法制度改革審議会そのもの自体の性質から来る内在的な必要性というものから来ておるんだということで、ぜひとも、会長その他の委員の皆様方に、そういう前向きな対応でお願いをしたいというふうに思うのであります。 特に、従来、こういう情報公開の過程の部分において、審議過程についてちゅうちょしておった一番大きな理由は何かというと、自由な発想で物が言えなくな

1999-12-14 衆議院

法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会

○福岡小委員 場合によってはそういうことも一遍御返答を、すべてという意味ではありませんけれどもした方がいいというような問題、それによってよりこういう制度が生きてくるのではないだろうかなというふうに思いますので、これも要望として申し上げておきたいと存じます。 次に、私が重要と考えますのは事務局の役割であるわけであります。 前述したごとく、国民のための国民の手による司法という形で、国民の意見というものを広く反映させるという形がどうし

1999-12-14 衆議院

法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会

○福岡小委員 今後も、より慎重に、議題の中身について影響を与えるという形のものは慎むような運営をぜひとも事務局の方では心がけていただきたいというふうに要望をしておきます。 それから、各委員の方から論点の取りまとめという形に向かっての意見書が提出をされた、これは非常にいいことだというふうに思うのです。その提出された意見に基づいて、またさらに議論がされたと思うのでありますけれども、それぞれの委員の方から提出された意見、こういう点を改革す

1999-12-14 衆議院

法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会

○福岡小委員 どうもありがとうございました。 もう時間が参りましたので、最後に簡単に質問したいと思います。 論点整理の会長試案というのが提出をされたわけであります。これは、拝見いたしますと、司法の歴史から説き起こしまして、現状認識、それから改革の方向、あと具体的な民事、刑事の改革、さらに法曹人口、法曹一元という問題等を、ある程度基本的な考え方を記述した上で、それを実現するための具体的な検討項目というのを一覧表にして最後に添付され

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 次に、申し立ての原因についてお伺いをいたしたいわけであります。 和議の原因は破産原因と同じということであります。それからさらに、先ほどもちょっと読み上げましたように、更生会社の場合はやはりおそれという要件が入っておりまして、若干の広い要件になっているわけであります。民事再生法と会社更生法との関係ですけれども、要件的にはどちらがより広いのかというのがどうも私わからないわけですけれども、御説明をいただきたいと思います。

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 民事再生法案について御質問を申し上げたいと存じます。 この法案につきましては、既に同僚議員の方からいろいろな問題点の御指摘がありまして、私の予定しておりました質問も大部分もう質問をされておるという状況でありますので、なるべく重複をしないような形で確認をしたいというふうに思っております。 そこで、ちょっと順番を飛ばしまして、先ほど論議のありました四十二条と四十三条、営業譲渡の関係でございますけれども、この関係からまずお

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 そうしますと、四十二条が基本原則だということになるので、労働組合とか従業員の代表者の方たち、こういう人たちの意見を聴取するという要件も当然に入るということもよろしいでしょうか。

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 それから、きょうぜひとも確認をしておきたいことはもう一点あります。 我が国では、企業倒産の制度については、いわゆる清算型の倒産制度のほかに、幾多の種類の再生型の倒産制度を従来次から次へと生み出してきて、実際にはこれらが競合しておるという状況であるわけであります。 この制度が生み出されます背景なり必要性というものは、ある程度特殊性はございますけれども、やはり基本的には、その必要性、それからそれを運用するための仕組み、理

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 どうもありがとうございました。 基本的にはそういうことだろうと思うのです。そういう社会的な有機体としての価値の企業を存続せしめて、産業発達、我が国の経済界の発展にもつながってくるというのがその目的だろうと思いますけれども、それは同時に、やはりそのためにまず債務者、債権者、さらには株主並びに従業員というもろもろの利害関係人の利害が公正、適正に調整をされるということが最も重要な理念としてうたわれなければならぬというふうに考え

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 ということですと、結局、対象者が違うという形で差異はあるけれども、その他の点については同じだということですね。 条文を見ますと、こうなっているのですね。更生法の方は、「この法律は、窮境にあるが再建の見込のある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図る」、こういうふうに書いてあるんですね。ということはどういうことかというと、具体的に、債権者とか株主とその他の利害関係人との利

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 若干表現は違うけれども、そういうふうに読めぬこともないだろうというふうに私自身も思っているわけであります。 そこで、このおそれ、いわゆる破産原因を生ずるおそれということの要件が一番基本的な要件になろうかというふうに思うわけであります。このおそれというのはいろいろな法律に使われておりますけれども、それぞれの法律の中で、極めてあいまいな解釈、広く、ある場合には無限と言ってもいいように使われておるわけであります。実際は、この蓋

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 今御答弁のありました第二号の方の破産等その他の手続によることが債権者の利益になるということの内容としまして、そういう破産等の手続によった方が配当率が高いんだということが一つの要件になるとおっしゃいましたが、今回の民事再生手続の申し立てのときには、計画案というのを示していませんね、和議と同じような。そうすると、これはどちらが高いか安いかということが非常にわかりにくいのじゃないかなという気がするんですけれども、その辺はどういうこ

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 そうしますと、開始の障害があるかどうかということを判断するためには、ある程度、配当もどういうふうにしていく、そのためにどういうところをリストラしてある程度経費を節減してどうしていくんだとかというかなり詳しい計画を申し立ての段階で出さないと、実際は開始決定が出しようがないと僕は思うんですね。 そこで、手続をお伺いするんですけれども、そこのところがよく、これを読んでいて、実際にこの民事再生法の裁判所の手続がどういうふうになさ

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 それから次に、再生手続におきましては、監督委員と調査委員と管財人という制度が職権的に選任できるということになっているわけであります。和議は、直接管理処分権はありませんけれども、管財人がやはり監督権的な立場で選任をされておりますし、それから会社更生においては、管財人が完全な管理処分権を持つという形になっているわけですが、こういうような任意的なものにしたということについての必要性の問題です。これは、どういう場合にどの人を選任する

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 そうすると、ここでいいます調査委員というのは、再生の申し立てがあった段階で、開始決定をするまでの間のいわば調査ということになるんでしょうか。

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 そうしますと、その点については、ほとんどは既存の和議とか会社更生と同じような手続で行われるというふうに理解してよろしいんですね。 それから次に、和議と会社更生、民事再生手続、この三つについて、それぞれ債権者集会、関係者集会の議決要件というものについてまず簡単に御説明をいただきたいと思います。

1999-12-03 衆議院

法務委員会

○福岡委員 実は私、この要件の緩和がこの法律の中で最も重要な点の一つじゃないかなというふうに思っているんですね。 といいますのは、入り口のところで、まだ現実の倒産でもないというところに広げて、おそれという形で幅広く導入をするということによって、手続が始まった場合に、いわゆる再生というけれども、債権者の方からすれば、既に既存の権利というものはそこによって制限されるんですね。実際に和議とか会社更生で我々がやった手続の中では、ほとんどが五

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