総務委員会
○福島参考人 我々労働組合にとって、いろいろな賃金などの確定に当たって、地方自治体と交渉して物事を決めていくというのが基本になっております。それは地公法にも書いてある話でありまして、我々はそれに基づいて当局と交渉したりして進めるんですが、ただ、そこでやはり問題になってくるのが、総務省から出されるいわゆる技術的な助言というものになります。 その点では、今村参考人と私も同じような見解を持っているわけでありますけれども、それに屋上屋を重ね
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発言数 20件
初発言日: 1997-03-19 / 最新発言日: 2017-05-17 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○福島参考人 我々労働組合にとって、いろいろな賃金などの確定に当たって、地方自治体と交渉して物事を決めていくというのが基本になっております。それは地公法にも書いてある話でありまして、我々はそれに基づいて当局と交渉したりして進めるんですが、ただ、そこでやはり問題になってくるのが、総務省から出されるいわゆる技術的な助言というものになります。 その点では、今村参考人と私も同じような見解を持っているわけでありますけれども、それに屋上屋を重ね
○福島参考人 日本自治体労働組合総連合の福島といいます。 本日は、参考人として意見陳述を御承認いただき、ありがとうございます。 地方自治法等の一部を改正する法律案のうち、地方独立行政法人法の一部改正について意見を述べたいと思います。 結論的には、地方独立行政法人の業務に申請等関係事務を追加することは、窓口業務の行政サービス水準を低下させ、地方自治体の業務の集約そして統廃合を促進して地方自治体を空洞化させることにつながるものと
○福島参考人 私が所属をしている自治体労働組合の見解ということではなくて、私個人の見解で少し述べさせていただきたいというふうに思います。 私も、昨年の三月まで京都府の職員として二十九年間、府の、京都の仕事をさせてもらいました。当然、我々の業務について、監査委員の皆さんが監査されるということが定期的にございました。 私は、地方自治は、首長とそして議会というその二つの、いわゆる二元代表制をとっていることのやはり意味というのを、今回の
○福島参考人 法案についてはちょっとコメントを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、監査の重要性という点でいえば、私も、先ほども述べたように、京都府の職員として毎年のように監査を受けていました。 そういう中で、職員の側からすると、ついうっかりミスをしてしまうというふうなことも含めてあったりしますし、そういったことに気づかされるという点であるとか、あるいは、本当に今、人が少なくされている中で、そういう制度も含めて職員が十分勉強
○福島参考人 私どもは、自治体に働く職員や、また公務公共関連の職場で働く職員でつくる労働組合でございますので、基本的には、自治体の業務を外に出すというアウトソーシングについては反対でございます。 それは、一つは、やはり住民サービスというのがどうなっていくのかということを考えるという点では、先生が言われたいわゆる留意点というところにかかわる問題ではないかなというふうに思うのと、もう一つは、やはりアウトソーシングをする理由は、先ほど今村
○福島参考人 地方独法を設立したとしたら、定型的とはいえ、公権力の行使を含む業務をいきなりこなすレベルの職員というのは多分できないんだというふうに思います。そのためには、現に市町村で窓口業務につかれていた方を派遣するだとか、あるいは移行させる、こういった対応しかないというふうに思います。 そうしたら、移行した段階で、いわゆる移行元の行政にとってはノウハウがなくなるわけでありますし、また、派遣をした人間が、行ってそこでノウハウが蓄積で
○福島参考人 先ほども述べましたように、自治体職員の専門性やノウハウというのが徐々に失われていくということになります。そうなった場合に、法人職員がしている業務がわからないにもかかわらず、どんなときにどんな関与が必要なのか、その点も的確に判断ができるというふうには思いません。 したがって、市町村が強く関与しようにも関与できない状況というのがつくられていくのではないかというふうに思っております。
○福島参考人 今、総務省は連携中枢都市圏構想というのもやられております。住民にとっては行政サービスを受けるために必要なことかもしれませんけれども、中枢都市に対して業務をしてもらう、さらに、今回のように窓口業務も独立行政法人にしてもらう、このように次々と業務をアウトソーシングしていくというふうになれば、自治体業務そのものが空洞化をしていく。そのことが、ひいては、その後、市町村合併など、そういった問題に突き当たっていくのではないかというふう
○福島参考人 過去に独立行政法人になった例が、地方独法が生まれてからあるというふうに思いますけれども、やはり非公務員型というのは、それこそ我々職員もそうですが、やはり公務員として住民のためのサービスを行おうということで志を持って入った者が、制度が変わることによって公務員であることを奪われるわけでありますから、そういう点での身分保障などの問題というのが職員の側にとってはあるのではないかというふうに思っております。
○福島参考人 私も、京都府の職員のときに、統計課という、国の業務をいわゆる法定受託していることがありました。 その際に、京都府の職員は八十人ほどその統計課にいまして、国勢調査や家計調査、さらには工業統計調査などさまざまな統計調査を行っていたんですけれども、それをさらに受ける市町村によっては、特に町村がそうなんですけれども、一人の職員で全ての統計業務を行うというふうなことがございました。 さらに、その人がほかの業務まで持つというこ
○福島参考人 今、先生が御指摘のところについては、東京の足立区のことではないかなというふうに思います。 独立行政法人、国の行政法人については独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律というのがございますが、地方独立行政法人についてはございません。 一方で、地方独立行政法人法については、二十五条の中期目標や、二十六条の中期計画、さらに二十七条の年度計画、二十八条の業務の実績に関する評価、さらに四十八条や五十六条で規定されている
○福島参考人 済みませんが、私の方もよくわかりませんので、コメントについては差し控えさせていただきます。
○福島参考人 あくまで一般論でございますけれども、本来、やはり行政というのは継続性というのを持っていくべきだというふうに思いますが、それが時々というか、よくあることというのか、政治問題化するということはあるのではないかなというふうに思います。それをどう解決するのかというのは、私も、太田参考人と同じように、主権者である住民が、いろいろな手だてがあると思いますので、それをどういうふうに活用していくのかということではないかなというふうに考えて
○福島参考人 先ほど、田村先生の方に、ノウハウの問題について私の危惧を申し上げましたけれども、正直、今、先生の方から、板橋区で二年という短期間の間にそういう問題が起こっているということについて、ちょっと衝撃を受けたところであります。 ただ、板橋区としては、区民事務所ですか、そこが直営でやっているということで、そういう形で、人事異動を恐らくやりながら、ノウハウを保っていくということだというふうに思いますが、そういうことのできない、いわ
○福島功君 平素は大変お世話になっております。また、こういう席にお呼びをいただきまして大変ありがとうございます。 私は、医師会、医療という立場から、この公的介護保険法案につきましていろいろ問題点が存在するのではないかと思っておりますので、そういう点を少し述べてみたいと思います。 まず第一は、先ほどからいろいろお話がございますけれども、介護サービスの基盤整備についてでございます。介護施設とマンパワーの確保については、平成十二年度の
○福島功君 いわゆる、加齢による疾患をこの介護保険というのは前提にしておりますね。私は発表のときにも申し上げましたけれども、ほかの障害を持っている人もやはり一緒なのですね。介護が必要な人はたくさんいるわけなのです。今できないとしても、将来的には年齢を問わずそういうものは一くくりで介護保険制度の中に導入したらどうかなと私は基本的には思っております。 ただ、現在、お金の問題でありますとかマンパワーの問題でありますとかいろいろありますので
○福島功君 発表の中でも申しましたけれども、今の基盤整備がちゃんとできておればそれは必要はないと思いますが、過渡期におきましては、一時的にはそういうこともしなければ、これは言うなれば不平等になるのではないかというように思っております。 以上です。
○福島功君 療養型病床群についてのお尋ねでございます。 介護施設の一つの介護療養型ということになるわけでありますが、その整備というのは、十二年度の介護サービスまでに十九万床つくるという厚生省の目標があるそうでございますが、現在四万床しか整備されていないという現実があるわけであります。しかも、地域によってかなり差があるということがございます。 そこで、こうした対象者、要介護者というのは基本的には病弱なものですから、医療はもちろん必
○福島功君 認定の透明性ということは、大変重要なことであろうと思います。 私も審査会の委員長をしておりまして、きょうもいろいろお話が出ましたが、今決めてありますけれども、あの介護度の判定というのはかなり難しいのですね。ですから、透明性という前にそっちをぴしっとやっておく、その次に透明性ということは来るのであろう、私は実際にタッチしてみてそう思っております。したがいまして、これは検討委員会、厚生省に恐らく我々の意見は上がっていくと思い
○福島功君 基本的には、介護保険、医療が一部含まれておるわけでありますけれども、急性の病気でありますとか容体が急変したときには医療ということになると思います。その辺の綱引きが非常にグレーゾーンになっておりまして、はっきりわからないですね。 一つは、介護保険あるいは施設に入っておれば、これはいわゆるマルメで一定の料金でありますので、医療は積極的には実際問題できないわけですね。それが原因で手おくれになるという情報も今まであるわけですね。