厚生労働委員会
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 国民の健康増進のためには、喫煙率減少のための対策を行っていくことが大変重要と考えており、国民の健康づくり運動であります第二次健康日本21におきまして成人喫煙率の減少などを目標に掲げ、禁煙支援マニュアルの策定や禁煙のための周知啓発などの各種取組を行っているところでございます。 こうした禁煙支援の取組などを通じまして喫煙率が下がることによります具体的な経済効果、これをお示しすることは困
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発言数 435件
初発言日: 2007-12-07 / 最新発言日: 2018-07-12 / 1 ページ目 / 全体 22ページ
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○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 国民の健康増進のためには、喫煙率減少のための対策を行っていくことが大変重要と考えており、国民の健康づくり運動であります第二次健康日本21におきまして成人喫煙率の減少などを目標に掲げ、禁煙支援マニュアルの策定や禁煙のための周知啓発などの各種取組を行っているところでございます。 こうした禁煙支援の取組などを通じまして喫煙率が下がることによります具体的な経済効果、これをお示しすることは困
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 喫煙は肺がんなどのリスク因子であり、がん予防の観点からたばこ対策を行っていくことは重要であると考えております。 厚生労働省におきましては、これまで、通常診療におきます禁煙指導に加えまして、今お話ありました全国に四百三十七か所ございますがん診療連携拠点病院などに設置をしておりますがん相談支援センターにおきまして、御指摘のたばこクイットラインにつきまして、がん相談支援事業の一つとして行
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 厚生労働省では、第二次健康日本21におきまして、平成三十四年時点での成人喫煙率、これを一二%まで減少させること、未成年者及び妊娠中の喫煙をなくすことを目標として掲げております。 喫煙率の推移につきましては、今お話ありましたが、平成二十二年時点におきましては一九・五%でございましたが、平成二十八年時点におきましては一八・三%、近年ほぼ横ばいとなっておりまして、平成三十四年度の目標値一
○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。 一般的な法制上の考え方に従いますと、義務違反の態様が一般社会の法益を侵害する程度に重大であれば刑罰を科し、行政上、民事上又は訴訟手続上の秩序を乱す程度のものであれば過料を科すにとどめるというものが適当であるというふうに考えておるところでございます。したがいまして、違反行為の重大性により刑罰と秩序罰いずれを選ぶべきかを定めるべきと考えているところでございます。 その上で、本法案にお
○政府参考人(福田祐典君) まず、この法案の原則的な考え方でございます。何度も御説明させていただいておりますが、社会的に幅広い規制を掛けるということがございますので、まずは基本的に関係の皆様方に、国民の皆様、また管理権原者の皆様、そういった方々に対してきちっと普及啓発をし、御理解をいただいていくと、そういう形の上でそれぞれ適切な対応を取っていただくということが基本であるということで、まずここを重点的にさせていただければということで考えて
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 望まない受動喫煙をなくす、そしてまた、いわゆる喫煙による健康影響をなくしていくという、そういった両方の観点から、私どもとしては、今までも健康日本21等に基づきまして、いわゆる喫煙についての健康被害につきましては啓発をしてきているところでございます。同じように、紙巻きたばこにつきましてもそのようにやってきておりますが、加熱式たばこにつきましても、事実として判明しているエビデンスにつきまし
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今お話ありましたように、厚生労働省におきましては、第二次健康日本21におきまして、平成三十四年度の時点で成人喫煙率を一二%まで減少させること、未成年者及び妊娠中の喫煙をなくすこと、これを目標として掲げておるところでございます。 喫煙率の推移につきましては、先ほどもお答え申し上げましたけれども、平成二十二年度時点におきまして一九・五%だったものが二十八年度時点では一八・三%、近年ほぼ
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 喫煙専用室などの喫煙室、この技術的な基準などにつきましては省令で定めることを予定をしているところでございます。この省令の制定時期につきましては、検討会におきまして専門家に御審議いただくほか、パブリックコメント等の手続もあることから、現時点で具体的な時期をお伝えすることは困難ではございますが、それぞれの施設において施行前に十分な準備期間が取れることが必要でございますので、今委員御指摘ござ
○政府参考人(福田祐典君) そこのことにつきましても、建物の構造とか、それからそこの場所、その施設がどういったところに置かれるのかというようなところによって技術的に今後具体的なところは検討されていくところというふうには思いますけれども、基本的に、その外側、要するに建物、そのいわゆる専用室のところの外側に空気を排気をしていく必要があると思いますので、そういった意味におきましては、何らかのそういった仕組みというものが必要になってくるものとい
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 一般的に、喫煙室からの屋外排気、これが近くを往来する人に掛かることや、他の建物の開口部に今度逆に流入するようなこと、こんなことがあっては望ましくないというふうに考えているところでございます。 今回の法案では、喫煙室から屋外への煙の流出防止のための基準を設けることとしておりまして、屋外への排気の在り方につきましては、これは基準とはしておりませんけれども、基準とはしない予定ですが、屋外
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、望まない受動喫煙をなくすために一定の対応を取るという形でございまして、そのために、既存の飲食店、それから新たな飲食店が必要な対応を取るという観点に基づきまして必要な助成をするという形で考え方を整理をさせていただいているというものでございます。
○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。 病院や学校など第一種施設におきます屋内の喫煙場所、こちらにつきましては、喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること、喫煙場所であります旨の標識が掲示されていることのほか、厚生労働省令におきまして必要となる措置を定めることといたしてございます。 具体的には、屋外の喫煙場所におきまして、患者さんや子供が受動喫煙にさらされることのないようにすることといったことが必要でありまして、例えば、
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今回の法案につきましては、望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用するあらゆる施設につきまして、法律上、原則屋内禁煙とした上で、喫煙を認める場合には、喫煙専用室等の設置を求めるとともに、二十歳未満の方の立入りを禁止するものでございます。 加えまして、施設の管理権原者等に当該施設におきます受動喫煙を防止するために必要な措置を講じる努力義務規定を課しており、労働安全衛生法におきま
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今般の法案では、望まない受動喫煙をなくすという考え方に基づき全ての施設について原則屋内禁煙を実施することとしておりますが、既存の飲食店の事業継続に配慮をいたしまして、経営規模の小さい店舗に一定の猶予措置を講ずることといたしております。 この経営規模が小さいということにつきましては、まず資本金五千万円以下か否かで判断をすることとしておりますが、資本金五千万円以下の店舗であっても面積が
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 本法案におきます多数の者が利用する施設とは、二人以上の者が同時に又は入れ替わり利用する施設のことを意味してございます。したがいまして、従業員が少人数の場合であっても、この要件に合致する場合には第二種施設に該当いたします。 また、個人で経営をしております事務所や商店につきましては、通常、来客や従業員がいることが考えられるため、第二種施設に該当すると考えております。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙とすることといたしており、職場のオフィスや会議室も原則屋内禁煙となり、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室内でのみ喫煙が可能となります。 さらに、本法案では、望まない受動喫煙を防止するための配慮義務を課していることや、労働安全衛生法におきまして事業主に労働者の受動喫煙防止の努力義務を課していることも併せまして、企業、事業
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 テナントビルにまず複数の個人事務所などが入っている、こういった場合につきましては、原則、それぞれの事務所ごとに第二種施設に該当するかどうか、これを都道府県知事などが判断することになるものであり、そこを禁煙にするかどうかは、これは当該事務所が責任を負うこととなります。 ただし、契約などによりまして施設の改修等に係る管理権原がテナントビルの所有者にある場合には、これは当該事務所内を禁煙
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 個人タクシーにつきましては、今お話ありました、旅客運送事業自動車に該当するため禁煙となりますが、今回の法案におきましては、禁煙となる場所につきまして、いわゆる時間分煙を行うことは、望まない受動喫煙を防ぐための基準の策定が困難であるため、認めないこととしているところでございます。 したがいまして、個人タクシーが自家用車使用している場合につきましても、これ、旅客を運送している場合と同様
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 本法案では、家庭などのプライベートな居住場所につきましては、法が強制力を持って踏み込むことがなじまないことから、適用除外といたしております。ホテル、旅館の客室につきましても、利用者が利用する間は占有的に居住する場所であることから、まさに居住空間として同様の、いわゆるプライベートな空間としての整理をしているところでございます。 なお、御指摘のとおり、ホテル、旅館の客室につきましては、
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 本法案では、今申し上げましたように、家庭などのプライベートな居住場所は、法が強制力を持って踏み込むことがなじまないことから、適用除外としてございます。ホテル、旅館の客室についても、今御説明申し上げましたように、利用者が利用する間は占有的に居住する場所であることから、まさに同様の整理をしておるところでございます。 今御質問ございましたが、ホテル、旅館の従業員につきましては、ルームサー