郵政民営化に関する特別委員会
○福田参考人 ただいま御紹介賜りました全国地方銀行協会の副会長・専務理事を務めております福田でございます。 本日は、このような貴重な機会を設けていただきまして、まことにありがとうございます。せっかくの機会でございますので、今回の郵政民営化、中でも私ども地方銀行にとりまして影響の大きい郵便貯金事業の民営化に関しまして、意見を述べさせていただきたいと存じます。 郵便貯金事業は、明治八年に国営事業として創設され、かつて民間金融機関の発
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発言数 598件
初発言日: 1984-04-12 / 最新発言日: 2005-07-04 / 1 ページ目 / 全体 30ページ
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○福田参考人 ただいま御紹介賜りました全国地方銀行協会の副会長・専務理事を務めております福田でございます。 本日は、このような貴重な機会を設けていただきまして、まことにありがとうございます。せっかくの機会でございますので、今回の郵政民営化、中でも私ども地方銀行にとりまして影響の大きい郵便貯金事業の民営化に関しまして、意見を述べさせていただきたいと存じます。 郵便貯金事業は、明治八年に国営事業として創設され、かつて民間金融機関の発
○福田参考人 移行期は、先ほど申し上げましたが、郵便貯金銀行が政府出資の持ち株会社の配下にあるわけでございまして、政府の後ろ盾がある状態でございます。民間金融機関との公正な競争条件が確保されているとは言えないのではないかと思っているわけでございます。 こういう状況で経営の自由度のさらなる拡大を進めることとなれば、まさに移行期間中に民業圧迫が進むということが憂慮されるわけでございます。そういう民業圧迫を回避する上で、今御指摘の郵政民営
○福田参考人 お答えいたします。 郵便局が大変地域に密着したインフラであるということは、御指摘のとおりだと思います。 そして、融資業務につきましては、やはり一朝一夕には、なかなか難しい面があるわけでございまして、当然審査能力を備えていなければなりませんし、それは当然のこととして、その後、融資実行後も、融資先の経営実態をよく把握して、その債権を管理していくという、いわば与信管理の体制整備も必要でございますので、本来は相当な準備が必
○福田参考人 私ども銀行業界も、完全民営化後につきまして競争なり協調なりを否定するものでは全くございません。ただ、暗黙の政府保証がある間に一方的に業務拡大となりますと、いろいろ混乱を招くということでございます。 したがいまして、将来のビジネスモデルとしてお互いに協調する部分があるということは、十分に可能性は考えております。
○福田参考人 お答えいたします。 私ども、郵便貯金銀行の民営化そのものに反対を申し上げているわけではございません。冒頭で申し上げましたように、規模をそこそこ縮小していただくということと、公平な競争条件を実現していただく、そして地域との共存という三つを特にお願いいたしましたが、そういう前提のもとに、民営化については評価しているものでございます。
○福田参考人 連続的保有の規定についてのお尋ねでございますが、私どもは、再三申し上げていますように、政府出資が残っている状態は完全な民営化とは言えないのではないかというふうに申し上げております。 それはそうでございますが、今回の株式の連続保有がそれではどういう趣旨で設けられている制度なのか、どのように運営されるかということにつきましては、私どもからは、つまびらかでございませんので、この修正についてコメントすることは差し控えたいと思い
○福田参考人 大変難しい御質問でございましたが、政府の試算におきまして郵便貯金銀行がどのような融資業務を取り扱うという想定なのか詳しくは存じておりませんけれども、融資などのリスク資産に運用されるのが今御指摘の三十五兆円ということでございますと、仮にでございますが、計数的に見ますと、地銀六十四行のこの三月末の個人向け融資残高が約三十九兆円でございます。ですから、郵便貯金銀行だけでほぼそれに匹敵する規模でございますので、このボリュームで地方
○福田参考人 お答えいたします。 第一の点でございますが、地域分割を行うことにつきましては、郵貯銀行の規模を縮小するための一つの有効な方法ではないかというふうに考えております。ただ、その規模は、先ほど申し上げましたように、百四十兆ですと、全国十数カ所のブロックに分けたとしても、それぞれに地方銀行のトップバンク並みの大きさのものができるということでございますし、また、小さければそれでよろしいかということもまだ十分議論できておりません。
○福田参考人 郵政の民営化の問題自体が大変な大きな問題であるということはずっと認識してまいったわけでございます。むしろ、なぜ急ぐということにつきましても、民間金融業界からはいろいろな局面で郵貯の肥大化についてお願い事をしてまいりましたが、残念ながら、政府あるいは国会で本当に御議論いただくまでに至らなかったということでございます。 ただ、ここに至りまして、国民に簡易で確実な少額貯蓄手段を提供するということは、かなり民間金融機関側も努力
○福田参考人 先ほども御答弁申し上げましたが、政府の試算で、民営化移行期間終了後、民営化当初で百四十兆円という規模が示されておりまして、私どもとしては規模の縮小をお願いしておるわけでございますが、余りにも規模が大きいものでございますので、それではどれくらいの規模がよろしいのかということについて、地銀業界内できちんとまだ議論をしておりませんし、恐らく各会員行の意見も少しずつ違うのかと思いますので、本日のところは、具体的にどの程度という目安
○福田参考人 郵便局というインフラを今後とも活用していくという必要性と、それから郵便事業については、また郵便貯金事業と違う面もあろうかと思いますので、私の方から今の点についてコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○福田参考人 御質問の趣旨を十分理解できているかどうか、ちょっと自信ございませんが、民営化をどのようにとらえているかということでございます。 冒頭申し上げましたように、地銀、地方銀行以下、地域金融機関というのは地元密着の営業をしておりまして、資金調達につきましても運用につきましても、地元を離れてはない金融機関でございます。その意味で、銀行ができてから、それぞれ営々と各地で地元のために展開をしてまいったわけでございますその結果、お客様
○福田参考人 御指摘のように、移行期間十年という非常に長い期間がございますし、その間にいろいろな環境も変わってまいりますので、最終的に私どもが望む姿に本当になるのかどうかについての懸念がなくはないわけでございますが、法案を拝見しますと、例えば、先ほどの規模の縮小でございますけれども、移行期間十年という時間軸がございますから、その間に、例えば定額郵便貯金の満期が次々到来するわけでございます。その辺を貯蓄から投資に振り向けるというような大き
○福田参考人 仮に、移行期と完全民営化と分けて考えますと、移行期につきましては、先ほど申し上げましたように、郵政民営化委員会という制度ができておりますので、ここで、民業の圧迫にならないような業務範囲について十分に慎重に取り扱っていただけるだろうと思っているわけでございます。 そして、完全民営化、すなわち、政府の出資等が全くなく、そして税負担とか預金保険料とか全部負担は民間と同様、かつ、金融のルールも全部適用になるという暁には、これに
○福田参考人 視覚障害者対応ATMの導入などのバリアフリー化への対応の御質問でございますが、この分野の重要性につきましては、地方銀行は各行とも十分認識しているものと存じます。そういうわけで、各行とも、ATMの更改、更新の機会などをとらえて、順次、視覚障害者対応ATMの導入を進めておりまして、今後、設置箇所は着実に拡大していくのではないかと認識しております。 例えば、個別の例でございますけれども、ある大手地銀は、ことしの五月でございま
○福田参考人 厳しい御指摘でございますが、私どもは、今の公社のままの形態で政府保証を裏打ちにした存在でありますと、肥大化に歯どめがかからないということを憂慮しているわけでございます。そして、もちろん民営化につきましては、大変大きな課題でございますから、時間もかかりますし、さまざまな法案に盛り込まれております手だても必要だと存じておりますが、いずれにしても、進むべき目標として公社でなくて民営化ということは、公社のままではやはり立ち行かない
○福田参考人 私どもの立場では、できるだけ早く株式の売却が行われて、完全に政府の影響のない民営化の形態にしていただきたいと立場上ずっと申し上げてきております。そういう意味でいいますと、いろいろな手だてのもとに慎重に進めざるを得ないということが、私どもからすれば、特に移行期間を含めて心配事でございます。 それから、最終的な連続保有のお尋ねでございますけれども、これは連続保有を妨げないという規定でございましたでしょうか、できるということ
○政府参考人(福田誠君) 同じような御答弁にはなりますが、先ほど来の御答弁のように、銀行持ち株会社というのは子会社の中に銀行業務を営むものを持つということで、持ち株会社自体が銀行業務を営むものではないわけでございまして、持ち株会社の認可で一番重要なポイントは、子会社群の経営管理がきちっとできるかということになるわけでございます。 その場合に、銀行持ち株会社が、子会社たる銀行の経営管理のほか、ほかの分野の子会社の経営管理も統一的に行う
○福田政府参考人 お答えいたします。 まず第一の点でございますが、本法案における説明義務の位置づけについて申し上げますと、この説明義務を怠りますと、本法では直ちに不法行為があったものと認められ、元本割れが生じていればそれが賠償すべき損害と推定されるという、大変強力な民事効果を持つものでございます。そういうことで、立法上は説明義務の範囲は元本割れと因果関係を持つ一定の範囲に限定する必要がございまして、およそ金融商品の仕組みすべてについ
○福田政府参考人 ただいま御指摘のとおりでございます。例えば、一般人に理解できないような説明を一方的に行ったような場合には、説明義務が履行されたとはみなされないわけでございます。したがって、本法案におきましては、実質的にその説明義務が全うされることとなる程度の説明がなされている必要があるというふうに考えております。 また、一般的でない方々、例えば知識、経験等の乏しい顧客の方もおられるわけですが、そういう方々につきましては、もちろん、