「秋山收」の過去の国会発言

発言数 280件

初発言日: 1987-06-04  /  最新発言日: 2004-08-05  /  1 ページ目 / 全体 14ページ

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2004-08-05 参議院

イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会

○政府特別補佐人(秋山收君) 過去三十年以上にわたり政府が見解表明しておりますが、その重立ったものを申し上げますと、平成二年十月二十六日の衆議院国連平和協力特委における中山外務大臣答弁、それからその前の昭和五十五年十月二十八日の稲葉誠一衆議院議員に対する自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書、それから平成二年十月二十九日の工藤法制局長官答弁、平成十三年十二月四日の津野内閣法制局長官答弁などがあるわけでございます

2004-08-05 参議院

イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会

○政府特別補佐人(秋山收君) ただいまの中山外務大臣答弁では、協力とは、多国籍軍の司令官の指揮に入り、その一員として行動するという意味での参加を含む広い意味での関与形態を表すものであり、この司令官の指揮に入ってその一員として行動するという意味の参加に至らない各種の関与形態、すなわち協力については、当該多国籍軍の武力行使と一体とならないようなものは憲法上許されると解されるとしているのでありますから、今回のように多国籍軍の中に入る、あるいは

2004-08-05 参議院

イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会

○政府特別補佐人(秋山收君) 今回の自衛隊の活動は、多国籍軍の中で、司令部との間で連絡調整を行いながら、その指揮下に入ることなく、我が国の主体的な判断の下に我が国の指揮に従い行われるものであります。したがいまして、このような自衛隊の多国籍軍への関与は、平成二年の中山外務大臣答弁の関係で申しますと、当該多国籍軍の司令官の指揮下に入るという意味での参加には至らない、この答弁に即して言えば、参加に至らない協力の概念に含まれるものでございます。

2004-08-05 参議院

イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会

○政府特別補佐人(秋山收君) ただいまのお答えは、平成二年の中山外務大臣答弁との関係では協力に入ると申し上げたのでございますが、このような自衛隊の活動が言葉の一般的な意味において多国籍軍に参加するという、つまり参加するということはその一員となるといいますか仲間に入るといいますか、そういう意味が一般的な辞書的な意味でございますので、そういう一般的な意味において参加すると言うこともできるということが最近、例えば細田官房長官の答弁なんかでも言

2004-08-05 参議院

イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会

○政府特別補佐人(秋山收君) 今、若林委員が御指摘になりましたとおり、参加という言葉が、今回のような言葉の広い意味での参加という意味と、それから平成二年の中山外相答弁に言いますような指揮下に入るという特定された意味での参加と両方の意味で用いられるということが、憲法解釈を変えているわけではございませんが、説明として分かりにくいということは私もそのとおりだと思います。この点につきましては、引き続き十分に御説明を尽くすという努力、これを関係省

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 国際法でございますので、そういうものが明文として規定されているということはないのでございますが、いろいろな国際法上の議論の蓄積が大体そのようなことを指すという議論になっているわけでございます。

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 我が国として武力の行使をしない、あるいは他国の武力の行使と一体化しないという条件が確保されるという状況のもとで、多国籍軍の中であるいはその一員として活動するという意味での、言葉の一般的な意味での参加ということは憲法上問題がないと考えております。

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 いずれにせよ、言葉の問題でございまして、それから法律上の定義された言葉でもございませんので、従来の平成二年の中山大臣答弁の分類でいけば、いわゆる協力、参加に至らない協力ということになろうと思いますけれども、そういうものができるかどうかは、その具体の事例に即しまして、武力の行使をしないか、武力の行使と一体化しないかということを判断基準としながら、どのような関与が可能かということを判断していくべきものと考えます。

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 多国籍軍の司令官の指揮のもとに入りまして、我が国として武力の行使をしない、あるいは武力の行使と一体化しないという前提が確保できないような状況での多国籍軍への参画はできません。 それから、これは平成二年の中山外相答弁では協力という分類に入っておりますけれども、要するに、そういう指揮下に入らない形で我が国が活動に関与するということは憲法上問題ないと思いますが、いずれにせよ、その関与がどうあるべきかということは、具体

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 中山外相答弁などで、当該多国籍軍の司令官の指揮のもとに入るという特定の意味において参加が許されないとされてきておりましたのは、その目的、任務が武力の行使を伴う多国籍軍にこのような意味で参加いたしますと、自衛隊の活動が武力の行使に及んだり他国の武力の行使と一体化することがないという前提を確保することが困難であるというためでございます。 今回の安全確保支援活動、あるいは人道復興支援活動にいたしましても、やはりかなり

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 憲法九条で、一項は、国権の発動たる戦争及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するというふうに決めているわけでございます。 それで、「武力の行使」には「国権の発動たる」という修飾語はついておりませんけれども、やはりそれは、国権の発動たる、すなわち国家の行為としての武力の行使というものを考えているのだと思います。 それで、九条は、このような武力の行使を、我が国自身が外部から武力攻撃を

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 先ほどの議論の続きになろうかと思いますが、憲法九条で我が国ができないこととされておりますのは、我が国の行為として武力の行使を行う、あるいは我が国の行為として武力による威嚇を行うということ、あるいは他国による武力の行使と一体となるような形でそれの支援を行うということでございまして、一員となるという言葉の意味にもよると思いますが、今回のような形での我が国の、要するに主体的な指揮権が確保されている、それから活動はすべてイ

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 今回の具体の事案に即しまして、多国籍軍と我が国の自衛隊との関係について、どういう法的関係になったのかということはむしろ外務省にお答えいただいた方が適当なのではないかと思いますが、私どもの理解では、多国籍軍の中にあってイラク特措法に基づく活動をするということになったというふうに理解しております。

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 憲法解釈の中でもかなり政治的な裁量の分野に入り込んだ議論になっていると思いますが、イラク特措法の目的、これは、イラクの今回の事態を受けまして、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラク国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取り組みに対し、我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、武力の行使に該当しないよう

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 我が国が行っております活動は、これはイラク人道復興支援特措法に基づいて行っているわけでございまして、この法律では、「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」ということを明定いたしました上、先ほど申しましたような、復興支援を行うんだということを第一条の「目的」に掲げ、それから、それ自体としては武力の行使に該当しない人道復興支援などの活動をいわゆる非戦闘地域に限って行うということ

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 先ほども申し上げましたけれども、協力という言葉は、平成二年の中山外相答弁の狭い意味の指揮監督に服するという意味の参加も含め、あるいは組織の外にあって行う各種の支援も含め、あるいは組織の中にあるけれども指揮命令には服さないという格好の関与も含め、広い意味の協力という言葉を使ってきたわけでございます。 そのうちの、今申し上げた意味の参加に至らないような協力については、武力の行使と一体化しないものについては憲法上許さ

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 組織の内か外か、あるいは内の場合にどういう関係でもって多国籍軍に関与していくのかということ、いろいろあろうと思いますが、今回、外務省等から伺っている範囲内では、これは組織の中であることは間違いない。 しかし、それは、主体的判断は確保され、それから我が国の活動はイラク特措法に基づいて行うものであるということを承っております。

2004-08-04 衆議院

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

○秋山政府特別補佐人 これは、国際関係における法律関係を規律するものが国際法であろうと思います。それで、憲法は、その国際法の概念である「武力による威嚇」を我が国としては行わないということを決めているわけでございます。 したがいまして、その「武力による威嚇」と申しますのは、国際法上は、現実にはまだ武力の行使をしないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことにより相手国を威嚇することをいうということでござい

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