秋山收 に関する国会発言
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○政府特別補佐人(秋山收君) 今、若林委員が御指摘になりましたとおり、参加という言葉が、今回のような言葉の広い意味での参加という意味と、それから平成二年の中山外相答弁に言いますような指揮下に入るという特定された意味での参加と両方の意味で用いられるということが、憲法解釈を変えているわけではございませんが、説明として分かりにくいということは私もそのとおりだと思います。この点につきましては、引き続き十分に御説明を尽くすという努力、これを関係省
○政府特別補佐人(秋山收君) ただいまのお答えは、平成二年の中山外務大臣答弁との関係では協力に入ると申し上げたのでございますが、このような自衛隊の活動が言葉の一般的な意味において多国籍軍に参加するという、つまり参加するということはその一員となるといいますか仲間に入るといいますか、そういう意味が一般的な辞書的な意味でございますので、そういう一般的な意味において参加すると言うこともできるということが最近、例えば細田官房長官の答弁なんかでも言
○政府特別補佐人(秋山收君) 今回の自衛隊の活動は、多国籍軍の中で、司令部との間で連絡調整を行いながら、その指揮下に入ることなく、我が国の主体的な判断の下に我が国の指揮に従い行われるものであります。したがいまして、このような自衛隊の多国籍軍への関与は、平成二年の中山外務大臣答弁の関係で申しますと、当該多国籍軍の司令官の指揮下に入るという意味での参加には至らない、この答弁に即して言えば、参加に至らない協力の概念に含まれるものでございます。
○政府特別補佐人(秋山收君) ただいまの中山外務大臣答弁では、協力とは、多国籍軍の司令官の指揮に入り、その一員として行動するという意味での参加を含む広い意味での関与形態を表すものであり、この司令官の指揮に入ってその一員として行動するという意味の参加に至らない各種の関与形態、すなわち協力については、当該多国籍軍の武力行使と一体とならないようなものは憲法上許されると解されるとしているのでありますから、今回のように多国籍軍の中に入る、あるいは
○政府特別補佐人(秋山收君) 過去三十年以上にわたり政府が見解表明しておりますが、その重立ったものを申し上げますと、平成二年十月二十六日の衆議院国連平和協力特委における中山外務大臣答弁、それからその前の昭和五十五年十月二十八日の稲葉誠一衆議院議員に対する自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書、それから平成二年十月二十九日の工藤法制局長官答弁、平成十三年十二月四日の津野内閣法制局長官答弁などがあるわけでございます
○斉藤委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田好平君、内閣法制局長官秋山收君、警察庁警備局長瀬川勝久君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛庁運用局長西川徹矢君、外務省大臣官房審議官鶴岡公二君、外務省大臣官房審議官西宮伸一君、外務省大臣官房審議官吉川元偉君、外務省中東アフリカ局長堂道秀明君及び外務省条約局長林景一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○政府特別補佐人(秋山收君) ただいまの内閣総理大臣の発言、この参加という意味は、私も時々混同して申し上げるんですが、要するに広い意味の、その多国籍軍に加わるという意味でおっしゃっているのでございまして、内閣、今、総理大臣が答弁されましたように政府の見解は何ら変わらないのでございますから、したがって、私が午前中に議論しましたような、厳密な意味で多国籍軍の司令官の指揮の下に入ってその一員として行動するという意味での参加で申し上げた、参加と
○政府特別補佐人(秋山收君) イラク特措法に言う人道復興支援に相当するものが今回のイラク新決議の中にも含まれているということでございまして、自衛隊とその多国籍軍との関係につきましては、現在、政府で検討中でございます。 したがいまして、一般論として申し上げるんでございますが、いわゆる多国籍軍にも、かつての湾岸型のもののように軍事的手段によって平和の回復を図るというものだけではなくて、現実にはいろいろな類型のものが出てきております。個々
○政府特別補佐人(秋山收君) 今のお尋ねは、やはり具体の当該多国籍軍の目的、任務、編成などについて判断しなければなかなか難しい点があると思いますが、要はその司令官の指揮に従ってその一員として行動するというような形態のものに我が国の組織が組み込まれるということになりますと、それは憲法上の問題があるということでございます。
○政府特別補佐人(秋山收君) 広い意味で、先ほど申しましたように、関与するという意味と、それから厳密に私どもが、政府が定義して申し上げてきたような参加と両方あろうと思いますけれども、その厳密な意味での参加という意味では、マスコミがどのような言葉を使うかは私どもは制限できないわけでございますけれども、政府としてはそのような参加という言葉、従来の意味での参加という言葉では自衛隊は多国籍軍に関与できないということでございます。
○政府特別補佐人(秋山收君) 指揮に入り、その一員として行動するという意味での参加は、これは憲法上問題があるというふうに考えております。
○政府特別補佐人(秋山收君) 今回の多国籍軍に我が自衛隊がどのような位置付けで関与するかということはまだ検討中でございますけれども、仮にそのような……
○政府特別補佐人(秋山收君) 多国籍軍の司令官の指揮に入り、その一員として行動することは、これは従来の意味の参加でございますから、それはできないと。 それから、協力と申しますのは、この平成二年の大臣答弁にありますように、国連軍に対する参加を含む広い意味での関与形態を表すものであるということでございますから、そのような指揮に入らない形で関与する、参加という形態に該当しないで関与するということは広い意味の参加になろうと思います。(発言す
○政府特別補佐人(秋山收君) 参加という言葉が、冒頭申し上げましたように、かぎ付きの意味の決まった参加と、それから広い意味の参画というような意味での参加と両方あろうと思いますが、私どもが考えております意味では、先ほど申しましたように、武力の行使がその一部の目的、任務として決まっているような多国籍軍につきましては、その当該多国籍軍の指揮官、司令官の指揮の下に入りまして、その一員として行動するというような形態のかぎ付きの参加はできないと。
○政府特別補佐人(秋山收君) 従来、平成二年の中山外務大臣答弁で申し上げております参加、かぎ付きの参加でございます。そのようなものにつきましては、基本的に、委員が御指摘なさいましたとおり、我が国の主体的な判断が確保されているという状況でない限り、それに対する関与はできないというふうに考えております。
○政府特別補佐人(秋山收君) ただいま申し上げましたことは、基本的にその一部が武力の行使を伴うような多国籍軍につきましては、その目的、任務の全体が武力の行使を伴うということに基本的になると考えております。したがいまして、そのような多国籍軍に我が国が広い意味での参画を、関与をするという場合には、いわゆる定義された意味での参加になりますとそれは他国の武力の行使と一体化するというおそれがありますので、そうではなくて、そういう我が国の主体的な判
○政府特別補佐人(秋山收君) 六月一日以後の小泉親司委員との質疑に対する答弁におきまして、いろいろ同じ趣旨のことを申し上げたわけでございますけれども、その中で、厳密な意味の参加と、それから今、一般的な一員となるという意味の参加と、何と申しますか、区別しないで、やや言葉のきめの細かさが足りなかった答弁が一つ二つあったと思いますが、私の申し上げたことをもう一回整理して申し上げたいと思います。 その目的の任務に武力の行使を伴うものが多国籍
○政府特別補佐人(秋山收君) 参加という言葉につきましては、一般的にその一員として加わるという広い意味、あるいは、そういう意味と、それから、厳密にその多国籍軍の司令官の指揮に入ってその一員として行動するという意味と、両方あろうと思いますが、厳密な意味において参加という言葉を使うとすれば、それは今御指摘のとおり従前の意味でございます。
○政府特別補佐人(秋山收君) 御質問は、その目的、任務が複数あって、そのうちの一部が武力の行使を伴うものであるような国連軍については、その目的、任務の全体が論理として武力の行使を伴うということになるのではないかということでございますが、それは基本的にはそのとおりだろうと思います。 私どもが申し上げておりますのは、例えば多国籍軍に加わる国ごとにその行うべき任務が切り分けられていて、それで武力の行使を伴わない任務にかかわる業務に限定して
○政府特別補佐人(秋山收君) 予測事態と認定されているか否かを問わず、我が国来援のために向かっている米軍の艦船が公海上で攻撃受けた場合、これが我が国に対する武力攻撃の発生であると認定される場合には、法理として自衛権の発動をすることは排除されないということを申し上げているわけでございます。