我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○政府参考人(秋葉剛男君) お答えいたします。 国際法上は、集団的自衛権と個別的自衛権とは、自国に対し発生した武力攻撃に対処するものであるかどうかという点において明確に区別される権利として確立されている次第でございます。御指摘のような、目的が自国防衛か否かという点で区別されるわけではございません。 したがいまして、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況において外国に対する武力攻撃に対処するために武力を行使するということであれ
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発言数 28件
初発言日: 2013-10-30 / 最新発言日: 2015-09-02 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(秋葉剛男君) お答えいたします。 国際法上は、集団的自衛権と個別的自衛権とは、自国に対し発生した武力攻撃に対処するものであるかどうかという点において明確に区別される権利として確立されている次第でございます。御指摘のような、目的が自国防衛か否かという点で区別されるわけではございません。 したがいまして、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況において外国に対する武力攻撃に対処するために武力を行使するということであれ
○政府参考人(秋葉剛男君) お答えいたします。 午前中も御答弁申し上げましたが、個別的自衛権、集団的自衛権、この両者は、自国に対し発生した武力攻撃に対処するものであるかどうかという点において明確に区別される権利として国際法上確立されております。 これを、ICJ、国際司法裁判所の判例に則して申し上げれば、ニカラグア判決におきましては、個別的自衛権の場合、当該国が武力攻撃の被害国となっていることが条件であるとしつつ、集団的自衛権につ
○政府参考人(秋葉剛男君) お答えいたします。 今法制局より御答弁がございましたように、政府といたしましては、今委員が御使用された言葉、我が国を守るための自衛目的での最小限の武力行使というような表現を用いることが適切であると考えます。
○秋葉政府参考人 お答えいたします。 維新の党の案につきまして有権的に何か申し述べる立場にはございませんが、そういう前提で、国際法の観点から一言述べさせていただきます。 委員御指摘のとおり、武力攻撃危機事態におきましては、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況において、外国に対する武力攻撃に対処するために武力を行使することとなると考えられます。 この点、国連憲章第五十一条に言いますところの個別的自衛権とは、自国に対する武
○秋葉政府参考人 御答弁申し上げます。 端的に申しまして、委員御指摘のとおりでございます。自国に対して発生した武力攻撃に対処するものかどうかという点において、明確に個別的自衛権と集団的自衛権は区別されるものでございます。 この点は、先日私からも御答弁申し上げましたが、ニカラグア事件判決、ICJの判例におきましても、まず、個別的自衛権の場合、当該国が武力攻撃の被害国となっていることが条件であると明確に述べた上で、集団的自衛権の場合
○秋葉政府参考人 御答弁いたします。 オイルプラットホーム事件につきましては、委員御指摘のとおりだと存じます。 ニカラグア事件判決でございますけれども、判決はパラグラフでさまざまな事柄を論じているわけですが、そのパラグラフの百九十五というところでは、個別的自衛権の場合、当該国が武力攻撃の被害国となっていることが条件である、集団的自衛権においてもこの要件が不要となるわけではないというふうに、武力攻撃という要件について共通性があると
○秋葉政府参考人 お答えします。 まず、委員御指摘の有権解釈というところでございますが、ICJは、当該ケースについて最終的な国際法上の判断権限を有しているということでございまして、国際法上一般について世界で最終的な判断権限を持っているということではございません。日本国政府の国際法に関する立場は、外務省が有権的な解釈権限を有しているということでございます。
○政府参考人(秋葉剛男君) お答えいたします。 人道に対する罪が法的拘束力のある文書において初めて規定されましたのはニュルンベルク国際軍事裁判所条例第六条においてでございますが、現在の国際刑事裁判所規程において確立されているような十分詳細な定義が定められていたわけではなく、当時の国際法上十分に確立した定義があったとは承知しておりません。したがいまして、お尋ねの個別の事案につきまして確定的にお答えすることは困難でございます。 なお
○秋葉政府参考人 お答えいたします。 御指摘の答弁で述べられている政府の立場に変わりはございません。
○秋葉政府参考人 御答弁申し上げます。 大陸棚限界委員会は、国連海洋法条約の規定に従い、沿岸国が提出した大陸棚延長に関する科学的及び技術的データ等を所与のものとして検討して、大陸棚の外側の限界の設定に関する事項について勧告を行うことを任務としてございます。 したがいまして、大陸棚限界委員会は、特定の地形が国連海洋法条約上、百二十一条に言うところの島の地位を有するか否かについて法的な判断をする権限は有しておりません。 我が国と
○秋葉政府参考人 御答弁申し上げます。 大陸棚限界委員会が勧告の先送りを決定した際の議論は非公開で行われたため、我が国として、その理由について確たることを申し上げることは困難でございます。 ただ、同委員会が我が国の大陸棚延長申請を検討する際に、中国及び韓国は、沖ノ鳥島が大陸棚を有しない岩であると主張する口上書を累次にわたり同委員会に提出し、我が国は、その都度、反論の口上書を同委員会に提出した経緯がございます。 同委員会は、我
○秋葉政府参考人 御答弁申し上げます。 我が国は、平成二十年十一月、九州・パラオ海嶺南部海域を含めた大陸棚延長申請を行いました。同海域につきましては、パラオが大陸棚延長を申請する海域と重複する可能性がありましたため、平成二十一年六月、パラオは、この海域について大陸棚限界委員会が検討及び勧告を行うことに原則として異議はない旨の口上書を同委員会に提出しております。 一方、パラオは、平成二十一年五月に、九州・パラオ海嶺南部海域とほぼ重
○秋葉政府参考人 仲裁手続についてのお尋ねでございましたが、この点について我が国がどうするかということを具体的に述べることは、今後の対応に差しさわりがあり得るので、差し控えさせていただきます。 他方、一般論として申し上げることができます。 国連海洋法条約に基づいて設置される裁判所は、第二百八十六条により、同条約の解釈または適用に関する紛争について管轄権を有するものとされております。そして、同条約は領有権の帰属についての条文を持っ
○政府参考人(秋葉剛男君) そもそも、先ほど申し上げましたように、証人という方は独立した立場で御意見を述べる、そして宣誓の上、意見を述べられる、御自身の真実と思うところを述べるという制度でございます。その人に対して、裁判官あるいは相手方から、いわゆるクロスエグザミネーションということも可能になるということでございます。現にオーストラリア側の証人も、オーストラリアの主張に反することを証言されたという経緯もございます。例えば、鯨を殺さなけれ
○政府参考人(秋葉剛男君) ICJの場における証人につきましては、近年のICJ判決におきまして、当事国の補佐人ないし弁護団の一員としての専門家による証言の有用性に疑義が呈されました。すなわち、科学者が科学的見地に従って意見を述べる場合は、弁護団としてよりも、鑑定人ないし証人としてICJの場に出てくることが望ましいという判決がございました。 そうした事情があることから、我が国として、欧州における学術団体会長を務め、長年にわたって国際捕
○政府参考人(秋葉剛男君) お答えいたします。 今先生御指摘のとおり、MLATにおきましては、まずは共助を実施することを原則としております、第一条でして。で、自国の安全その他云々という、そういった場合など共助を拒否することができる場合を列挙していると、そういう構造になってございます。 PCSC協定では、照会国が政治犯罪について照会できない旨はまず規定した上で、一方、先生御指摘の、自国の安全その他の重要な利益が害されるおそれがある
○秋葉政府参考人 お答えいたします。 御指摘の報道は承知しております。二〇〇九年十二月に、ズムワルト在京米国大使館公使、当時の公使でいらっしゃいますが、報道にあるような趣旨の発言を行ったことを外務省として承知しております。 御指摘の外務省とのやりとりの発言でございますが、これが具体的にどのようなやりとりを指すのかは明らかではございません。日米間では日ごろからさまざまなやりとりを行っておりまして、米軍の飛行訓練に際しましては、安全
○秋葉政府参考人 お答えいたします。 先ほどのズムワルト公使の御認識は、沖縄負担軽減のために行われているということが述べられておりますが、政府といたしましては、そのような認識は共有をしておりません。 沖縄県の負担軽減のための具体的措置としましては、二〇〇六年の再編実施のためのロードマップに基づきまして日米間で実施してきている航空機訓練移転の移転先というものがございますが、そこに鹿児島県内の施設は含まれておりません。ズムワルト公使
○政府参考人(秋葉剛男君) 外務省の担当の部分について補足いたします。 安保条約第五条に書かれております我が国の行動は、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する武力攻撃が生じた場合も含め、我が国に対する武力攻撃への対処にほかならず、我が国の個別的自衛権の行使として説明され、集団的自衛権の行使には当たらないというのが政府の立場でございます。
○政府参考人(秋葉剛男君) お答えいたします。 ここで申し上げている合理的な立入りの内容につきましては、今後の日米交渉の中で決まっていくものですので現時点で具体的にお答えするのには困難が伴いますが、一般的に申し上げれば、その立入りの目的や態様等に照らして日米双方にとって受入れ可能な立入りというものが交渉の結果出てくるものと思われます。