環境委員会
○秦政府参考人 お答え申し上げます。 環境省の地方支分部局でございます地方環境事務所は、設置から二十年が経過する中で、環境行政に対する時代の要請に合わせまして、その業務、規模を拡大してきたところでございます。 一方で、その名称が事務所であることによって、地方ブロック単位の支分部局であるということが対外的に理解されづらいという問題がございました。それによりまして、地方公共団体等との円滑な連絡調整に支障が生じるような場合もございまし
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発言数 191件
初発言日: 2022-10-28 / 最新発言日: 2026-04-14 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○秦政府参考人 お答え申し上げます。 環境省の地方支分部局でございます地方環境事務所は、設置から二十年が経過する中で、環境行政に対する時代の要請に合わせまして、その業務、規模を拡大してきたところでございます。 一方で、その名称が事務所であることによって、地方ブロック単位の支分部局であるということが対外的に理解されづらいという問題がございました。それによりまして、地方公共団体等との円滑な連絡調整に支障が生じるような場合もございまし
○秦政府参考人 お答え申し上げます。 具体的に申し上げますと、例えば、都道府県知事や市町村長との面会を事務所長が申し込む際に、地方環境事務所長が地方ブロック単位の機関の長であるということがなかなか認識していただけなくて面会の予約が取りづらい、あるいはまたそのことを逐一説明をしなければならない、ちょっと二度手間になるようなケースがございました。 また、地方環境事務所が記者会見を行うような場合に、これは報道機関側から見てということな
○秦政府参考人 お答え申し上げます。 本法案が成立いたしますれば、その後、政省令を始めとする諸規定の整備や、あるいは名称変更等、改正内容の周知に一定の期間を要します。しかし、その一方で、今後起こるかもしれない大規模災害等に備えて、できるだけ早期に名称変更を含めた体制整備、事務の円滑な処理を進める意味でも、こういった体制整備を早めに行っていく必要もあるというふうに考えております。 こうしたことも踏まえまして、施行期日につきましては
○秦政府参考人 お答え申し上げます。 具体的に申し上げますと、災害廃棄物処理対策につきましては、地方環境局と改称することと合わせまして、資源循環課という課があるんですが、こちらを資源循環・災害廃棄物対策課、これに改称いたしまして、災害廃棄物処理対策を担う職員を、これは全国の地方事務所合計ということではございますけれども、二十九名増員を図るということにいたしております。 これによりまして、平時においては地方ブロック内での関係者の連
○秦政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの西野委員の御質問でこのような支障があるということを具体的に申し上げさせていただいたんですけれども、名称の変更によりまして、そういった支障については随分軽減されるのではないかというふうに考えております。もちろん、私どもといたしましても、局に変わりましたということで、より一層、首長さん始め自治体の皆様、地域の皆様との連携を深めていくということを一生懸命やってまいりたいと思っております。
○秦政府参考人 お答えいたします。 新たに新設する次長職につきましては、地方環境局長を支え、総務課長などの担当課長とも連携しながら、各地方局の実情に応じました様々な業務を担うことが想定されます。状況に応じましては、局長の代理として対外的な調整も図っていくことになろうかと思っております。 少し具体的に申し上げますと、南海トラフ地震等の大規模災害に備えました平時からの地方公共団体やあるいは廃棄物処理業者等の実務責任者との調整や関係構
○秦政府参考人 地方環境事務所が担っておる業務につきましては、様々な知見を有する必要がございます。特に災害廃棄物関係の業務に関しましては、自治体で現に被災を受けて災害廃棄物業務を担当していたような職員さんも含めまして、全部で百二十名程度の職員を他省庁や自治体等から受け入れて業務に当たっていただいております。 今後も引き続き、他省庁や自治体等、他の組織との人事交流は進めてまいりたいと考えております。
○秦政府参考人 少し経緯から申し上げますと、現行の区分につきましては、平成十七年の地方環境事務所発足時におきまして、従来二系統の事務所がございまして、自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所、この二系統の事務所が合体したわけですが、その継続性に配慮しつつ、事務処理の機動性、国民の利便性、国立公園等の現場管理に関する行政上の効率性、こういった様々な観点を併せて確保できるブロックとして設定をさせていただいたものでございます。 また、平成
○秦政府参考人 お答え申し上げます。 現在、地方環境事務所に配置されている次長につきましては、御指摘のとおり、地方環境事務所の内部組織に関する訓令に基づいて設置をしております、事実上ということなんですけれども。 これは、様々な多岐にわたる業務につきまして、事務所長一人で統括することが事実上困難になってきているというような状況から、業務遂行上の必要上、内部組織に関する訓令により次長を設けてきたものでございます。 ただ、この次長
○秦政府参考人 この点につきましては、確かに、この訓令そのものにつきまして我々はオープンにしていなかったというようなこともあって、今回の事前のやり取りも踏まえまして、我々としては、次長という名称自体は使っておりますので、訓令そのものについて公表するという考えまで至ってはおらなかったんですけれども、そのように公表の方もさせていただこうということでやらせていただいています。
○秦政府参考人 お答えいたします。 ちょっとその点につきまして、私ども、ちょっとこの短期間で十分詰め切れていない部分もあるんですが、御指摘を踏まえてしっかり検討してまいりたいと思います。
○秦政府参考人 お答え申し上げます。 個別法で申し上げますと、家電リサイクル法ですとか廃棄物処理法等いろいろございますけれども、まず立入検査の件数で申し上げますと、例年、ここ五年ほどですが、七百件台から九百件台ぐらいの検査件数がございます。直近の令和七年度におきましては八百七十件でございました。さらに、その中で、報告徴収の対象になったものでございますが、これは件数は少なくて、令和三年から七年の五年間で七件の報告徴収の実績がございまし
○秦政府参考人 これにつきましては、非常に真摯に受け止めてございます。 いずれにいたしましても、こうした指摘を受けた施設に対する対応をしっかりやっていく必要がございまして、とりわけ、重要施設と言われています建物や橋梁といった利用者の方の安全に関わるような重要な施設につきまして、早急に安全性等の確認を行い、確認結果に応じた対応を取っていく必要があると考えてございます。 いずれにしても、作業量が非常に多くなりますので、体制の整備を含
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 これまでに事業者から環境省へ提出されました図書につきましても、内容が不十分であると考えられるもの、こういったものは一部に存在をしてございました。 こうした図書が提出された際には、こういった審査、先ほど申し上げました審査を通じまして、環境大臣から事業者に対して、追加的な調査の実施ですとか、それに対する環境配慮と、こういったものを含む意見を述べてきたところでございます。
○政府参考人(秦康之君) 本年三月の中央環境審議会の答申におきましても、長期的に環境影響評価手続が進められていないようなもの、あるいは手続が終了したにもかかわらず工事の着工に至っていないと、こういったケースが地域の不信感につながっているんじゃないかと、このような指摘も頂戴いたしております。こうした指摘の対応につきましても、考え方の整理を進めていくことが望ましいとされております。 こうした答申も踏まえまして、今後、環境省におきましても
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 位置や規模が大きく変わらない建て替え事業につきましては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果等を活用することでより効果的、効率的に環境配慮をすることが可能でありますことから、本法律案における手続の見直しの対象といたしております。 御指摘の要件につきましては、こういった考え方を前提といたしまして、環境負荷の低減に係る技術の進展状況やこれまでの環境影響評価によって得られ
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、効果的、効率的に環境影響評価を実施してまいる観点から、配慮書手続段階での検討結果をその後の環境影響評価の選定項目等に反映していくことが重要だと考えております。 今般の法改正によりまして、建て替え事業に関わる配慮書手続において既存事業の調査結果を効果的に活用することによりまして、方法書以降の手続につきましても、環境影響が限定的となり得ると判断されるような項目が確認
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者によります効果的なアセスの実施や累積的な影響の評価への活用、また透明性の向上によります関係者の理解醸成、こういったものにつながってまいりますことから、図書を継続的に公開することは環境保全の見地からも大変重要なものであると認識をしてございます。 環境省におきましては、平成三十年度より、事業者による縦覧及び公表期間が終了した後につきましても
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、より多くの事業者の方々に継続公開に協力いただけるよう、事業者に対しましては、図書の継続公開の趣旨や意義、これを丁寧に説明していくことが重要と考えてございます。 また、御指摘がございました事業者にとってのインセンティブの観点でございますけれども、透明性の向上によります地域理解の醸成ですとか、図書に含まれるデータを環境アセスメントデータベース等の情報システムに入れ、
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。 また、広島県の環境影響評価条例におきまして