秦康之 に関する国会発言
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○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 本法案の改正事項におきましては、個別事業の実施に枠組みを与えることとなる上位計画等を対象とした環境影響評価でございます戦略的環境影響評価の実施に関する内容は含まれておりません。 一方で、戦略的環境影響評価につきましては、現在までに、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進を図る観点から、地球温暖化対策法に基づく促進区域制度の導入ですとか、あるいは
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 御指摘の答申におきましては、戦略的環境アセスメントとは、本来、個別の事業に先立つ戦略的な意志決定段階、すなわち個別の事業の実施に枠組みを与えることになる計画、さらには政策を対象とする環境影響評価であるとされております。
○政府参考人(秦康之君) 先ほども御答弁申し上げましたが、今回の制度改正の趣旨は、法律が施行されてから四半世紀を経た中で、新設に対する規制は、規定はあるんだけれども、建て替えに対する規定がないというところからこの議論をしておるところでございまして、一方で、新たに建設する構造物につきましては、既存の環境影響も踏まえてそこはしっかり見ていきましょうということで制度構築をしておるものであって、私どもとしては、決して後退しているものではないとい
○政府参考人(秦康之君) 本件につきましては、環境アセス制度が施行されてから二十五年、四半世紀余りを経過いたしまして、建て替えに関する規定というのがそもそも存在しないといったようなところからこの議論について議論を始めたということでございまして、別にエネルギー基本計画がどうたらということであるというふうには我々としては認識をしておりません。
○政府参考人(秦康之君) 具体的な時点についてはちょっと今手元に持ち合わせておりませんけれども、途中から急に出てきたというような話というふうには認識をいたしてございません。
○政府参考人(秦康之君) 中央環境審議会においては、その風力発電事業に係る小委員会と全体的な小委員会と二つ並行して動かしておりまして、後者の方におきましては割と初期の段階から全体的な議論がなされておったというふうに理解をいたしてございます。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 住民の方々を始めとする関係者に環境影響評価の意義をしっかり理解いただくということは、効果的かつ円滑な環境影響評価手続の実施を確保する上で重要であるというふうに認識をいたしております。 こうした認識の下、環境省では、これまで環境影響評価制度を分かりやすく解説したパンフレットの作成や配布、それから制度に対する理解を深めるためのシンポジウム、セミナー、研修の開催、あるいはホームページを活
○政府参考人(秦康之君) 先ほど来申し上げましておりますとおり、環境影響評価というのが環境部分にある程度特化してしまっていて、それで、主務大臣のその事業認可とセットで運用されているという経過があるものでございますから、こういった考え方に基づきまして先ほど申し上げましたような検討は行っていくわけでございますけれども、関係行政機関との間の適切な役割分担の下で総合的に対応していくということなのかなというふうに理解をしております。これは基本的な
○政府参考人(秦康之君) 経済社会性も含めまして、その持続可能性アセスについては過去にも議論が、過去から議論がなされてきているというふうには承知をしております。
○政府参考人(秦康之君) 環境影響評価法の趣旨というのが、先ほども述べたとおりでございますので、限界はあるんですけれども、例えば、説明会の開催を含む環境影響評価手続を通じまして、事業者が適切に環境配慮のための検討を実施し、それを環境配慮措置の中に入れ込んでいくといったようなことは、その事業実施に係る地域の理解の醸成につながっていくということが考えられます。 また、環境影響評価法に基づく説明会の中において、もちろんこれは環境影響評価法
○政府参考人(秦康之君) ちょっと、今この場で、詳しく自分自身も承知をしておるわけではございませんけれども、環境影響評価法というのはそれだけで完結しているわけではございませんでして、先ほど環境部分について見ていますということを申し上げましたけれども、環境影響評価法というのは、他の事業法、例えば許認可を与えるような主務大臣がいるような事業ですね、そういった事業法と連動をしておりまして、環境大臣はその主務大臣に対して意見を申し述べ、主務大臣
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価法は、その事業の実施が環境に与える影響に注目をいたしまして、一連の手続の中で環境影響の回避、低減を図るための検討がなされて事業における適切な環境配慮を確保すると、そういった部分にある意味特化したような制度となっております。このことから、今委員から御指摘のあったようなリスク・ベネフィット評価的な考え方に必ずしも立っているわけではないということかと理解をいたしております。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価法におきましては、環境負荷を可能な限り回避、低減する評価を行うと、それに当たっては、その土地の開発、改変ですとか、そういったものも含めまして、全般にわたって総合的に評価を行っていくということを基本的な考えとしております。 このことから、特定の環境負荷の低減を図る技術を導入していることをもって環境影響評価手続そのものについて簡略化するということは、制度の立て付け上、ちょっ
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価法では、事業者が行います環境影響評価に対しまして、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べるという機会を確保するとともに、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容につきまして、それぞれ説明会、これの開催を義務付けるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られるような仕組みを設けてございます。 また、関係する地方公共団体、一般公衆からの意見の提出
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価図書については、御指摘のとおり、地域やステークホルダーの皆様にとって分かりやすいものであること、あるいはまた科学的な知見に基づいた内容であることが重要であると考えております。 このため、現行制度におきましても、事業者は、環境影響評価図書だけではなくて、それを作成した際には要約書を、環境影響評価図書というのは大変大部なものになりますので、それで要約書についても併せて作成し
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 現状の公表につきましては、法律に根拠のない、あくまで任意での協力を求めているというものでございます。先ほども御答弁申し上げましたように、一割程度の事業者の皆様にしか協力がいただけていないという状況でございます。 このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上ではございますけれども、図書を継続公開する仕組みを法制度として位置付けるということとしたものであります。法律に根拠とな
○政府参考人(秦康之君) ちょっと、御指摘の点までまだ、今のところ、ちょっと検討を深めているわけではございませんので、引き続き今後の検討課題とさせていただきます。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価図書は事業者が作成をして保有する事業者の著作物でありますことから、環境大臣がこれを公開するに当たって、やはり事業者の同意を得ることが必要だというふうに考えております。 公開対象となる図書につきましては、既に事業者による縦覧や公告等の手続がなされたものでございまして、原則としては、当該図書の全部が公表されることについて差し支えないんじゃないかというふうに私どもとしては考え
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 事業者が作成し、これ環境省の場合でございますが、環境省に送付される図書につきましては、環境省におきまして行政文書として取り扱っており、一定の期間、環境省における保管がなされております。その上で、図書の審査につきましては環境省職員が実施しておりまして、過去の環境影響評価図書についても、今、必要に応じ参照をし、審査に活用しておるところでございます。 一方で、地方自治体におきましては、審
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しましても方法書及び準備書の内容につきましてそれぞれ説明会の開催を義務付けるなど、地域住民とのコミュニケーション、これが図られるような仕組みを設けてございます。 また、事業者の作成いたしました環境影響評価図書に対する環境大