「秦野裕」の過去の国会発言

発言数 582件

初発言日: 1978-05-24  /  最新発言日: 1996-06-06  /  1 ページ目 / 全体 30ページ

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1996-06-06 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 従来から違法操業の取り締まりにつきましては、私どもと農林水産省との間におきまして、中央レベルあるいは地方レベルにおいてそれぞれ密接に連絡をとっております。また、現場におきましても、私どもの巡視船艇と監視取締艇との間で連絡をとりつつやっておるというのがこれまでの実績でございます。-今後、排他的経済水域が設定されまして、新たな漁業規制の展開ということが当然想定されるわけでございますので、これに合わせまして従来以上に緊

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 御指摘のとおり、今回接続水域が設定されますと、我が国の領域におきます、例えば通関あるいは財政といった関係法令に違反します行為の防止あるいは処罰のために必要な措置をとることができることになるわけでございまして、海上における取り締まりの観点から大変適切な対処が可能になるというふうに考えております。 具体的には、接続水域におきまして、先ほど来お話がございます多発化、巧妙化しております銃器あるいは薬物等の密輸あるいは

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) ただいまお話のとおり、現在の海上保安庁法では、海上保安官がそういう強制的な措置を講ずる場合に当たっての要件が非常にあいまいと申しますか抽象的に規定されておりまして、現実問題としてなかなかそれを発動させることが難しいという状況でございました。今回の改正では、その発動要件を明確にいたしまして、どういう場合にどういうことができるかということをはっきりさせまして、現場の実際の対応をしやすくと申しますか、明確にできるように

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 例えば、ただいま申し上げました潜没して航行しております潜水艦の場合には、防衛庁さんの方にそういう能力がございますので、こちらと連携をとって対応するということになろうかと思います。

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 御案内のとおり、海洋法条約では海洋環境の保護あるいは保全といった分野につきまして沿岸国の管轄権を排他的経済水域まで拡大しておるわけでございますが、その一方で外国船舶がそうした海域で海洋汚染事犯を引き起こした場合に長期にわたって船舶を拘束するということになりますと、船舶運航をする側にとりますとかなりの不利益になるということを配慮いたしまして、保証金の提供などといった合理的な手続に従うことを条件として速やかに釈放する

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 私どもの任務は、大ざっぱに申し上げますと、ただいま科学技術庁さんの方からもお話ございましたように、まずそういう違反の疑いのある船舶があるかどうかということを把握するということが一つ。それから二番目には、もしそういう疑いのある船舶がありました場合に、科学技術庁さんの専門的知識を持っておられる方を、あるいは資機材を現場へ輸送するということが二つ目。そして、さらにそれで違反行為が明らかになった場合に捜査に着手するという

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 私どもとしましては、私どもに与えられました任務につきまして、もちろん体制の充実強化とかそういったことは別にいたしまして、現在の体制で私どもは任務を果たしていくつもりでございます。ただ、今申し上げましたとおり、私どもの能力の及ばざる部分につきましては、従来どおり関係機関の御協力をいただくということで対応していきたいと思っております。

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 私どもがそういう事実を把握いたしました場合には、外務省あるいは防衛庁その他関係の機関と連携を密にいたしまして対応するわけでございますが、私どもの承知しておりますところでは、総理大臣の方に、例えば海上警備行動という形で防衛庁さんが出動される場合には、当然防衛庁さんの方から総理の方に御報告、御連絡があるものと承知しております。

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) ちょっと発言が不明瞭でございました。申しわけございませんでした。 先ほど来申し上げておりますように、私どもといたしましては、私どもに与えられております任務を、これは今後とも条約に加盟いたしました後でも従来と同様に対応していくというつもりでございます。ただ、政府全体としてどういう形でやっていくことがより適当であるかという点につきましては、さらに政府部内で検討を進めていきたいと思っております

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 基本的に、もちろん私どもは常時哨戒態勢をとっておりますので、無害通過であるかどうかということも一つの目安として哨戒を当然行うわけでございますが、ただ私ども例外的にそういう能力のないものがございます。例えば、潜没しております潜水艦といったようなものにつきましては、私どもにそういう探知する能力はございませんので、これは関係機関の協力を得て対処をするということになろうかと思います。

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) これはいろいろなケースがあろうと思います。もちろんそういうことを探知できる、収集できる場合もございましょうし、ただ一般論としてはかなり難しいというケースが多いと想定されますけれども、それはケースによってさまざまだろうと思っております。

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 私どもとしましては、先ほど来申し上げておりますように、私どもの能力では対応できない部分につきましては防衛庁さんの方に御協力をお願いしておるわけでございまして、自衛隊法その他国内法の関係をどうするかという点につきましては、政府全体の問題として検討されるべきものと考えております。

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 公海上におきます外国船舶同士の、いわゆる先生御指摘の海賊行為につきましては、現在それに該当する国内法がございませんので、私どもの方で、例えばその海賊船舶に対しまして拿捕をする、あるいは逮捕をするといったような処罰を前提としました措置を講ずることは困難であるというふうに考えております。 ただ、事実行為といたしまして、例えば私どもとしましては、海上保安庁法に基づきまして、海上における治安の維持ということが一つの任

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 先ほど申しましたとおり、海賊船舶に対して拿捕をする、逮捕する、あるいは財産を押収するといったような措置を講ずることは困難であるというふうに申し上げております。

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 私どもの統計によりますと、今お話しのございましたとおり、平成七年におきまして総計八百十一件の汚染を確認いたしておりますが、その内訳を見ますと、油が四百九十七件、油以外が二百六十九件ということで、油が非常に多くなっているというのがまずその特徴であろうかと思っております。 その理由でございますが、私どもの分析によりますと、特に小型船舶によりますビルジ、ビルジと申しますのは船の底にたまりました油の混合物でございます

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 御案内のとおり、海洋法条約では、海洋環境の保護あるいは保全といった分野につきまして、沿岸国の管轄権を排他的経済水域まで拡大するということを認めます一方で、いわゆる船舶航行の利益と申しますか、要するに船舶を拘束することによる不利益の防止という観点から、外国船舶が海洋汚染事犯を起こしました場合に、保証金の提供などの合理的な手続に従うことを条件にしまして速やかに釈放する制度、いわゆるボンド制度を設けることを求めておるわ

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 担保金の額につきましては、今回の改正海洋汚染防止法によりまして、主務大臣の定める基準に従って取締官が決定するということになっておるわけでありますが、その主務大臣が定める基準に際しまして考慮すべき事項というものは政令で決めることになっております。 現在その政令を検討中でございますけれども、その内容といたしましては、まず第一に違反の類型、これは例えば故意犯であるか過失犯であるか、あるいは実際に油を流した実質犯であ

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 担保金制度は、先ほど申しましたとおり、海洋汚染事犯が起きました場合に、主務大臣に担保金等が提供されることを条件としまして、逮捕が行われました被疑者あるいはその船舶を速やかに釈放するといういわば一種の行政上の手続でございます。それに対しまして、ただいま先生お話しの刑事訴訟法八十八条以下の保釈制度と申しますのは、司法制度におきまして、検察官によって起訴された被告人が勾留された場合に、裁判所の判断によって保釈される制度

1996-06-04 参議院

海洋法条約等に関する特別委員会

○政府委員(秦野裕君) 海上保安官が海上におきまして犯罪を摘発する場合でございましても、当然のことでございますけれども、手続的には刑事訴訟法の規定に従って職務を行わなければならないということになるわけでございます。例えば、逮捕状あるいは捜索差押許可状の発行を受けるといったような一連の手続につきましては、これは陸上と全く同じで、刑事訴訟法の規定に基づいて行われるということになるわけでございます。

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