秦野裕 に関する国会発言
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○政府委員(秦野裕君) 従来から違法操業の取り締まりにつきましては、私どもと農林水産省との間におきまして、中央レベルあるいは地方レベルにおいてそれぞれ密接に連絡をとっております。また、現場におきましても、私どもの巡視船艇と監視取締艇との間で連絡をとりつつやっておるというのがこれまでの実績でございます。-今後、排他的経済水域が設定されまして、新たな漁業規制の展開ということが当然想定されるわけでございますので、これに合わせまして従来以上に緊
○政府委員(秦野裕君) ちょっと資料がどれだかはっきりいたしませんけれども、大型の巡視船でございましたら通常大体二十五ノット程度はもちろん出すことができます。 それから、巡視艇の方では、漁業の取り締まりなどに当たっております巡視艇は最近非常に高速化をしておりまして三十ノット以上、三十五ノット程度を出すことができます。そういう意味で、船艇の整備に合わせましてその能力アップを図っておるというのが現状でございます。
○政府委員(秦野裕君) まず第一点の効果でございますけれども、これは今までは御案内のとおり、旗国の方にそういう事象があった場合に、これを通報を行って旗国の方に任せるというのが原則でございます。 したがって、内容についてまで私どもが詳細を把握することはしておりませんけれども、少なくとも、今回排他的経済水域まで対象水域が拡大されまして、ここに私どもの日本の管轄権が及ぶということで私どもが直接に監視、取り締まりを行うということが可能になる
○政府委員(秦野裕君) 私どもの統計によりますと、今お話しのございましたとおり、平成七年におきまして総計八百十一件の汚染を確認いたしておりますが、その内訳を見ますと、油が四百九十七件、油以外が二百六十九件ということで、油が非常に多くなっているというのがまずその特徴であろうかと思っております。 その理由でございますが、私どもの分析によりますと、特に小型船舶によりますビルジ、ビルジと申しますのは船の底にたまりました油の混合物でございます
○政府委員(秦野裕君) 先生お話しのとおり、薬物ですとかあるいは銃器といった密輸事犯につきましては、その取り締まりの際に国際協力ということが必要不可欠でございます。 したがいまして、まず一つは、私どもとしては従来から中国あるいは韓国、ロシアといった近隣諸国の取り締まり機関と緊密な連絡を保ちまして情報交換を行っております。 それから、ただいま先生お尋ねのICPO、国際刑事警察機構との関係でございますが、これは日本の窓口は警察庁とい
○政府委員(秦野裕君) 海上保安官が海上におきまして犯罪を摘発する場合でございましても、当然のことでございますけれども、手続的には刑事訴訟法の規定に従って職務を行わなければならないということになるわけでございます。例えば、逮捕状あるいは捜索差押許可状の発行を受けるといったような一連の手続につきましては、これは陸上と全く同じで、刑事訴訟法の規定に基づいて行われるということになるわけでございます。
○政府委員(秦野裕君) 担保金制度は、先ほど申しましたとおり、海洋汚染事犯が起きました場合に、主務大臣に担保金等が提供されることを条件としまして、逮捕が行われました被疑者あるいはその船舶を速やかに釈放するといういわば一種の行政上の手続でございます。それに対しまして、ただいま先生お話しの刑事訴訟法八十八条以下の保釈制度と申しますのは、司法制度におきまして、検察官によって起訴された被告人が勾留された場合に、裁判所の判断によって保釈される制度
○政府委員(秦野裕君) 担保金の額につきましては、今回の改正海洋汚染防止法によりまして、主務大臣の定める基準に従って取締官が決定するということになっておるわけでありますが、その主務大臣が定める基準に際しまして考慮すべき事項というものは政令で決めることになっております。 現在その政令を検討中でございますけれども、その内容といたしましては、まず第一に違反の類型、これは例えば故意犯であるか過失犯であるか、あるいは実際に油を流した実質犯であ
○政府委員(秦野裕君) 御案内のとおり、海洋法条約では、海洋環境の保護あるいは保全といった分野につきまして、沿岸国の管轄権を排他的経済水域まで拡大するということを認めます一方で、いわゆる船舶航行の利益と申しますか、要するに船舶を拘束することによる不利益の防止という観点から、外国船舶が海洋汚染事犯を起こしました場合に、保証金の提供などの合理的な手続に従うことを条件にしまして速やかに釈放する制度、いわゆるボンド制度を設けることを求めておるわ
○政府委員(秦野裕君) 先ほど申しましたとおり、海賊船舶に対して拿捕をする、逮捕する、あるいは財産を押収するといったような措置を講ずることは困難であるというふうに申し上げております。
○政府委員(秦野裕君) 公海上におきます外国船舶同士の、いわゆる先生御指摘の海賊行為につきましては、現在それに該当する国内法がございませんので、私どもの方で、例えばその海賊船舶に対しまして拿捕をする、あるいは逮捕をするといったような処罰を前提としました措置を講ずることは困難であるというふうに考えております。 ただ、事実行為といたしまして、例えば私どもとしましては、海上保安庁法に基づきまして、海上における治安の維持ということが一つの任
○政府委員(秦野裕君) 私どもとしましては、先ほど来申し上げておりますように、私どもの能力では対応できない部分につきましては防衛庁さんの方に御協力をお願いしておるわけでございまして、自衛隊法その他国内法の関係をどうするかという点につきましては、政府全体の問題として検討されるべきものと考えております。
○政府委員(秦野裕君) ちょっと発言が不明瞭でございました。申しわけございませんでした。 先ほど来申し上げておりますように、私どもといたしましては、私どもに与えられております任務を、これは今後とも条約に加盟いたしました後でも従来と同様に対応していくというつもりでございます。ただ、政府全体としてどういう形でやっていくことがより適当であるかという点につきましては、さらに政府部内で検討を進めていきたいと思っております
○政府委員(秦野裕君) 私どもとしましては、私どもに与えられました任務につきまして、もちろん体制の充実強化とかそういったことは別にいたしまして、現在の体制で私どもは任務を果たしていくつもりでございます。ただ、今申し上げましたとおり、私どもの能力の及ばざる部分につきましては、従来どおり関係機関の御協力をいただくということで対応していきたいと思っております。
○政府委員(秦野裕君) 私どもがそういう事実を把握いたしました場合には、外務省あるいは防衛庁その他関係の機関と連携を密にいたしまして対応するわけでございますが、私どもの承知しておりますところでは、総理大臣の方に、例えば海上警備行動という形で防衛庁さんが出動される場合には、当然防衛庁さんの方から総理の方に御報告、御連絡があるものと承知しております。
○政府委員(秦野裕君) 例えば、ただいま申し上げました潜没して航行しております潜水艦の場合には、防衛庁さんの方にそういう能力がございますので、こちらと連携をとって対応するということになろうかと思います。
○政府委員(秦野裕君) これはいろいろなケースがあろうと思います。もちろんそういうことを探知できる、収集できる場合もございましょうし、ただ一般論としてはかなり難しいというケースが多いと想定されますけれども、それはケースによってさまざまだろうと思っております。
○政府委員(秦野裕君) 例えば、潜没して航行しております潜水艦といったものに対しては、それを探知する能力は私どもは持っていないということを申し上げたわけでございます。
○政府委員(秦野裕君) 基本的に、もちろん私どもは常時哨戒態勢をとっておりますので、無害通過であるかどうかということも一つの目安として哨戒を当然行うわけでございますが、ただ私ども例外的にそういう能力のないものがございます。例えば、潜没しております潜水艦といったようなものにつきましては、私どもにそういう探知する能力はございませんので、これは関係機関の協力を得て対処をするということになろうかと思います。
○政府委員(秦野裕君) 私どもの任務は、大ざっぱに申し上げますと、ただいま科学技術庁さんの方からもお話ございましたように、まずそういう違反の疑いのある船舶があるかどうかということを把握するということが一つ。それから二番目には、もしそういう疑いのある船舶がありました場合に、科学技術庁さんの専門的知識を持っておられる方を、あるいは資機材を現場へ輸送するということが二つ目。そして、さらにそれで違反行為が明らかになった場合に捜査に着手するという