「種谷良二」の過去の国会発言

発言数 70件

初発言日: 2011-10-28  /  最新発言日: 2016-12-08  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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2016-12-08 参議院

内閣委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 委員御指摘のいわゆる違法な賭博事犯、特別法によって違法性が阻却されていないような違法な賭博事犯につきましては、これまでも警察において厳正な取締りを推進してきておるところでございます。 二十七年中の賭博罪等の検挙状況につきましては、検挙件数が二百二十五件、検挙人員は九百二十三人というふうになっております。具体的な検挙事例といたしましては、例えば、店内にバカラ台を設置して賭博をする、店

2016-12-08 参議院

内閣委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 パチンコ営業につきましては、その態様によっては客の射幸心を著しくそそり、また賭博罪に該当するおそれがあるところであります。このため、風営適正化法及び同法の施行規則におきまして、現金及び有価証券の提供を禁止しているとともに、遊技料金や商品の価格の最高限度に関する基準を定めているほか、遊技機の基準を定めて著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機が設置されないようにしているなど、必要な規制が行

2016-12-08 参議院

内閣委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 パチンコ営業に係る賞品の買取りにつきましては、風営適正化法において、パチンコ店の営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止をしているところでございます。したがいまして、パチンコ店の経営者以外の第三者が、一旦客が賞品として取得したものを買い取ることは直ちに風営適正化法違反となるものではないと認識をしているところでございます。 ただし、パチンコ店の営

2016-12-08 参議院

内閣委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 場所的、位置的な問題ではなく、営業者との間の人的関係性ですとか資金提供の有無等の個別具体的な事情を勘案して実質的に経営者と同一と認められる場合には、刑事事件にしたり行政処分に処したりしているところでございます。

2016-12-08 参議院

内閣委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 場所的にその近くにすべからくあるということについては認識をしておりませんが、実際に、客がパチンコ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後に、パチンコ屋の営業以外の第三者に当該賞品を売却することも事実としてあることは承知しております。

2016-12-08 参議院

内閣委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 全ての店舗について、そのような施設が近くにあるかどうかについては把握しておりません。

2016-12-08 参議院

内閣委員会

○政府参考人(種谷良二君) 先ほども申し上げましたけれども、営業者以外の第三者が商品を買い取ること、これにつきましては直ちに風営適正化法の違反となるものではないという実態がございますので、現実としてその近くに必ずあるかどうかについての事実について把握してはおりません。

2016-12-08 参議院

内閣委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 パチンコ営業の営業所数については一万一千三百十軒、これは平成二十七年の数字でございます。

2016-12-08 参議院

内閣委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 パチンコ遊技機の台数は、これも二十七年の数字でございますが、二百九十一万八千三百九十一台でございます。それから、回胴式遊技機、いわゆるパチスロというものでございますけれども、その台数が百六十六万一千五百六十二台でございます。

2016-12-02 衆議院

内閣委員会

○種谷政府参考人 お答えいたします。 風俗営業法におきましては、パチンコについてさまざまな規制が定められております。それらの規制の範囲内で行われる限りにおいては、射幸心をそそるおそれがあるということはなくて、刑法の百八十五条の賭博罪の適用はないということでございます。(緒方委員「そんなこと聞いていないです。だめだ。全然答えていない。もう一回。全然答えになっていないです」と呼ぶ)

2016-12-02 衆議院

内閣委員会

○種谷政府参考人 お答えいたします。 風俗営業法におきましては、パチンコは、射幸心をそそるおそれがあるものとして一般的な許可に係らしめられております。その中で、許可を得て、風営法のさまざまな規制、これに適合しているものについては、刑法の賭博罪の適用はないということでございます。

2016-12-02 衆議院

内閣委員会

○種谷政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、助長とそそるの違いについては、一概に違いを述べることは困難でございます。 射幸心を助長という言葉は法律用語ではございませんで、射幸心をそそるおそれというのは風俗営業法に規定をされている言葉でございます。それで、射幸心をそそるおそれがあるものについては、先ほど申し上げましたように、一般的な許可に係らしめられておって、さまざまな規制をクリアすれば賭博罪の適用がないということでございます。

2016-12-02 衆議院

内閣委員会

○種谷政府参考人 お答えいたします。 いわゆるインターネットカジノとは、国内外のカジノ経営者が、専用のサイトを設け、インターネット上で世界じゅうの客を対象にカジノを運営するものと承知しております。 客は、営業所や自宅のパソコン等からインターネットカジノのサイトにアクセスした上、バカラやポーカー等のさまざまな種類の賭博を選択し、クレジットカード決済等によって掛金を支払い、賭博で勝った分は銀行振り込みなどにより払い戻しを受けているも

2016-12-02 衆議院

内閣委員会

○種谷政府参考人 お答えいたします。 御指摘の、射幸心を助長という言葉と、それから射幸心をそそるという言葉でございますけれども、それぞれ性格の異なる文脈で使われているものでございまして、一概に違いを述べることは困難でございます。

2016-12-02 衆議院

内閣委員会

○種谷政府参考人 お答えいたします。 射幸心という言葉につきましては、御指摘のように、同様の内容であると考えているということでございますけれども、助長とそそるという言葉につきましては、どちらが上でどちらが下だということは一概に申し述べることは困難であるというふうにお答えをさせていただいております。

2016-12-02 衆議院

内閣委員会

○種谷政府参考人 お答えいたします。 射幸心の助長と射幸心をそそるおそれとの間の上下関係について御説明したものであって、助長とそそるの違いを述べたものではないというふうに認識をしております。

2016-11-30 衆議院

内閣委員会

○種谷政府参考人 お答えいたします。 ストーカー事案につきましては、その性質上、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあるため、事案の危険性、切迫性を的確に判断することが重要であるというふうに認識をしておるところでございます。 警察におきましては、ストーカー事案の危険性、切迫性を的確に判断するため、各都道府県警察の本部において、ストーカー等に一元的に対処するための体制を確立した上で、警察署で事案を認知した段階から、生活安全部

2016-05-24 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 未成年者の飲酒につきましては、その健全育成を阻害し、非行の前兆ともなり得る不良行為であることから、適切な防止対策を講ずることが必要であるというふうに認識をしております。 警察では、未成年者飲酒禁止法に基づきまして、未成年者が飲酒することを知りながら未成年者に酒類を販売した営業者等に対しまして取締りを行ってきておりまして、平成二十七年においては百三十一件を検挙しているところでございま

2016-05-09 参議院

決算委員会

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。 今般の熊本地震の発生に際し、義援金の募集等を名目に現金をだまし取る詐欺など、これに便乗した悪質な事案の発生が懸念されるところでございます。 警察庁におきましては、これまでに、鹿児島県内で被災者を装った寸借詐欺事件ですとか、香川県内で寄附金名目に現金をだまし取った事件を把握しているほか、震災に便乗した詐欺に関連すると思われる不審電話を全国で十数件把握しているところでございます。

2016-04-27 衆議院

内閣委員会

○種谷政府参考人 お答えいたします。 警察といたしましては、今回の地震に関連いたしまして、ツイッター等において、地震のせいでうちの近くの動物園からライオンが放たれたですとか、熊本の朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだですとか、イオンモール熊本が火事になったですとか、川内原発で火事、大津町で強姦事件が多発しているといった、事実と異なり不安感をあおるようないわゆるデマが流布された状況を把握しているところでございます。

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