農林水産委員会
○稲富委員 局長、非常に苦しい答弁をしていらっしゃいますが、政令はないのじゃないですか。政令がありますか。それをはっきりしてください。ないならないでそれはしようがないですよ。
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初発言日: 1954-05-14 / 最新発言日: 1986-04-09 / 1 ページ目 / 全体 154ページ
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○稲富委員 局長、非常に苦しい答弁をしていらっしゃいますが、政令はないのじゃないですか。政令がありますか。それをはっきりしてください。ないならないでそれはしようがないですよ。
○稲富委員 どうも答弁が長くて質問がされないで困るのです。しかも要領の得ないような答弁でさっぱりわからぬけれども、次の質問です。 問題は、国としては、今言うように中央競馬会の益金というものを国が取ることばかり考えないで、中央競馬会の発展策というものをもっと考えたらどうかということなんです。これに対しては法の改正等も必要なんです。 時間がないから、私は結論を申し上げますが、今日中央競馬がこういうふうに発展しておるということは、ファ
○稲富委員 競馬法の第十条には、今御説明のありましたようにこの払戻金の交付を受ける場合は「前項の端数切捨によって生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。」ということになっております。すると、利益金の中から国庫納付をされるでしょう。それではこの端数切り捨て分は国には一つも行ってないのですか。全額中央競馬会の収入になっておりますか。その点を承っておるわけなんです。
○稲富委員 端数切り捨ては六十年度は八十四億二千万ですか。この金というものは、御承知のとおり収入として国に納めであるかどうか、これはどういう処理をされておるか、この点を承りたいと思うのです。
○稲富委員 一般収入と一緒に取り扱っている。するとこの端数切り捨ての中の金額も、昨年度は八十億から入っておりますが、これも半分は国に納まっておるということなんですか。
○稲富委員 実はこの点はこの法律をつくるときに随分問題になりまして、端数切り捨ての金額は別途にすべきであるというわけで、わざわざ「前項の端数切捨によって生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。」とはっきりなっているのです。日本中央競馬会の収入とすべきものなんだ。これは普通の一般の収入と違うわけなんです。特にこう決めだというのは、日本中央競馬会でその他いろいろと費用も要る、あるいは馬主への待遇であるとかいろいろ問題があるから、これは特別
○稲富委員 競馬会の国庫納付金の臨時措置法に対する質問をするに当たりまして、農林大臣に特に承っておきたいと思いますことは、中央競馬会法が改正されましたのが昭和二十九年でございます。そのときの農林大臣が保利次官のお父さんでございまして、井出一太郎さんが委員長で、その時分の委員で生き残っておるのはもう私一人でございます。その点の事情をよく存じ上げておりますが、そのときの委員会で中央競馬会法ができましたきっかけ、あるいはその当時の状態、こうい
○稲富委員 なぜ私がこれを申し上げるかといいますと、実は、この問題につきましては五月十四日の本委員会、その当時の状態を申し上げると、議事録もあるのでございますが、中央競馬会法をつくるにあたりまして政府は財政措置というものを何もやってないわけなんです。御承知のとおり、その当時日本競馬会というものが民間団体として競馬を開催いたしておりました。ところが、競馬正いうものが軍馬の供出等に協力をしたということで、GHQから解散団体としての指定を受け
○稲富委員 今御説明ありましたように、国庫納付金を納めておりますのは、私の調査によりますと、五十九年は第一納付金と第二納付金を合わせまして千七百九十四億円を納入されております。六十年は千九百七十三億。実にこれだけの膨大なる金が国庫に納付されているという、これは国からいうならば、実に日本中央競馬会様々でございます。 さらに、この競馬法第十条の二項に端数切り捨てというのがありますが、この金額は幾らになっておるか、それを承りたいと思います
○稲富委員 どうも答弁がはっきりしないのですが、このできたときのことを御存じないからだけれども、わざわざここに、この端数切り捨て分は「中央競馬会の収入とする。」ということをはっきりうたったのは、ほかの収入と別個だということを意味しているのですよ。これは、中央競馬会自体がこの益金を何かに使用すべきである、こういう意味でここにはっきり「中央競馬会の収入とする。」とうたってあるのですから、これをほかの利益と一緒に国に納付するというのは、この法
○稲富委員 私は冒頭、この法律をつくったときの事情というものをどのくらい認識されておりますかと質問いたしました。これが今後の審議に非常に影響すると思うから質問したわけなんですが、私はその立法の衝に当たっているのです。立法の衝に当たって、特別に「中央競馬会の収入とする。」ということをはっきり明文でうたっているのです。「中央競馬会の収入とする。」とうたった以上は、ほかの益金があった、あるいは馬券の売り上げたとかその収入とは別個に考えなくては
○稲富委員 あなた方は、入ってないといえば入ってない、入っているといえば入っているとおっしゃるのだが、そのとき立法した者、この法律をつくった者は、それとは別個に特に「中央競馬会の収入とする。」ということをうたった。立法した我々は、これははっきり法文にうたってある。そのことはひとつ十分頭に入れて考えていただきたい、かように考えます。 さらに、競馬会の当たり馬券でもらいに来ないのがありますね。これを時効収入とされております。この金額はど
○稲富委員 ただいま申しましたように、時効収入というのは国が取るべきものじゃなくして、本来からいうならばこれは当然ファンに還元すべきものなんですよ。馬券が当たった者が取りに来なかった、これは一つの拾得物なんですね。それを国が取り上げるということもどうかと思うのですね。これは別個に競馬会としてファンに返還するというような、何かの優遇対策を講ずるために使うべき金であって、これができたからこれを半額これまた国庫に持っていくんだなんということは
○稲富委員 ともかくも、政府としては何でも取れさえすればいいというような調子なんですね。これはもっと競馬というものを考えながら、競馬の発展策をどうするかというものを考えなくちゃ、何でもかんでも取るものは取るんだということ自体が非常に考え方がまずいんですよ。 しかも、中央競馬会をつくるときに国が相当に金を助成をしておって、国が金を出してそしてそれができた、それだから国としても当然国庫納付金を納めてもらおう、その出資に対する返還をしても
○稲富委員 これはもう議論しても水かけ論でございますが、この点に対してよほど検討してもらいたいと思うのです。 さらに、競馬益金の支出は、御承知のとおり日本中央競馬会法の三十六条に、畜産振興または社会福祉事業に使う、こういうことになっております。ところが、あなたの方では幸いなことには、二十九条に特別積立金というのがある。この特別積立金をまたひとつ政府は何とかしてこれから引っ張り出そうという考えをお持ちになって、過去二回においては、二回
○稲富委員 過去の二回は一般会計へ入っておったので我々実にこれは不満でございますけれども、今度の場合は農林省関係の中に使おうとおっしゃるのだから、我々もこの点だけは実にいいんじゃないかと思うのでございますが、ここでお尋ねしたいのは、二十九条に「競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。」二項に「前項の特別積立金の処分については
○稲富委員 それは非常に勝手な解釈でして、法文の中に、「前項の特別積立金の処分については、政令で定める。」ということがはっきり書いてある。法文に「政令で定める。」と書いてあるならば、政令で定めなくてはいけないじゃないですか。こういう明文があるにもかかわらず別個の方法でこれをやっていこうということはどういうことなんですか。それは法違反じゃないですか。「政令で定める。」と明記されているのですよ。それで、その政令を見せてもらいたいと言っている
○稲富委員 それならそんな政令はないじゃないですか。法令では「政令で定める。」と決めてあるでしょう。それじゃその政令をつくってないのですか。そこに非常に政府の怠慢があるじゃないですか。これはどうなんですか。
○稲富委員 局長、どうも答弁がはっきりせぬですね。あなた、政令があるのか、ないのですか。この二十九条にはこれは「政令で定める。」となっているから、やはり政令をつくっておかなくてはいかぬですよ。政令ないのでしょう。ないから、今言ったような非常に苦しい答弁をされているのじゃないですか。政令がないならない、それだから便法でこういう方法をやっております、こうおっしゃるのならわかりますよ。政令がないのじゃないですか。それだから今言うような便法でや
○稲富委員 そういう弁解をされるからおかしいのですよ。法に「政令で定める。」となっている以上は、この条文どおり政令をつくっておかなければいかぬですよ。その政令がないから便法でやっていらっしゃる。あなた、そういう政令がなかった、それで便法でやったとおっしゃるなら納得いきますよ、こちらは。政令をつくる必要がなかった、それじゃ私は納得できませんよ。法違反ですよ、それは。しかしながら。政令がないからやむを得なかった、それで法律の立法によってこれ