「稲田伸夫」の過去の国会発言

発言数 459件

初発言日: 2009-03-17  /  最新発言日: 2013-11-29  /  1 ページ目 / 全体 23ページ

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2013-11-29 参議院

国家安全保障に関する特別委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) お答え申し上げます。 お尋ねの中国人船長の釈放は、あくまでも検察当局におきまして決定したものでございまして、その決定に当たりまして那覇地方検察庁が上級庁でございます福岡高等検察庁及び最高検察庁と協議したものと承知しているところでございます。

2013-11-28 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど大臣の方から御答弁がありましたように、検察当局におきましても、当然のことながら犯人でない人を処罰してはいけないということは、もうこれは当然のこととして受け止めているわけであります。 ただ、御指摘のように冤罪というものをどういうふうに受け止めるかということになりますと、言葉の使い方として、今まさに大臣の方からお話がございましたように、なかなか幅広いところもございまして、一概にどこまでが冤罪なのかという

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) ただいまの御質問は、刑法の証拠隠滅罪の成否の問題だろうと思います。 確かに、御指摘のように、刑法におきましては、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅については刑法百四条は成立しないというふうにされているところでございます。

2013-11-19 衆議院

法務委員会

○稲田政府参考人 昭和二十二年の刑法改正において廃止される以前の姦通罪でございますけれども、これは御指摘のとおり、妻の姦通行為のみを処罰の対象としておりました。 日本国憲法の施行に伴いまして、憲法十四条に基づき、これを改廃する必要が生じましたことから、内閣に置かれました臨時法制調査会でありますとか、当時司法省でございますが、その司法法制審議会の答申がなされまして、これに基づき、政府といたしましては、姦通罪の廃止を内容とする刑法改正案

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 現行法では、自動車運転による死傷事犯は危険運転致死傷罪か、あるいは自動車運転過失致死傷罪で処罰されることとなります。このうち、危険運転致死傷罪は致死の場合が一年以上二十年以下、致傷は十五年以下のそれぞれ懲役、自動車運転過失致死傷罪は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が適用されておるところでございます。 今回の法整備は、先ほど大臣から御答弁がございましたように、飲酒運転や無免許運転などの悪質、危

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げましたように、アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態と、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態とでは違うわけでございまして、その違いが、立証する方法として、一つは、アルコールを体内でどの程度保有している状態だったのかということはやっぱり客観状況として非常に大きなものがあるというふうに思います。その部分について立証できれば、すなわち正常な運転が困難な状態にある

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 現行の危険運転致死傷罪は、暴行に準じるような特に危険な運転を故意に行い、その結果人を死傷させた者を傷害罪、傷害致死罪に準じて処罰するものとして立法されたという経緯がございます。 この無免許運転の取扱いにつきましては、立案に先立って御審議いただきました法制審議会におきましても議論となったところではございますが、無免許運転そのものが暴行に準じるような危険性を類型的に有するとまでは言えないこと、人の死傷という結

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 鉄道や飛行機の操縦による死傷についてでございますが、現在、御審議いただいております危険運転致死傷罪は自動車の運転について定めたものでございますので、この危険運転致死傷罪は鉄道や飛行機の操縦による死傷については適用されません。 事実関係や証拠関係にもよりますが、通常、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたときということに当たりますると、刑法第二百十一条第一項の業務上過失致死傷罪が成立し得るところでござ

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 現行の刑法は、平成十九年の改正によりまして自動車運転の過失致死傷罪というものが設けられました。それ以前は自動車運転による交通事故も通常は業務上過失致死傷罪で処断されていたわけでございます。 それが、平成十九年の改正によりまして自動車運転過失致死傷罪が成立いたしまして、この自動車運転過失致死傷罪の法定刑は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とされておりまして、一般の業務上過失致死傷罪、平成十九年以

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げましたように、危険運転致死傷罪は自動車の運転について適用される罪として定められているところでございまして、船舶の操縦による死傷につきましてはこの危険運転致死傷罪は適用されません。 先ほども申し上げましたように、事実関係や証拠関係にもよるところはありますが、船舶の事故によって人を死傷させた場合につきましては、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたと認められれば、刑法第二百十一条第

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げましたように、平成十九年の刑法改正より前は、自動車運転による過失致死傷事犯も、これは危険運転致死傷罪に該当しないものということでございますが、これにつきましても業務上過失致死傷罪、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が適用されるものでございますが、この罪が適用されていたところでございます。 しかし、その改正当時までに、すなわち平成十九年当時までに、飲酒運転などの悪質かつ危険

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 犯罪被害者の方あるいはその御遺族の方の保護、支援につきましては、法務省といたしましても極めて重要な課題であるというふうに考えておりますし、平成十七年に最初に策定されました犯罪被害者等基本計画、さらに平成二十三年には第二次犯罪被害者等基本計画が策定されているところでございます。これに基づきまして、関係機関や団体などとも一体となって犯罪被害者等の保護、支援に関する諸施策を推進してきているわけでございまして、これを

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 第四条を規定することといたしました目的ということでございますけれども、アルコール又は薬物の影響によりまして正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた者には現行の危険運転致死傷罪、先ほど申し上げましたが、死亡の場合は一年以上二十年以下の懲役が適用されるわけでございます。ただ、犯人が逃走するなどした場合、先ほど委員御指摘がございましたように、そのようにした場合はアルコール等による影響の程度が立証でき

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) まず、今御指摘の点は、アルコールが一定程度、運転に支障を生じ得る程度にアルコールを摂取しているということが立証できなければこの四条の罪はそもそも成立しないのではないかということでございまして、それは全くそのとおりでございまして、ただ、問題はその後のところにございまして、例えば、新たに創設する三条一項が成立するためには、支障を生じる状態で運転を開始し、そして、その結果として正常な運転が困難な状態に陥ったというこ

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 正常な運転が困難な状態というのは、前回から御答弁申し上げておりますように、道路及び交通の状況などに応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうと考えておりまして、例えば酒酔いの影響により前方の注視が困難であるとか、ハンドル、ブレーキなどの操作の時期や加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難であることなど、現実にこのような運転操作を行うことが困難な心身の状態であることをいうと考えております。 他

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど申し上げましたのは、救護義務違反と自動車運転過失致死傷罪が成立するというふうに考えております。

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) 最も重い罪が救護義務違反の十年以下でございますので、併合罪加重する場合に一・五倍でございますので、十五年以下というふうに考えております。

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) これも前回も御答弁申し上げた中にあろうかと思うんですけれども、一つは、客観的状態として正常な運転が困難な状態でそもそも運転を開始していたんだけれども、認識としては、本人の認識がそこまでなかった場合というのが一つあろうと思います。それともう一つは、今委員御指摘のありましたように、元々最初の段階としては正常な運転が困難とまでは言えない程度ではあったのかもしれないけれども、お酒の酔いが高進していって正常な運転が困難

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) まず、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることということにつきましては、具体的に申し上げますと、自動車の運転により人を死傷させた、すなわち事故現場から離れて、例えば比較的離れた場所にある自宅に逃げ帰りまして時間を経過させる、そして長い時間が経過したことによって身体に保有するアルコール濃度が減少し、結局のところ運転時のアルコールの影響が捜査機関に発覚しないようにするという行為がこれに

2013-11-19 参議院

法務委員会

○政府参考人(稲田伸夫君) この条文は、御覧のとおりでございまして、運転のときのアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れるという主観的な目的をまず要件としてかぶせた上で、今御指摘のあるような、一定の期間現場を離れてアルコールの影響を発覚することを免れさせる行為を行ったということを構成要件としております。 確かに、追い飲みをする行為のような具体的な、明白な作為の場合とは異なりますけれども、このような、場所を離れて結局

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