稲田伸夫 に関する国会発言
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○山下雄平君 自由民主党の山下雄平です。質問の機会をいただきありがとうございます。 この自動車運転処罰法についての質問に当たって、この法律の歴史を少しひもといてみました。二〇一三年に刑法から独立する形でこの法律が創設されました。当時の審議を見てみると、法務大臣が谷垣禎一大臣、刑事局長が稲田伸夫刑事局長、今の検事総長です。そのときの審議を見ていると、自由民主党を代表して質問した方が山下雄平となっておりました。私です。七年前、この法律が
○政府参考人(稲田伸夫君) お答え申し上げます。 お尋ねの中国人船長の釈放は、あくまでも検察当局におきまして決定したものでございまして、その決定に当たりまして那覇地方検察庁が上級庁でございます福岡高等検察庁及び最高検察庁と協議したものと承知しているところでございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど大臣の方から御答弁がありましたように、検察当局におきましても、当然のことながら犯人でない人を処罰してはいけないということは、もうこれは当然のこととして受け止めているわけであります。 ただ、御指摘のように冤罪というものをどういうふうに受け止めるかということになりますと、言葉の使い方として、今まさに大臣の方からお話がございましたように、なかなか幅広いところもございまして、一概にどこまでが冤罪なのかという
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げましたように、三条二項の自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気を政令で規定する際には、専門的な御意見を聴取することにいたしているところでございます。この規定に際しましては、運転免許の欠格事由とされている病気の例を参考として定めていきたいというふうに考えているところでございます。 いずれにいたしましても、この法律は、まさに今回の法律案において初めて導入する類型がこの三条二項の危険運
○政府参考人(稲田伸夫君) 本罪の自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気を政令で規定する際には、対象とする病気やその症状などについて専門的な御意見を聞く必要があると考えております。ただ、現時点でどのような団体の御意見を伺うかまで決めているところではございませんで、今後、政令案の立案と並行して検討していきたいと考えております。 また、政令の制定に先立ちまして、行政手続法の三十九条一項の定めるところに従いまして、国民から広く意見を募
○政府参考人(稲田伸夫君) 今委員御指摘の点につきましては、今後、無免許運転による事故について刑事罰の在り方をどのようにしていくのかということは、この法案のみならず、私どもも、その六条、今回設けました六条の刑の加重規定の運用状況を見ながら検討していかなければいけない課題だというふうに思っております。 そのような中で、今御指摘のありましたような免許を有しない者はそもそも公道を運転してはいけないんだという、ごく当たり前のことが当たり前に
○政府参考人(稲田伸夫君) これは、危険運転致死傷罪に無免許運転が一律に該当しないと、一律に該当するわけではないというところからきている御疑問だというふうに思います。 危険運転致死傷罪が定めております危険運転行為は、その行為自体が重大な死傷事犯となる危険が類型的に高く、行為態様においても反社会性が強い運転行為であって、重い法定刑により処罰すべきものと認められる類型を規定したものでございまして、暴行に準じるような特に危険な運転を故意に
○政府参考人(稲田伸夫君) 今御指摘のような無免許運転について、危険運転致死傷罪に該当しない場合についての御指摘を受けているところでございます。 ただ、これも御答弁申し上げてきたところでございますが、現行の危険運転致死傷罪というのは、あくまで暴行に準じるような特に危険な運転を故意に行い、その結果人を死傷させた者を傷害罪、傷害致死罪に準じて処罰するものとして立法されたものでございます。そういう意味での故意犯でございますし、危険な行為と
○政府参考人(稲田伸夫君) これまでもこの政令の定め方については累次御議論があったところでございまして、その点については私どもも十分踏まえた上で対応していきたいというふうに思っておりますし、その政令を規定するに際しましては、対象とする病気やその症状などにつきまして、運転免許の欠格事由を定める道路交通法令を所管する警察庁と必要な協議を行うとともに、これらの専門家の方などから御意見を聞く必要があるものというふうに考えております。 それで
○政府参考人(稲田伸夫君) 申すまでもございませんが、刑事裁判におきまして犯罪の構成要件に該当する事実があることの挙証責任は検察官が負っているものでございます。 本法律案の三条二項に基づく政令におきまして仮にてんかんで道路交通法施行令と同様の定め方をしたといたしますと、先ほどから御指摘のように、てんかん、被告人が罹患していたてんかんのうち括弧、括弧を除くものということになるわけでございまして、そういたしますと、検察官といたしましては
○政府参考人(稲田伸夫君) 法案の三条二項でありますとおり、その病気、これは症状に着目して定めるものでございますが、この内容を政令で定めなければならないわけでございます。 これにつきましては、私どもの考え方といたしましては、道路交通法において運転免許の欠格事由の対象とされている病気の例を参考としながら、その症状に着目して自動車運転に支障を及ぼすおそれがあるものに限定することにしておりまして、基本的にはその運転免許の欠格事由を踏まえた
○政府参考人(稲田伸夫君) 検察当局におきます取扱いについて御説明をさせていただきたいと思います。 これは交通事故の被害者に限らず犯罪被害者一般に対してでございますけれども、平成十一年から被害者等通知制度というのを始めております。これによりまして、被害者等の御希望に応じまして、一方で関係者の名誉等の保護の要請というのもございますので、そこにも配慮しながらも不起訴処分の内容及び理由を丁寧に説明するようにし、事件についての情報を知りたい
○政府参考人(稲田伸夫君) 御指摘のとおり、第三条第二項の自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気を政令で定める際には、これは政令でございますので施行までにということになりますので、仮にこの法律を成立させていただきますと、公布の日から六か月以内ということになりますが、その期間内におきまして、運転免許の欠格事由とされている病気の例を参考としながら、その対象とする病気や症状などにつきまして専門的な御意見も聞いた上で、この罪の対象とすべきも
○政府参考人(稲田伸夫君) 御指摘いただきましたように、確かに法の三条第二項で言っております病気というのは、病気一般を指すのではなくて病気の症状を指しているということはこれまでも累次御答弁を申し上げてきたところでございます。 他方で、例えばこれまでの既存の法律でございます道路交通法などなどの法律の用語を見ますと、病気というのを具体的な病名だけでなく病状を含む概念として用いられてきているところでございます。例えば、運転免許の拒否等の事
○政府参考人(稲田伸夫君) まず第一の点といたしまして、確かに、先ほども御答弁いたしましたように、刑法におきましては自己の刑事事件に関する証拠の隠滅は処罰の対象とされておりませんが、これは一般にいわゆる期待可能性が欠如していることを考慮したことによると考えられているところでございまして、これはもう前回も御答弁申し上げましたけれども、それでは他人に自己の刑事事件に関する証拠の隠滅等を教唆した場合はいかがかとなりますと、これにつきましては証
○政府参考人(稲田伸夫君) ただいまの御質問は、刑法の証拠隠滅罪の成否の問題だろうと思います。 確かに、御指摘のように、刑法におきましては、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅については刑法百四条は成立しないというふうにされているところでございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) いわゆる逃げ得となるような事件の発生件数でございますとか、起訴件数等について網羅的に把握しているわけではございません。 そういう意味では、非常に少ないサンプリング調査なのでございますが、今回の立案の過程で危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪のそれぞれ比較的問題になるような事例を、判決書きを取り寄せて調査をさせていただきました。全体では八十九例ということでございますのでさほど多くはございませんが、道路交
○政府参考人(稲田伸夫君) そのとおりというふうに理解をいたしております。
○政府参考人(稲田伸夫君) 今の設例は、一定の犯罪行為が既に始まってしまっている、先ほども御説明しましたように、アルコールの影響によって運転に支障を生じる状態で車を運転して、業務上必要な注意を怠って死傷させたというその後で例えばアルコールの追い飲みに参加したと、こういう設例だろうと思います。 これ、法制審議会で御議論いただきました際にも、この点についてはどうなるんだろうかという議論がございました。基本的にはやはり刑法の総則で言う共犯
○政府参考人(稲田伸夫君) この条文は、御覧のとおりでございまして、運転のときのアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れるという主観的な目的をまず要件としてかぶせた上で、今御指摘のあるような、一定の期間現場を離れてアルコールの影響を発覚することを免れさせる行為を行ったということを構成要件としております。 確かに、追い飲みをする行為のような具体的な、明白な作為の場合とは異なりますけれども、このような、場所を離れて結局