「稲葉誠一」の過去の国会発言

発言数 20,003件

初発言日: 1962-10-31  /  最新発言日: 1989-11-29  /  1 ページ目 / 全体 1,001ページ

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1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 承服しがたいなら控訴をすればいいんじゃないですか。これは確定しているでしょう。

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 その会同にどうして最高裁の事務総局が出て一応の見解——これははっきりしないのですけれども、別に見解を示したわけではない、ただ聞かれたからあれしたのだという意見もあるわけですが、なぜ最高裁の事務総局がそこへ出席をしなければいけないのか、こういうことも私はよくわからないのですね。別に最高裁が出席しなくてもいいんで、裁判官同士が集まっていろいろな意見を闘わすというか協議するというか、それは自由なんで、それを司会するような形で

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 まず、法務省の方からお尋ねしますが、実は日本弁護士連合会の雑誌を読んでおりますと、弁護士の登録というのがあるわけですね。見ておりましたならば、非常に将来を嘱望されておられる検事の人が弁護士になっているのを私見まして、あれあれ、こういうふうに思ったわけなんですが、その個別事件を聞くわけじゃございませんで、検事になって一年以内にやめる人とかあるいは五年以内とか十年以内とかそれ以上とか、そういう形で検事になってやめてしまう、

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 その検事がやめる理由、いろいろあると思うのですね。私もいろいろ聞いてみますと、ひとつわからないのは、検事は独立官庁あるいは独立官署というのですか、どちらが正しいのですか、と言われておるわけですね。その理由は法律的に言うとどういうことなんですか。起訴状の場合、起訴するときに検事正が起訴するわけではないわけですね。その係の検事が起訴するわけでしょう。それを独立官庁だというわけなんですね。どういう意味なんですか、法律的にいう

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 自分の名前であれするのはいいんですが、そうすると、司法試験を受けて二年間修習して検事になって、調べたものを一々、今三席という制度もありますね、三席のところへ行ったり次席のところへ行って頭を下げて報告して決裁の判こをもらっているのが現状でしょう。そういうのはとてもかなわぬというか嫌だという形でやめる人もいるとか、いろいろあるわけですね。だから、独立官庁なら決裁というのはおかしいんじゃないですか。

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 そこで、いわゆる決裁という言葉を使っていますね。それが嫌でたまらぬと言うと言葉は悪いんだけれども、あれだということで、何か決裁という制度をある年限まで行った人は決裁しなくても済むように、裁量の幅というか自分の権限の幅を認める、こういうような形に変えたんですか。事実上変えたということですか。

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 事件は個別的な事件であって、それぞれの具体性というものを持っているわけですから、二つの事件を比較して直ちにどうこうと言うわけにはもちろんいかないと思いますけれども、とにかく会同の中でそういうふうなことが一応話し合われたことは事実のようです。たまたま水害ということに関連しての会同というものが行われたことが一つの問題になってきているわけですが、これは前から予定されておったというのですか。具体的にどういうことなんですか。どう

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 ことし京都の裁判所で国が二十万円支払えという判決があって、これは接見交通権を妨害したということで判決がありました。これは確定をしましたよね。確定をしたのですが、その中で、過失の点について、「公務員の故意、過失の判断基準」というところと「具体的指定にこだわった点について」というので二点について過失があるという判決ですね。 この判決は、恐らく最高裁判所の判例の昭和五十三年七月十日の判決、いわゆる杉山判決というのですか、

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 この点は、論議をしますとこれだけで大体二時間かかってもなかなか解決がつかない問題でありますね。現在地裁に十六件、高裁に二件、最高裁に三件、これに関連する事件がまだ係属しているということです。そうして京都の場合は二人の被疑者は不起訴になってしまったんでしょう。ですから、いろいろ見方はあると思うのですが、きょうは法案の日ですし、時間もありませんのでこの程度にしておきますが、どうもこれを見ると、接見交通に関連して法務省当局と

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 最高裁判所が調査に行かれるのは大変結構なことなのですが、ところが裁判所は立法機関ではないわけです。調査をしてきて、それをどういうふうにしようということになるわけですか。それはやはり法務省と相談しなければいかぬわけでしょう。私は、そこら辺がなかなか問題だと思うのです。給与の場合や何かはいわゆる二重予算といいますか、そういう制度があるわけですけれども、最高裁判所は立法して国会に対して出すわけではありませんからね。法務省を通

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 この前の保全法のときにも論議になったのは会同ということです。これは最高裁で例えば民事行政会同ですか、どういう会同ですか、会同があって、その結果どうも裁判に現実に影響したのではなかろうかという疑いが持たれておるのがあるわけです、いつか問題になったと思うのですけれども。 例えば岐阜県の場合、川が決壊をしたときに、国賠で国が最初の段階では敗訴し、住民が勝ったわけです。そしてその次に会同が行われた。たまたまそういう意味での

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 ですから、身分法というのは非常に大きな一つの問題点を抱えておるわけですね。率直に言うと、法務省の中では、身分法は特別養子の制度を法定しさえすればもう終わりなんだというのではなくて、身分法小委員会がそれだけの留保事項があるわけですから、それについて真剣に取り組んでもらいたい。どれを先にやるか、これは内部の問題かもわかりませんけれども、夫婦別姓の問題、そしていわゆる出生差別の問題、これらの問題も中心として取り組んでもらいた

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 留保事項はたくさんあると言うのですけれども、大変恐縮ですが、どのぐらいあって、何と何と何が留保事項になっているか、初めから終わりまでちょっと御説明いただけませんか。そんなにたくさんありますか。項目だけでいいですよ。条文はなくてもいいです。

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 私は最初に国会議員の職務権限の問題等を中心としてお聞きをしたいのですが、今同僚議員から聞かれました苅田町の事件ですね、これは通報してないものですから、わかっている範囲内でお答え願えればと思っております。 従来から問題となっておりまして、まず一つは、この係の東京特捜部の検事が福岡へこの事件で調べに行ったことがあるかどうかですね。

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 東京地検の検事が福岡へ行くということは、これは高検管内も違いますし、当然検事長の許可がないと出られないのではないですか。あるいは東京地検検事正か。

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 了解でなくて、これは管内が違うわけですから許可がなければ行けないわけですよ。恐らく日帰りでなかったか、こう思うのですが、それはまた後の話として。 そして、その検事がとにかく特捜部なりなんなりの検事をやめたということは事実ですね。これは、理由はいろいろ、家庭の事情がありますね。お母さんが病気で倒れられたとか、いろいろ事情があるようですけれども、とにかくその主任検事がやめられたということは事実ですね。

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 主任検事であったかどうかは別として、それは福岡へ調べに行った検事であることは間違いないでしょう。

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 僕の指摘だって間違っておることはあるんだから、あなたそんな遠慮することはないよ。 それはお母さんが長崎で倒れられて、そしてそういうような関係からやめられたというのが一つの理由になっていますね。それはそうなんですが、もう一つの話は、この事件が前町長が立件されなかった理由として、従来ここで説明されてきたのは、ちょっときょうそれを質問するつもりでなかったものですから議事録を持ってきてないのであれですけれども、私の記憶では

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 その金額について、もうさっき話が出た五千万円について、三回に分けていつ幾日幾らだということは明確に答弁書か何ですかで代理人を立てて言っているわけで、そしてそれが銀行を通じて振り込まれた。その銀行の名前も当然調べればすぐ特定できるわけですね。それから先のことは、これは当然捜査として問題点がいろいろ出てくる可能性はあるけれども、その客観的な事実関係自身は簡単に調べがつくことではありませんか。

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○稲葉(誠)委員 その後の捜査のことについては、これは地検ではどういうふうな捜査をするか。検察審査会から返ってきたあれですから、さっきもお話ししたとおり、再捜査の対象になっておる。今後捜査をする。捜査の内容についてはここでしゃべる必要はないです。こういう捜査をする、こういう捜査をするなどということはしゃべる必要はありませんけれども、事件が返ってきて、新たな角度から新しい事実を受けて捜査を今後続けていくということは言えるわけですか。

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