稲葉誠一 に関する国会発言
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○篠原(豪)委員 立憲民主党の篠原豪でございます。 大臣、御就任おめでとうございます。これまでも、外務委員長をやられていたときに私も理事をやらせていただいて、いろいろと御指導いただきながら、それから外交、安保でずっと御一緒させていただきましたので、本当にこれから一緒に議論させていただくことをありがたいと思っていますし、しっかりとした議論をこの国の将来のためにさせていただければと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとう
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 徴兵制につきましては、昭和五十五年八月十五日の稲葉誠一議員に対する質問に対する政府の答弁書についてお答えしておりますが、徴兵制は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものではないのに、兵役と言われる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条など
○国務大臣(石破茂君) お答えを申し上げます。 これは、政府が昭和五十六年三月十日に森清議員に対します答弁書というものを作成をし、閣議決定をしておるところでございます。委員御案内のことかと思いますが、そこにおきまして、政府答弁書はこのように述べておるところでございます。 すなわち、政府は、徴兵制度によって一定の役務に強制的に従事させることが憲法十八条に規定する奴隷的拘束に当たるとは毛頭考えていない、このように政府として申し述べて
○緒方委員 よくわかりました。ありがとうございました。 それでは、済みません、時間が短くなってまいりましたが、左藤副大臣、来ておられますので、最後、安保法制について、一部お伺いをいたしたいと思います。 私、昨年の七月一日の閣議決定、全部だめだとか、含まれていることに対して物すごく否定的な立場というわけではございません。その中でやるべきものはやるということで、なかなかいいところに目をつけているなというところもあるというのが私自身の
○緒方委員 そもそも、私も外務省条約課にいましたのでよくわかりますけれども、外務省で安全保障法制をやっているときに、一九七二年、昭和四十七年のその見解を余り引用したことがなかったんですね、ほとんどなかったと思います。事実上使っているのは、一九八一年、稲葉誠一議員に対する質問主意書答弁というのが、逆に、これしか見たことがなかったぐらいでありまして、恐らく、七二年の見解を使っているのは、先ほど言われた根底から覆されるという部分が載っていて、
○緒方委員 それでは、安保法制担当の副大臣にお伺いをいたしたいと思います。 稲葉誠一君、「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書というのがございます。これのどの部分が基本的論理を構成しているというふうにお思いになられますか、副大臣。
○緒方委員 では、その既存の政府見解というのは何かといえば、一九七二年参議院決算委員会に対する政府の提出資料、さらには、一九八一年の、きょうの二枚目の資料に取り上げております、抜粋しておりますが、衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書、恐らく該当部分はこれだと思いますのでこれで抜粋をいたしましたが、ここに述べられた見解の基本的論理に従った上で今回の七月一日の閣議決定が行われている、そういう理解で
○緒方委員 これまでいろいろ国会審議だ何だと見てきて、一つよくわからないのが、これまでの政府の見解、自衛権に関するさまざまな政府見解があって、恐らく、最近よく取り上げられるのは、一九七二年、参議院決算委員会に対する資料提出であったりとか、けれども、それがさらに進んで、一九八一年、当時の社会党だと思いますけれども、稲葉誠一議員に対する質問主意書答弁、これが大体通常取り上げられる。どちらかというと、これまでは、一九八一年、稲葉誠一議員に対す
○横畠政府特別補佐人 御指摘のありました、昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政府統一見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しております憲法第九条に関する従来からの政府の基本的な考え方は、憲法第九条は、その文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定め
○渡辺(周)委員 この議論をしていても時間がもったいないので、また改めて。必ず、個別具体的な例については答弁できないと、私も昔そんな答弁をしたことがありますので、そういう答弁をすると、わかっているわけです、もうこれ以上進まないのが。 では、自衛権の定義についてちょっと聞きます。 先ほどあった集団的自衛権というもの、稲葉誠一さんという、社会党の当時の議員の質問主意書に対して集団的自衛権についての定義が披瀝されました。自衛権の定義、
○安倍国務大臣 確かに、今委員が御指摘になられましたように、八一年の稲葉誠一議員に対する答弁書、昭和五十六年の答弁書でありますが、それ以降、その答弁書に従って政府は基本的に答えてきております。もちろん、政府としては、一貫してこの政府の立場は変わっていないという立場でありますが、具体的な答弁としては、この稲葉誠一議員に対する答弁書をその後はずっとこれは引用した形になっているんだろうと思います。 ただいま委員が御指摘になられましたように
○政府特別補佐人(秋山收君) 過去三十年以上にわたり政府が見解表明しておりますが、その重立ったものを申し上げますと、平成二年十月二十六日の衆議院国連平和協力特委における中山外務大臣答弁、それからその前の昭和五十五年十月二十八日の稲葉誠一衆議院議員に対する自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書、それから平成二年十月二十九日の工藤法制局長官答弁、平成十三年十二月四日の津野内閣法制局長官答弁などがあるわけでございます
○政府特別補佐人(秋山收君) お尋ねの昭和五十五年の稲葉誠一議員に対する、質問主意書に対する答弁書、あるいは今お尋ねにありました平成二年十月二十六日の外務大臣の答弁などが関連の答弁でございます。 五十五年の政府答弁書におきましては、いわゆる国連軍は個々の事例によりその目的、任務が異なるので、それへの参加の可否を一律に論ずることはできないが、当該国連軍の目的、任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されな
○小沢参考人 静岡大学人文学部法学科で憲法を研究しております小沢です。本日は、お招きいただき、ありがとうございます。 イラク特措法に基づく自衛隊等の対応措置への国会承認案件につき、参考人として意見を求められたことを意義深く受けとめております。ついては、二点、初めに申し上げます。 まず第一に、法律の制定過程ではなく、その実施過程である承認手続において参考人に意見を求めるのは、本院としては異例のことでしょう。承認手続をそれだけ政治的
○政府特別補佐人(秋山收君) 今のお尋ねは、いわゆる海外派兵と海外派遣の問題として従来議論をされてきたことでございますが、この海外派兵、海外派遣という言葉につきまして、これは法令上の用語ではございませんで、厳密な定義といったものはございませんけれども、政府といたしましては、いわゆる海外派兵は、一般的に言えば武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することであると説明しております。このような海外派兵は、一般に自衛
○松本(善)委員 これは、占領行政に参加をするということは明白ですよ、それ以外はないんだから。NGOなんかがやる人道支援とは違うんです。占領行政の中に入っていくという。これは、占領行政に参加するということは、先ほども議論がありましたが、これは法制局長官に聞きますが、参議院でも答弁をしたようですが、これは憲法九条に反するということは、一九八〇年五月十五日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書、これを引用した一九九七年十一月二十五日
○政府参考人(宮崎礼壹君) 御指摘のとおり、政府は、昭和五十五年、稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に答えます答弁書の中で、交戦権とは交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破棄、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕等を行うことを含むものであると解しているとの見解を述べております。 この見解は、憲法上許容される自衛権の発動として我が国が行う実力の行使が、憲法九条二項で否認
○赤松(正)小委員 武力事態法案の審議をやっている最中で、出たり入ったりで、まことに申しわけございません。 先ほども少し話題に出ておりましたけれども、きょう、私、質問の最後で小泉総理大臣に、小泉総理大臣がたしか去年の就任なさってしばらくたったときに、集団的自衛権の問題について研究してみてはどうか、そういうふうな発言をされた。その集団的自衛権についての研究ということについては、どういう方向性を持ってそういう考え方を披瀝されたのかなとい
○大脇雅子君 慰霊の意味あるいは追悼の意味で故人をしのぶということは、我が国の伝統的な祖先を敬うという感覚から、私は何ら問題にはならない、私的な参拝なら問題にはならないと思います。 しかし、内閣総理大臣として公的な参拝、公式参拝をなさるということに関しましては、これまで、昭和六十年八月十五日、当時の中曽根総理大臣のころ、あるいは一九八〇年の鈴木内閣の政府の社会党稲葉誠一議員への答弁書と、それからまた衆議院議院運営委員会理事会の答弁書
○上田耕一郎君 ですから、ここが非常に大事なところで、法制局長官、今の答弁はいいですよ。これをしっかりやらなきゃならない。 新防衛計画大綱というのはおかしいんですよ。八一年に稲葉誠一委員の質問に対して角田政府委員は「間接にわが国の安全が害されるようなときにもわが国は自衛権を行使することはできない。」とはっきり答えている。「運命にかかわりあるというようなことではわが国の個別的自衛権は発動できない。あくまでわが国に対する直接の攻撃がある