国会等の移転に関する特別委員会
○窪野政府参考人 御説明をいたします。 本日お手元にも配付させていただいていると思いますが、国土交通省といたしましても、委員長からの御指示を受けまして、さきの審議会試算をもとに、その後の建築単価の変更あるいは行政改革に伴う組織・定員の見直しを行ったケース、この試算をしております。人口規模でいえば五十四万八千人、面積でいうと八千四百ヘクタール、事業費でいうと十一兆七千億という結果でございます。 さらに、このケースをもとに、さきに当
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発言数 43件
初発言日: 1986-10-22 / 最新発言日: 2002-11-14 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○窪野政府参考人 御説明をいたします。 本日お手元にも配付させていただいていると思いますが、国土交通省といたしましても、委員長からの御指示を受けまして、さきの審議会試算をもとに、その後の建築単価の変更あるいは行政改革に伴う組織・定員の見直しを行ったケース、この試算をしております。人口規模でいえば五十四万八千人、面積でいうと八千四百ヘクタール、事業費でいうと十一兆七千億という結果でございます。 さらに、このケースをもとに、さきに当
○窪野政府参考人 まず、PFIや証券化を含めました移転手法の見直しについての検討状況でございますが、これもお手元に配付させていただいておりますが、まず、PFIにつきましては、国や地方公共団体における先行事例のヒアリング等を通じまして、コスト低減率の分析に努めております。また、従来は、単体の公共施設の建設、維持管理の事例が多うございましたが、公共サービスの提供事業全体を対象にすることや、あるいは一定区域の面的開発を民間委託する、そういうこ
○窪野政府参考人 お答えをいたします。 政府なりあるいは審議会としてどう受けとめるかというお尋ねでございましたが、まさに審議会としましては、報告を提出しまして、それから国会に報告されているところでございます。ということで、特段公式に申し上げにくいわけでございますが、国会でいろいろ御審議される中で、今回の調査局の試算というのは、まさに今後のコンセプトの見直しを進めていく上で大変貴重な一つの試算ではないかというふうに受けとめております。
○説明員(窪野鎮治君) 金融監督庁発足後におきましては、大蔵大臣といたしましては、損害保険制度を含む金融制度の企画立案を所掌しております。 ただいまの自賠責保険につきましては、民間の保険会社が保険者として引き受けを行う損害保険でありますことから、自賠法上、金融再生委員会または大蔵大臣の諮問に応じて、自賠責保険に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認められる事項を関係大臣に建議することとされておりまして、大蔵大臣としまして
○説明員(窪野鎮治君) ただいま金融監督庁の方から御説明がありましたように、二月の自賠審において御紹介があったような議論が行われたところでございます。 また、現在各方面において自賠責をめぐる議論がなされていると承知をしておりまして、私どもといたしましては、大蔵省とすれば保険制度の企画立案を担当するという観点からこの問題に携わっているわけでございますが、御案内のように、政府の再保険事業も民間の保険制度を基礎とし、その仕組みを活用してい
○窪野説明員 御説明いたします。 先生御案内のように、銀行の機械化の進展に伴いまして、CD、ATM、大変に整備が進んでおりますが、これらの稼働時間につきましては行政上の規制はございませんで、金融機関の自主的な経営判断にゆだねられております。すなわち金融機関それぞれが、顧客の一方での利便性、他方でいろいろなコストがかかります。先生御指摘の防犯上の観点、あるいはCD、ATMを稼働している間コンピューターを稼働させなければいけないので、他
○窪野説明員 御説明をいたします。 私ども、特に厚生年金基金とかあるいは適格年金の企業年金につきましての運用につきまして規制をしている立場から御説明をしたいと思います。 特に、先生御指摘の報告書につきましては、数字は詳しくは承知をしておりませんが、ただ、一言申し上げられますのは、ちょうど報告書が指摘している時期、これは、バブルの崩壊がございまして、株価の下落等日本において資産価値が大変大幅に下落した時期でもございまして、またその
○窪野説明員 御説明いたします。 先生御指摘のように、私ども大蔵省は、社会保障関係費を初めといたします歳出面、それから税制、この歳入歳出の両面におきまして公平の確保、これに意を砕いているところでございます。 社会保障関係費につきましては、もう先生十分御案内のとおり、二十一世紀における本格的な高齢化社会を控えまして、明るく活力ある長寿・福祉社会を実現するために、一方におきまして社会保障制度に対する国民の信頼を確保してまいるとともに
○窪野説明員 先ほど一般論で申し上げましたような考え方に基づきまして、医療の分野におきましても、もちろん国民広く十分な医療サービスが受けられるということが基本でございますが、他方におきまして、いかにその医療サービスが効率的に供給されていくか、そのための国民の負担というものが社会あるいは個人の負担能力を超えるような過大なものにならないか、こういうまさに十分性と効率性、そしてその負担が公平であるということ、こういう基本的な考え方に立ちまして
○窪野説明員 御説明いたします。 旅館が廃業いたします理由、原因につきましては、一概に相続税の負担だけというわけではありませんで、経営者が高齢化されるとか後継者が不在であるとか、あるいは経営自体が不振であるとか経営意欲を喪失したとか、実態をいろいろ伺っておりますと、どうも非常に多様な要因があるように考えられております。 相続税の問題でございますが、相続税はやはり財産課税でございますので、取得した財産の価値そのものに対して負担を求
○説明員(窪野鎮治君) 御説明いたします。 御案内のように、先般の土地税制改革におきましては、土地基本法が定める土地についての基本理念を踏まえまして、土地に関する税負担の適正公平の確保という観点、それから土地政策の一環としての税制、こういう二つの視点から総合的な見直しか行われたところでございまして、土地譲渡益課税につきましてもそういう観点からの検討が行われたわけでございます。 御指摘の土地譲渡所得の特別控除のあり方についてもいろ
○説明員(窪野鎮治君) 五十年度改正で千五百万円になっております。
○説明員(窪野鎮治君) 御説明いたします。 消費税の各年度の税収額のお尋ねでございますが、まず平成元年度四兆八百七十四億円、平成二年度五兆七千七百八十四億円、三年度、これは補正後予算ベースでございますが六兆一千八百億円、それから平成四年度の予算ベースでございますが六兆二千百億円、以上でございます。
○窪野説明員 御説明いたします。 山林に係る相続税につきましては、先生御指摘のような立木の特殊性を考慮いたしまして、従来から課税の面あるいは納付の面におきまして優遇措置を講じてきているところでございます。さらに平成三年度の税制改正におきましても、林業をめぐる厳しい環境を考慮いたしまして、計画伐採に係る相続税の延納等の特例の要件を緩和するほか、特定森林施業計画の対象立木につきましては延納期間を最長四十年というような措置を講じたところで
○窪野説明員 確かに、立木の場合には標準伐期まで五十年あるいは六十年かかるという点は先生御指摘のとおりでございますが、それ以外の不動産でありますとか機械設備等償却までの年限、区々ではございますが、あるいは住宅等におきましても、やはり相当期間使用したり、それから収益を上げるという点においては資産として基本的に同じではないかと考えております。
○窪野説明員 重ねての御指摘でございますが、相続税と申しますのは、あくまで相続時点におきます。その引き継がれた財産の総体の財産価格、それを基本として富の再分配、そういう観点から課税する税制であることは御理解を賜りたいと思います。 また、私の乏しい知識でございますが、例えば山林の場合、幼齢林等におきましても、もちろん幼齢林は標準伐期に達したものに比べて大変価値が低い、そこは先生御指摘のとおりでございまして、まさにその辺をどう評価するか
○窪野説明員 立木の評価の面につきまして、先生御指摘のようにドイツにおきまして、ドイツはそもそも我が国の採用しているグラーゼルの公式の母国でございますが、二足の幼齢の時期につきましては低額にしているということは承知しております。あるいは、フランスにおぎまして先生御指摘のような仕組みをとっておるというようなことは概要聞き及んでおります。それぞれ各国が税制あるいは税務運営あるいは森林の実情に即してそれぞれの取り扱いをしていると承知しておりま
○窪野説明員 御説明いたします。 相続税におきましては、二百平米以下の小規模な居住用あるいは事業用の宅地につきましては、居住の安定あるいは事業の継続に配意いたしまして、特例が設けられております。現在、居住用につきましては、通常評価された価額から五割、事業用につきましては六割。具体的に申し上げますと、例えば平米当たり百万円の土地で二百平米をお持ちという方は、通常の評価ですと二億円になるわけでございますが、それが五割でございますから一億
○窪野説明員 御説明いたします。 委員御案内のように、地価税の性格でございますが、大変広範な御議論を経た上で創設されたものでございます。その基本的な考え方は、公共的な性格を有する土地、これに対します適正公平な税負担を確保しながら、一方で土地の資産としての有利性を縮減する、こういう観点から、土地の利用状況でありますとか、地域あるいは所有主体、こういうものを限定することなく、保有土地の資産価値に応じた税負担を求める、こういう性格のもので
○窪野説明員 公平の問題でございますが、そこは土地税制全体、まさに御案内のように、国税、地方税を通じまして、かつ、保有税の形あるいは取得課税の形のものがあるわけでございます。また、委員、個人と法人の関係、個人の場合には相続税がある、法人の場合はというお話もございましたが、間接的ではございますが、法人が土地を所有している場合には、その価値というのが、特に法人所有の土地資産の価格の上昇、これは間接的ではございますが、株価の評価に反映されまし