建設委員会
○立川説明員 よく調査、検討させていただきたいと思います。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 47件
初発言日: 1965-08-09 / 最新発言日: 1977-03-11 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○立川説明員 よく調査、検討させていただきたいと思います。
○立川説明員 お答え申し上げます。 住宅金融公庫法におきましては、貸し付けた建物の上に一番抵当権というものをつけさせております。これが焼けました際には、その抵当権というものはなくなるわけでございますので、それにかわるものとして火災保険というものを強制させまして、そうして債権の確保を図るというのが当然のことでございます。これは公庫法の二十四条に業務方法書を定めて、これは主務大臣の認可を得て定めなくちゃいかぬという規定がございます。その
○立川説明員 公庫法の一条の趣旨からいいますと、一般の住宅金融を受けることが困難な人、つまり所得の非常に低い人とか、そういう者を相手にして住宅金融公庫法というのは成り立っているわけでございまして、したがいまして、できるだけユーザーに負担をかけないというのが使命でございます。そういった意味で特約制度を設けまして、先ほど申しましたように非常に安い一般の料率で相手方に適用する、このことが公庫法の趣旨に合致するものだと考えております。以上でござ
○立川説明員 私、ただいま先生から、その内容について初めて伺ったわけなんで、私も不勉強でございますので実態については、よく承知いたしていないのでございますが、私どもがいままで、いろいろ調べました範囲内においては、現在の特約制度というのは、てん補範囲も、単に火災だけではございませんで風水災その他、非常に広いということと、料率が非常に安いということで、何よりもすぐれているのではないか。ですから、その制度を守っていくのが一番いいのではないかと
○立川説明員 お答えいたします。 帝国ホテルの敷地につきましての御質問でございますが、本件の経緯について申し上げますと、現在問題になっております帝国ホテル、いわゆる旧館の土地の大部分につきましては、大正九年の一月に、これは御料地といたしまして当時皇室の私有財産でございました。御料地として宮中の財産でございましたのを、当時の宮内省の御料局長が、二十年間の有償貸し付けを帝国ホテルとの間で締結したわけであります。それが戦後、例の財産税によ
○立川説明員 宮内省が貸し付けた当時のいきさつについてはつまびらかにいたしておりませんで、ここでお答えすることはできないわけでございますが、現在、国が物納によりまして収納いたしまして以来の貸し付け契約は、ホテルの敷地として有償貸し付け契約を結んでおるわけでございます。 それから権利金、敷金についての御質問でございますが、これは一般に、国有財産の貸し付けにつきましては権利金なり敷金は取っておりません。したがいまして、帝国ホテルの場合も
○立川説明員 年間でございます。
○立川説明員 全体の坪数でございますが、現在国が貸しております坪数は一万二千八百七平米でございます。三千八百七十四坪、こういうふうになっております。そのほか、帝国ホテル自身の土地として四千二百坪程度あるように聞いておりますが、私、はっきりした坪数は確認いたしておりません。それから権利金につきましては、先ほども申しましたように、帝国ホテルのみではなく、一般的に国有財産の貸し付けの態様といたしましては、権利金、敷金等は取っておりません。
○立川説明員 四十年の四月一日以降につきましては、現在相手方と折衝中でございます。近日中にこれを徴収する運びになると思います。
○立川説明員 七百十七坪につきましては、三十一年の一月から事実上使っているというかっこうになっておりますが、使用料のほうは、それから四十年三月三十一日までの使用料を、昨年の十月二十日に収納いたしました。
○立川説明員 後楽園の問題でございますが、検査院から指摘された二件のうちの七百十七坪に相当する部分、これは三十七年の一月から構内の道路敷として使用しております。そしてこれにつきましては、使用料を当年の七月まで一応徴収しただけで契約がされておるという段階で指摘を受けております。それから二百六十三坪につきましては、これは三十八年の七月八日から使用されております。これにつきましては、現在まで貸し付け料が納まっておりません。
○立川説明員 三十七年です。
○立川説明員 さようでございます。
○立川説明員 二百六十三坪につきましては、それ以前はその隣接地主でございます熊谷組に貸し付けいたしておったわけです。それが熊谷組と後楽園との間に交換がまとまりまして、そして三十八年の七月八日以後は、後楽園が国との間に貸し付けの相手方になっておる、こういうかっこうになっております。それから七百十七坪につきましては、これはそれ以前は国が一般の不特定のものにも同じように使わしたというかっこうで、それまでは、つまりある程度、国のほうとして、そう
○立川説明員 七百十七坪に相当いたします分につきましては、一坪当たり千五十八円、これは現在の正規の貸し付け料、これは先般も御説明申し上げましたけれども、相続税の課税価額に百分の四を掛けた数字でございますけれども、これは事例に応じまして、従来から継続的にずっと貸しておる、あるいはそういうかっこうの使用状態になっておるものにつきましては、一挙に上げるということは、やはり民間も、国のように三年ごとに相続税、つまり地価が上がったことに伴いまして
○立川説明員 これは、相続税の路線価は毎年変わりますので……。一応手元にございます資料は、三十八年三月のときの路線価は出ております。これは申し上げますと十一万七千円です。
○立川説明員 三十七年の八月から四十年三月までもらったというのは、七百十七坪のほうでございまして、いまおっしゃいました二百六十三坪に相当する分は、いままで全然納まっておりません。これは現在折衝いたしておりまして、これも近日中にまとまる予定でございます。
○立川説明員 昭和飛行機につきましては、三十五年の六月に米軍から提供解除となりまして、返還されてきたものであります。この建物は、そもそも昭和十八年から十九年ごろにかけまして、旧軍が昭和飛行機の土地の上に建てましたものでございまして、その提供解除後、昭和飛行機と、この建物についてすみやかに売り払いをするということで折衝をしておったわけでございますが、借地権を見るかどうかとか、あるいはこの建物が非常に特殊な啓成式建物という建物でございまして
○立川説明員 検査院から指摘を受けました財産、二つございますが、二百六十三坪にかかる貸し付け料は千四百十九円、これは三十八年、三十九年、四十年、三年間据え置きでございます。これはいまの普通財産貸し付け料のたてまえでございます。それからもう一件の分につきましては、七百十七坪相当分は、これは今回三十七年八月一日から四十年の三月三十一日までの使用料、これは全部で三百九万余りを四十年の十月二十日に徴収しております。
○立川説明員 七百十七坪相当分につきましては、先ほど申しましたように、四十年の三月三十一日分までを今年度の十月二十日に徴収しておりますが、残りの分につきまして、これは千五百八十七円でございます。その分がまだ残っておるわけでございます。これは坪当たりです。