立川宗正 に関する国会発言
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○説明員(立川宗正君) 金額につきましては、審議会に付議いたしました中には、渡し財産、つまり、高輪の土地でございますが、これは台帳価格だけが載っております。それから受け財産、国が受ける財産につきましては、坪数だけ載っております。
○説明員(立川宗正君) 三十五年の五月六日でございます。
○説明員(立川宗正君) これは、先ほど申しました土地二百四十三・七九坪ですか、それから建物三十三坪、これが根抵当二百二十万でございます。
○説明員(立川宗正君) これは楽石社との間に売買契約を結びました当時の定款で記載された財産でございまして、基本財産といたしまして、土地が文京区所在の二百四十三坪七九、それからそこに木造二階建て一棟、これが三十二・一五坪——それぞれ十六・一〇と十六・〇五になっております。それから次に、これは楽石社の同じやはり所有財産でございまして、土地として三筆、四十二坪五九、それから四十八・四六、以上で三百三十四・八四坪になるわけであります。
○説明員(立川宗正君) 先ほどの文書の中にも引用されておりましたけれども、その前に実は債務確認書提出方を催促いたしましたときに、向こうはそれに応ずることはできない、こういうことをやはり文書で答えております。これをひとつそれじゃ読み上げてみたいと思います。「昭和四〇年七月三日関財管三第二一六号特別違約金請求について、当職等は社会福祉法人楽石社の授権に基づき、次のとおり回答します。貴官から楽石社に対する右特別違約金請求通知は、貴官の恣意的判
○説明員(立川宗正君) はい。
○説明員(立川宗正君) 文書は、四十年八月三十一日付の文書でございます。あて名は関東財務局総務部長本間英郎殿。「拝啓 社会福祉法人楽石社の授権に基き、次のとおり通知します。かねて楽石社は、関東財務局長から特別違約金支払債務確認書の提出方を求められていましたが、当職等は楽石社の授権に基づき、昭和四〇年七月二九日付内容証明郵便をもつて同局長あてその認定の不当性を主張し、違約金請求の撤回方を申し入れました。しかるに貴官は右不当認定に追随し、昭
○説明員(立川宗正君) さようでございます。
○説明員(立川宗正君) 三十九年の十二月一日と記憶いたしております。
○説明員(立川宗正君) 時日ははっきりいたしておりませんけれども、すぐに入ったというふうに記憶いたしております。
○説明員(立川宗正君) 損害額といたしましては、二十七万二千五百円の補償を取っております。
○説明員(立川宗正君) 漏らしましてたいへん失礼いたしました。その間に、三十年三月二十八日付で、もう一度、やはりその転貸を解消する措置を求めております。
○説明員(立川宗正君) これ以外につきましては、先ほど久保先生がおっしゃいました三十五年のときに一応その申し出をしておる事実はございます。
○説明員(立川宗正君) 二十一日でございます。
○説明員(立川宗正君) 先ほど局長が申しましたように、二十六年の六月二十一日付の文書によりまして、これは当初二十二年のときに東京都に一時転貸を認めたわけでございますが、これはただし、条件といいますか、あくまでも暫定期間ということで認めておったわけでございます。しかし、それが二十二年から二十六年まで依然として東京都に引き続き貸しておるといったような実態は、当初の一時転貸を認めた趣旨と違うではないだろうか、こういうことで、二十六年に、そうい
○説明員(立川宗正君) 受けております。
○説明員(立川宗正君) 十五条について必要な報告をとるという規定がございますが、この件につきましては、三十九年の二月にニューエンパイヤから朝日土地に変わりまして、その朝日土地が大蔵大臣に対して、この土地売買契約書に基づく延納代金及び延納利息等については、一切朝日土地が責任を持ってやります、履行いたしますということを、大蔵大臣に誓約いたしております。
○説明員(立川宗正君) さようでございます。
○説明員(立川宗正君) 金額は所定のとおり入っていると思います。
○説明員(立川宗正君) その規定はございます。