法務委員会
○参考人(竹下守夫君) それではお答え申し上げます。 まず債権者委員会制度の意義といいますか、債権者委員会というものがどういう機能を果たすと期待しているかという御質問かと思いますが、御案内のように、債権者委員会という制度自体は、実は民事再生法それから会社更生法でも設けましたものでございます。会社更生法の場合には、債権者、担保権者、株主と別々でございますけれども、類似の制度がございます。破産にはこれまでなかったんでございますけれども、
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発言数 106件
初発言日: 1974-05-09 / 最新発言日: 2004-04-06 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○参考人(竹下守夫君) それではお答え申し上げます。 まず債権者委員会制度の意義といいますか、債権者委員会というものがどういう機能を果たすと期待しているかという御質問かと思いますが、御案内のように、債権者委員会という制度自体は、実は民事再生法それから会社更生法でも設けましたものでございます。会社更生法の場合には、債権者、担保権者、株主と別々でございますけれども、類似の制度がございます。破産にはこれまでなかったんでございますけれども、
○参考人(竹下守夫君) 難しいのではないかというふうに思います。
○参考人(竹下守夫君) 先ほど御紹介いただきました竹下でございます。 本日は、当法務委員会で御審議中の破産法案並びに同法案施行に伴う整備法案につきまして意見を述べる機会を与えていただき、大変光栄に存じます。法制審議会の倒産法部会長をしております関係で、破産法案を中心にそのような立場から意見を申し上げます。 まず、今回の破産法案の倒産法制の全面的見直しにおける位置付けを確認しておきたいと思います。 御案内のように、倒産法制の全
○参考人(竹下守夫君) はい。 今回、担保権消滅制度というものを正面から破産法で、破産法案で導入したわけでございますが、これは破産法案の審議の過程でも最も難しくて、いろいろな意見が分かれ、事務当局と私どもと相談をしながら何回も案を練ったものの一つでございます。 御案内のように、これまでの実務におきましては、裁判所と相談をしながら、協議をしながら、管財人が担保権の付いている、主として不動産でございますが、これを任意売却すると。その
○参考人(竹下守夫君) まず、自由財産の範囲でございますが、これだけ拡張されても、とりわけ中小企業の経営者が倒産をしたときの立ち直りの資金として十分かというお話でございました。私どもとしましては、まあ現金でほぼ百万円と、それから、さらに個別の事情によって拡張を認めるということにいたしましたので、最低ラインのところは確保できているんではないかというふうに考えております。 ただ、中小企業のつまり再建を目指すという場合は、倒産法制全体から
○参考人(竹下守夫君) 今回の破産法案を国際的に評価するとどういうふうに考えられるのか、あるいは何らかの国際的な評価のようなものがあるかという御質問かと思います。 私ども、破産法、今回の破産法案のみではなくて、これまでの立法作業の中では常に主要な外国の法制というものを参考にしてまいりました。破産法案の要綱案を検討する場合も同様でございまして、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリスあるいは韓国等の法制というものを参考にしながら要綱案を作
○参考人(竹下守夫君) それは議員の、事実としてはおっしゃるとおりで、ILO条約の定めているところから見れば、今回でやっと租税債権と労働債権が対等な横並びになったというにとどまることは、そのとおりだと思います。 ただ、租税債権にどれだけの優先的な地位を認めるかというのは、やっぱり基本的には実体法の問題でございまして、我が国では租税債権は、国税徴収法上、担保権と法定納期限が対抗要件よりも先に到来し、対抗要件具備の時期より先にいっていれ
○参考人(竹下守夫君) それでは、座ったままで意見を述べさせていただきます。 ただいま御紹介いただきましたとおり、駿河台大学学長をしております竹下守夫でございます。 本委員会で現在御審議中の三法案はいずれも司法制度改革関連のものと承知いたしておりますが、私は、かつて司法制度改革審議会の会長代理としてその意見書の取りまとめに当たり、また三法案のうち民事訴訟法等の一部改正法案、人事訴訟法案につきましては、法制審議会会長として、森山法
○参考人(竹下守夫君) 法曹三者が裁判員制度の導入をも念頭に置いて、いかなる姿勢でこの迅速化に臨むべきかというのが御質問の趣旨かと思います。 一般的に申し上げれば、この迅速化法案に定められておりますように、裁判所といたしましては、現在の状態であれば、現在の訴訟手続、民事、刑事の訴訟手続を適切に運用し、あるいはまた新しい法律によって改正されたといたしますと、その改正法の趣旨に沿って充実した手続を運用するということをまず心掛けるべきであ
○参考人(竹下守夫君) 特許権等に関する訴えの管轄を、今回、第一審は東京地方裁判所と大阪地方裁判所、第二審は東京高等裁判所に専属管轄化いたしました。これは既に委員御案内のとおり、知的財産権というものは国家戦略と言われるほど我が国の将来にとって重要な意味を持つものでございまして、この種の訴訟の迅速適正な解決をするためには専門的な裁判官あるいは代理人等の人的体制を整備する必要がございます。 しかしながら、その整備をいたすには当然、予算を
○参考人(竹下守夫君) 裁判の迅速化が必要であるとともに充実した審理に基づく適正な裁判が必要であるということについては、まず大方の異論はないというふうに私も委員と同じように考えているところでございます。しかしながら、時としてこの両者はそごを来す、あるいは矛盾をするという場合がございますので、どういう方法を取るべきかというのが御質問の趣旨かと思います。 一般的に申しますと、実は、先ほど申しましたように、私どもは新しい民事訴訟法を作ると
○参考人(竹下守夫君) 御指摘のように、人事訴訟法案の第二十二条は、人事訴訟における当事者本人若しくは法定代理人あるいは証人の尋問について一定の要件の下で公開停止を定めております。しかし、これは憲法の認める範囲で公開停止の要件、手続を定めたものでございます。 御承知のように、人の身分関係は個人の社会生活の基礎を成すものでございまして、社会構成員全体に一律に定める必要がございます。そのために、やや専門的になりますが、人事訴訟事件の判決
○参考人(竹下守夫君) 確かに、司法制度改革審議会の過程では、私ども、一般事件の充実・迅速化を図る方策といたしましては、計画審理というものを導入するということと、早期の審理計画の策定を可能にするような訴え提起前の証拠収集手段の拡充ということを提案いたしました。しかし、それは、また意見書の中にございますように、現在、長期化していると考えられている訴訟をおおむね半分の期間で済ませることを目標として提案をするということであったわけでございます
○参考人(竹下守夫君) 今、なぜ殊更にこのような裁判迅速化法というような法律案を問題としなければいけないのか、提出がなぜ必要なのかという御指摘だと思います。 確かに、裁判は適正迅速に行われなければならないというのは、これは当然のことでございます。しかしながら、残念ながら、いろいろな原因に基づくと思いますけれども、現実的にはそのように行われておりません。先ほどからも数値が出ておりますように、二年を超える事件というものが決して無視してい
○竹下参考人 御紹介いただきました竹下でございます。 法制審議会会長及び同倒産法部会長をお引き受けしております関係で、そのような立場から、現在当委員会で御審議中の会社更生法案につき、意見を述べさせていただきたいと思います。 意見を申し上げる順序といたしましては、まず、倒産法制の全面的見直し作業と今回の会社更生法案との関係並びに新会社更生法制定の意義についてまず申し上げ、それから、新法における改正の目標とその目標を達成するための手
○竹下参考人 これにつきましては、昔から会社更生制度の乱用ということが言われていたわけでございますけれども、それに対する対策といたしましては、既に現行法で、保全処分が出た後は任意に取り下げができないというような仕組みが設けられておりまして、それを引き継いでおります。それ以外に、いろいろな場合、形の乱用ということがあり得るかもしれませんけれども、その点は裁判所並びに管財人等の協力によって防げるものと考えております。 例えば、先ほども冒
○竹下参考人 先ほどの点で、恐縮でございますが、ちょっと補足をさせていただきたいと思います。 弁済期間でございますけれども、法案でも十五年が原則でございますが、特別の事情がある場合には二十年まで延ばせるということになっておりますので、先ほどその点の説明を落としましたので、補足をさせていただきたいと思います。 新しい会社更生法ができた場合の利用の予測でございますが、これは大変難しいことでございますけれども、私どもといたしましては、
○竹下参考人 ただいま、会社更生法案の審議が一段落した後といいますか、それはそれといたしまして、今後、法制審議会の倒産法部会では、破産法の改正に向けてどのような作業日程あるいは作業の内容を計画しているのかという御質問でございました。 日程の点からまず申し上げますと、現在、破産法改正要綱試案というものが一般に公開をされておりまして、パブリックコメントの手続に付しているところでございます。これは、今月の二十九日までに御意見を寄せていただ
○竹下参考人 それでは、時間の制約もございますようですので、簡単に申し上げます。 会社更生につきましては、これまで現在の我が国の倒産法制の中では最も労働者の権利の保護を厚くしているというふうに申し上げることができるかと思います。 一番問題は破産でございまして、先ほども申しましたように、破産は企業の解体、清算という場面でございますので、そこで一体労働者の権利がどのぐらいに保護されるかというのが重要な問題になるかと思います。 現
○竹下参考人 更生計画案の可決要件につきましては、今委員から御指摘のございましたように、いわば一段階ずつ緩和をするという方策をとっております。具体的には法案で御存じのとおりでございます。 確かに、可決要件を緩和いたしますと、それで、反対であった、反対の意見の債権者の言い分が通らないという面があるわけでございますけれども、しかし、緩和をいたしましてもなお、一般の更生債権について言えば二分の一の多数の同意が必要であるということになります