法務委員会
○竹中(繁)政府委員 お答えいたします。 二つの御質問のうち最初の御質問については、委員の御理解が正確な理解でございます。 この経過規定、附則の第二項でございますが、これによりますと、上陸拒否期間を五年とするものは改正法施行後に退去強制された者に限る、こういうことになっておりますので、この施行前に退去強制された者につきましては、この五年の上陸拒否期間という期間は適用されないということでございます。 それから、二番目の御質問で
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発言数 518件
初発言日: 1983-04-28 / 最新発言日: 1999-08-13 / 1 ページ目 / 全体 26ページ
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○竹中(繁)政府委員 お答えいたします。 二つの御質問のうち最初の御質問については、委員の御理解が正確な理解でございます。 この経過規定、附則の第二項でございますが、これによりますと、上陸拒否期間を五年とするものは改正法施行後に退去強制された者に限る、こういうことになっておりますので、この施行前に退去強制された者につきましては、この五年の上陸拒否期間という期間は適用されないということでございます。 それから、二番目の御質問で
○竹中(繁)政府委員 お尋ねの件につきましては、先ほど警察の方からお答えがありましたように、警察において現在捜査中ということでございますので、私どもとしてもそのお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○竹中(繁)政府委員 平成九年の入管法の改正によりまして集団密航助長罪が新設されましたことから、不法入国に対する抑止になっているものと考えております。 さらに、今回の不法在留罪の新設により、不法在留が違法な行為であって、刑事罰の対象となることを認識させることにより、新たな不法在留者の増加を抑止することができるなど、平成九年の法改正と相まって、不法入国の防止、不法在留の減少に一層の効果を上げるものと考えております。 不法入国は、大
○竹中(繁)政府委員 摘発による退去強制手続の流れに乗る者が一割ちょっとというのはおっしゃるとおりでございます。ただ、あと残りは全部自主出頭ということではございませんで、私どもは身柄引き取りと申しておりますけれども、例えば警察で最終的に起訴しない者とか、それから裁判所で執行猶予になった者、あるいは刑務所で刑を終わった者、それは我々の退去強制手続に乗せまして、それで本国に帰ってもらうということをやっております。その数もかなりの数に上ります
○竹中(繁)政府委員 まず、不法在留に関して、刑罰を科するとむしろ潜る方の効果が大きいんじゃないかという御指摘でございますけれども、確かにそういう可能性というのはあり得ると思うんです。 ただ、実際の数字を見てみますと、今現在刑事罰がかかっている不法残留、それから刑事罰がかかっていない不法在留、この二つを見てみますと、不法残留が一番ふえた、ピークになった今から六、七年前、三十万近くになったわけですが、それから後、一つは私はこの不法残留
○竹中(繁)政府委員 再三申し上げておりますように、今現在、不法残留者に関しましては、刑事罰の対象となっているわけでございます。一方において、不法在留者に対しては刑事罰が科されてない、こういう状況でございます。では、不法残留者には刑事罰が科されているから在留特別許可が出にくくなっているかということで申しますと、実はそうではなくて、今現在も在留特別許可の対象者の大部分は不法残留者、すなわち刑事罰がかかっている人たちでございます。 した
○竹中(繁)政府委員 私どもの実務上の経験で申しますと、こういう問題が起こることは恐らくほとんどないんじゃないかと思っております。 と申しますのは、難民申請をしたいという方が日本に来られて、通常の格好で難民申請をすれば、我々は、当然、合法的な滞在資格を与えてその結論が出るまで合法的な存在として認めるということをずっとやっておりますし、それから、パスポートがなくて命からがらというような方の場合には、一時庇護のための上陸の許可というのを
○竹中(繁)政府委員 今回の改正案におきましては、深刻化する不法在留外国人問題に対し的確に対処するため、本邦から退去強制された者が本邦に上陸することのできない期間を伸ばそうというものでございます。その期間を一年から五年にするということでございます。退去強制された者に日本人の配偶者ないしはそのお子さんがいる、そういう方たちが我が国に居住する場合で、人道上の見地から特別に我が国への上陸を許可すべき事情があるときなどはこれまでも上陸特別許可の
○竹中(繁)政府委員 犯罪組織に対する直接の対策というのは、恐らく警察の問題だろうと思います。私どもは、不法入国してくる、あるいは不法残留している裏にそういう組織的な背景があるものについては、これを解明してその根元から断たないと本当の意味で摘発ができないものですから、そういうことでは私どもも、そういう組織的に入管法違反をやろうとする者についてはその解明を急ぎ、それを踏まえての摘発というようなことは当然のことながら努力しているところでござ
○竹中(繁)政府委員 おっしゃるとおり、衆議院の決算行政監視委員会が昨年九月、入管問題に関して大変関心を持っていただきまして、幾つかのところをまず視察されて、それを踏まえていろいろ御議論をされた結果、ああいう勧告をお出しになったと承知しております。 各種の視察の際に同行しました私どもの職員等から聞いた話では、行ったところとしては、最初は、まず何といいましても横浜の海上保安庁の施設へ行っております。これは集団密航が非常にふえて新聞等を
○竹中(繁)政府委員 非常に難しい問題でございまして、政府の中でもいろいろな意見がございますし、それから、もっともとをたどれば、国民の中でもいろいろな議論がございます。片っ方では、委員がおっしゃるように、非常に合理的に考えて、単純労働者といえどももっと受け入れるべきでないかというお考えの方もおられますし、一方において、やはり今のような日本の経済状況で、失業者がふえている状況でそれはとてもまかりならぬ、こういうお考えの方もおられます。
○竹中(繁)政府委員 確かに、入管関係につきましては、私がもう少し経験の深い経済協力なりなんなりの分野に比べまして、若干委員御指摘のような面があろうかと思います。 一方におきましては、入管関係のそういう団体、今の団体の方を具体的にということではございませんけれども、過去においてかなり鋭く対立するというような状況があったことも事実でございます。 それからもう一つは、どうしても具体的な訴訟の問題にかかわっているというようなこともござ
○竹中(繁)政府委員 この件につきましては、五月に参議院の法務委員会で、この二つの法案、改正につき御審議いただいた際に、附帯決議をいただいております。その中で、常時携帯義務を含む現在の外登法のあり方等について、さらに検討しろ、こういうようなことが記載されております。 私どもとしましては、五月二十日の参議院法務委員会において採決の際に議決されました附帯決議も踏まえまして、今後入管行政の問題点につき検討を行っていく所存でございます。それ
○竹中(繁)政府委員 今回の入管法の改正の理由でございますが、特に不法在留罪の新設、それから入国拒否期間の伸長、この二点でございますが、これらはいずれも、一言で申し上げますと、不法入国者それから不法残留者などの不法滞在者の今日の状況、必ずしもよくなっていないということです。 不法入国者の数は、正確には実は暗数でわからないわけですけれども、いろいろな情報から見てふえ続けている。それから、不法残留者については、少しずつは減っているんです
○竹中(繁)政府委員 委員から力強い激励の言葉、ありがとうございます。 確かに、今の入管関係の仕事の伸びは、このところ急ピッチで伸びておりまして、職員一同、なかなかそういう中で、苦しいところで仕事をしている状況でございます。 ただ、それは政府全体に言えることで、その中では、今現在、大体やっと二千五百名ぐらいにまで入管の職員は達しているんですけれども、これが七、八年前だと千六百ぐらいですか。ですから、今の置かれた状況では、ほかの政
○竹中(繁)政府委員 おっしゃるとおりでございます。
○竹中(繁)政府委員 平成四年の改正において、永住者及び特別永住者について指紋押捺制度にかわる人物の同一性確認の手段として、署名及び家族事項を採用しましたが、その後特段の問題は生じておらず、この手段はそれなりに定着したというふうに認められます。それから、諸外国の実情を調査したところ、特に先進国において指紋押捺制度を採用している国は少ないということでございます。それからまた、委員が御指摘のとおり、外国人登録事務を実施している地方公共団体か
○竹中(繁)政府委員 今の情報も参考にしながら、さらに精査してみたいと思います。
○竹中(繁)政府委員 平成八年の数字は四万八千二百十一、それから平成九年が……(木島委員「三年でいいです、警察が三年と八年と十年を言ったから」と呼ぶ)そうですか。済みません、三年の数字は持っておりませんので。よろしゅうございますか。
○竹中(繁)政府委員 今までのやり方は、基本的には順次やってきたというやり方なものですから、みずからそういうことで自分のものを早く切りかえたいということでもって確認申請の期限を待つことなく来られた方については、当然早くそれが処理されるということになると思います。