竹中繁雄 に関する国会発言

← 検索ページへ

321件  /  17ページ  /  1 ページ目

1999-06-08 竹中繁雄 外交・防衛委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 朝鮮総連及び大韓民国居留民団という組織があることはもちろん承知しておりますが、当局といたしましてはこれらに所属している者の数は把握しておりません。

1999-06-08 竹中繁雄 外交・防衛委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 平成十年の十二月末現在で国籍欄の記載を韓国、朝鮮として外国人登録をした在留中の方の数は六十三万八千八百二十八人でございまして、そのうち特別永住者、いわゆる在日の方の数は五十二万八千四百五十人でございます。  ちなみに、この特別永住者の地位を規定した出入国管理特別法が施行された直後の平成四年十二月末現在の時点では、国籍欄の記載を韓国、朝鮮として外国人登録をした方の数は六十八万八千百四十四名であり、そのうち特別永

1999-06-08 竹中繁雄 外交・防衛委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) いわゆる在日の方は特別永住者という資格で日本におられる方なわけですから、そういう資格でおられる外国人を所管するところとして法務省ということは当たっていると思います。

1999-05-14 竹中繁雄 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 私どもの所管しております難民認定制度は一九八二年から実施されているわけでございますけれども、それ以降、本年四月末までで難民と認定された者の数は二百三十四名でございます。  最近におきましては、平成十年、昨年十六名、それから平成十一年、ことしは四月末までの数字でございますが七名がそれぞれ難民として認定されております。

1999-05-14 竹中繁雄 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) お答えいたします。  五月十二日に、周辺諸国に避難していたコソボ出身のユーゴスラビア人一家五名から、在日の親族を訪問する目的で本邦へ上陸したいとの申請がございましたので、在留資格短期滞在で上陸を許可いたしました。これは、コソボから避難している親族を呼び寄せたいとする在日ユーゴスラビア人からの要請が事前にあったことなどから親族訪問目的による入国を認めたものでございます。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 今の刑事局長のお答えと同じでございまして、現在のシステムでも、普通に合法的にパスポートを持って入ってきまして、その上で難民認定をしたいということで来ますれば、通常九十日の短期のビザを出しまして合法的な滞在を認めるということをやっております。それから、そういう事情にないような場合には、私どもは一時庇護の制度というのもございますので、通常のやり方で難民申請をしてこられる方については合法的なルートで対応ができるという

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) このB規約委員会の最終見解につきましては私どもも承知しているところでございます。  しかしながら、日本の入管法の立場といたしましては、もちろん特別永住者はある面では限りなく日本国民に近い扱いが特例法によってされているわけでございます、特に退去強制事由の制限等々で。にもかかわらず、特別永住者といえども最終的にはやはり外国人であるということでございまして、その者の出入国に関し日本の再入国許可制度のようなものを設け

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 私が申しました判決は、平成四年十一月十六日の最高裁の判決です。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 前から持っておりまして、今でも持っておる結論でございます。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 委員御指摘の国際人権B規約第十二条第四項に規定されている「自国」は国籍国である、このように解しております。  この点については、最高裁判例平成四年十一月十六日においても、「「自国」の解釈としては、戸籍というような統一籍を備えていない国はともかくとして、我が国のように国籍・戸籍という統一籍を備えている国においては、「国籍国」を意味するものと解さざるを得ない」とされているところでございます。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 再入国許可の問題につきましては、当然、このB規約委員会の最終的見解が出た後検討をいたしましたけれども、先ほど私が申しましたような理由によって、やはり特別永住者といえども再入国許可の制度は合理的であるという結論に達したということでございます。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 永住資格を持っている者といえどもやはり外国人であることには変わりないわけでございまして、外国人である以上は日本人と違いまして自由に日本から出国しまた戻ってくる、権利として戻ってくるということができない立場の人たちですから、先ほど言いましたような解釈になるわけでございます。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 権利回復について、その判決が直接に触れているということではないと思います。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 権利回復云々については、直接その判決が触れてはいないと思います。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) はい、承知しております。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) よく知られている例といたしましては、指紋押捺を拒否し再入国許可を受けないままに我が国を出国したことにより、既に付与されていた永住者としての法的地位が失効し、その後我が国に入国して長期間の在留を求めている、そういうケースがございます。  それから、指紋押捺を拒否した結果、在留期間が短縮されたことを不服としてその後の在留期間の更新許可の申請を行わず、その結果として長期間の不法残留に至っている、そういうような外国人

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 不利益処分と申しますか、指紋押捺制度があった時点では、それに違反する者は当然法違反者でございまして、それに見合った措置がとられたということだと思います。

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 退去強制された人間が再び戻ってくる場合にどういう格好で戻ってくるかということでございますけれども、おっしゃるとおり、やっぱり正規のルートだと危ないので、では偽造パスポートで来ようという人間も確かにおりますけれども、一方におきまして、正規のルートで再び入ってくる、しかも不法就労を目的として再び入ってくるという人間の数もたくさんございます。  いずれにしましても、これは片一方だけを取り締まってもだめなので、不法入

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 私どもが毎年、退去強制手続をとって本国に帰しておりますけれども、その際ヒアリングを行っておりまして、過去にそういう退去強制をされたことがあるかどうかということを聞いた上で確認しております。  その数字でございますけれども、平成九年では、我々が退去強制した人間のうちで三千九百七十二名が過去にも退去強制されたことがあるということを言っておりまして、我々も確認しております。これは退去強制された者全部の中で八%の数字

1999-05-13 竹中繁雄 法務委員会 参議院

○政府委員(竹中繁雄君) 済みません、もう一度御質問いただけますでしょうか。