総務委員会
○政府参考人(竹内芳明君) 先ほど御指摘のありました閣法として、平成二十四年、確かに提出をいたしました。ただ、その際は民主党政権でございました。国会では審議入りせず、一度継続審議になりましたけれども、臨時国会において審議未了で廃案となってございます。 私ども、様々な割当て方式についてメリット、デメリットがある、その中でどういう方式を取っていくかということについては、その都度様々な議論をオープンに行いながら政策を進めてきてございます。
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発言数 200件
初発言日: 2016-04-14 / 最新発言日: 2021-06-10 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○政府参考人(竹内芳明君) 先ほど御指摘のありました閣法として、平成二十四年、確かに提出をいたしました。ただ、その際は民主党政権でございました。国会では審議入りせず、一度継続審議になりましたけれども、臨時国会において審議未了で廃案となってございます。 私ども、様々な割当て方式についてメリット、デメリットがある、その中でどういう方式を取っていくかということについては、その都度様々な議論をオープンに行いながら政策を進めてきてございます。
○政府参考人(竹内芳明君) まず、ただいまの御質問にお答えする前に、先ほど来、電波行政の透明性について御指摘がございますが、私ども、例えば携帯電話の電波を割り当てるときも、採点基準を始め審査項目についてはフルにオープンにした上で手続を進めておりますし、今後とも透明性の向上には一層努めてまいりたいと考えております。 さて、周波数オークションにつきましては、最近の事例、二つ御紹介いたしますと、まず、シンガポールにおきまして、令和二年六月
○政府参考人(竹内芳明君) これは、この新制度を国会で御審議いただいた際にも議論ございました。 この経済的価値の負担額をどの程度全体の採点に反映させるのかということで、国会の質疑の中でも、エリアカバレッジや他の重要な項目とほぼ同程度の配分でやっていくのがいいのではないかということで、そういった配点基準案をオープンにした上で行っておりますので、私の一存でA社がB社に変わるということは全くございません。そのことは申し上げておきます。
○政府参考人(竹内芳明君) アマチュア無線は元々個人的な興味によって無線通信を行うためのものでありましたが、委員御指摘のように、東日本大震災など、災害時に被災地の通信確保等に効果的に活用されており、その実績が高く評価されてきたところでございます。 米国などにおきましても、アマチュア無線が災害時に限らず地域の社会貢献活動に活躍しているところであり、昨年十月に一般社団法人日本アマチュア無線連盟等から、災害時の非常通信や公共性のある地域活
○竹内政府参考人 お答えいたします。 政府としては、しっかり対応していく気がございます。 本件につきましては、まず、LINE社から総務省に対しまして報告がございました。その内容を分析いたしました結果、委託先の個人データへのアクセス権限を付与する際の安全管理措置などについて不十分な点があったということで、四月二十六日付で行政指導を行いまして、社内システムへのアクセス管理の徹底、システム開発に係るプロセスや開発組織のガバナンス強化な
○竹内政府参考人 お答えいたします。 電気通信市場の競争状況について、データに基づいてしっかり分析していくというのは大変重要と考えております。私ども、二〇一六年度から、電気通信市場検証会議という形で開催し、有識者の意見も伺いながら分析を進めてまいりました。 特にモバイル市場につきましては、二〇一九年十月に施行されました改正電気通信事業法による効果や市場に与える影響について評価、分析を行うために、二〇二〇年四月に、この検証会議の下
○竹内政府参考人 お答えいたします。 総務省では、法務省や事業者とともに、インターネット上の人権侵害情報に係る実務者検討会を継続的に開催をいたしております。 同検討会におきましては、お尋ねのありました同和問題に関する識別情報の摘示事案が議題に上ったことがあるというふうに承知をしております。
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本実務者検討会におきましては、事業者との間で自由闊達な議論を行うという観点から、議論の内容につきましては原則非公開という扱いとさせていただいておりますので、この会合における意見、内容についての回答は差し控えさせていただきます。
○竹内政府参考人 総務省としては、依命通知に基づきました法務省の人権擁護機関による削除要請につきまして、通信事業者において、その内容を尊重し、適切な対応が図られることを期待しております。
○政府参考人(竹内芳明君) 平成十四年にプロ責法の施行の際に開示請求の発信者情報を定める省令が制定されて以降、省令改正は四回実施してございます。 これは、SIMカードの識別番号やポート番号、あるいは発信者の電話番号といった開示対象については省令で規定しておりますので、そうした改正を四回実施してございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 三月末の時点で、国内大手プロバイダーからの聞き取りによりますと、引き続き精査が必要な部分もございますが、電話番号を含む開示請求、五百件以上あります。このうち現段階で集計ができております二百八十件について見てみますと、実際に開示が行われた件数が少なくとも三十件あるというふうに承知しております。このうち、訴訟での開示が十九件、訴訟外での任意開示が十一件となっております。
○政府参考人(竹内芳明君) 改正法施行より前に起きた権利侵害事案であっても、当該権利侵害事案について改正法に基づく開示命令の申立てを行うことは可能でございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 御説明いたしました二つの改正法につきましては、いずれも公布の日から約一年五か月後に施行されております。
○政府参考人(竹内芳明君) 済みません。日本郵政のかんぽではなく、担保でございます。(発言する者あり)担保、担保、担保金、担保。
○政府参考人(竹内芳明君) お尋ねの現行法制下での発信者情報開示の仮処分申立ての件数につきまして、全国的には把握できておりませんが、東京地方裁判所における件数について、年々増加傾向にございます。令和元年度は六百三十件でありまして、ここ五年間で約二・五倍となっております。
○政府参考人(竹内芳明君) 現行の裁判手続において必要となる主な費用につきましては、仮処分手続については、手数料二千円のほか、担保を立てることが発令の条件となっております。この担保の額につきましては、例えば東京地方裁判所保全部においては通常十万円から三十万円というふうに聞いております。また、訴訟手続については、手数料として一万三千円でございます。 他方で、本改正案による新たな裁判手続において必要な費用、裁判所に納付する手数料につきま
○政府参考人(竹内芳明君) 平成十三年に現行法が成立して以降、法改正を実施したのは一回でございます。平成二十五年、インターネット選挙運動の解禁を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律の公布、施行に伴いまして、選挙運動期間中における名誉侵害情報の流通に関する公職の候補等に係る損害賠償責任について特例を新設したものでございます。
○政府参考人(竹内芳明君) お答えいたします。 総務省として国内のプロバイダーに対して行いました平成元年度の調査結果によりますと、最も多い類型は名誉毀損、プライバシー侵害事案であり、次いで知的財産権侵害事案が多いとの結果が出ております。この名誉毀損、プライバシー侵害事案には人権侵害事案が含まれているものでございます。令和元年度のアンケート結果でございます。
○政府参考人(竹内芳明君) どの委員会で御審議いただくかは国会でお決めいただくことでございますが、たしか倫選特で御審議いただいたと記憶しております。
○政府参考人(竹内芳明君) 憲法第三十二条におきまして「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とされておりまして、憲法上実体的な権利義務関係の存否を終局的に確定する場合には訴訟手続によることが要請されております。 このため、当時、郵政省におきましては、平成十二年の報告書を踏まえまして、平成十三年成立のプロバイダー責任制限法第四条におきまして発信者情報開示請求権を創設し、かかる権利義務の存否及びその内容を終局的に確定さ