竹内芳明 に関する国会発言

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2021-06-10 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) 先ほど御指摘のありました閣法として、平成二十四年、確かに提出をいたしました。ただ、その際は民主党政権でございました。国会では審議入りせず、一度継続審議になりましたけれども、臨時国会において審議未了で廃案となってございます。  私ども、様々な割当て方式についてメリット、デメリットがある、その中でどういう方式を取っていくかということについては、その都度様々な議論をオープンに行いながら政策を進めてきてございます。

2021-06-10 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) これは、この新制度を国会で御審議いただいた際にも議論ございました。  この経済的価値の負担額をどの程度全体の採点に反映させるのかということで、国会の質疑の中でも、エリアカバレッジや他の重要な項目とほぼ同程度の配分でやっていくのがいいのではないかということで、そういった配点基準案をオープンにした上で行っておりますので、私の一存でA社がB社に変わるということは全くございません。そのことは申し上げておきます。

2021-06-10 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) まず、ただいまの御質問にお答えする前に、先ほど来、電波行政の透明性について御指摘がございますが、私ども、例えば携帯電話の電波を割り当てるときも、採点基準を始め審査項目についてはフルにオープンにした上で手続を進めておりますし、今後とも透明性の向上には一層努めてまいりたいと考えております。  さて、周波数オークションにつきましては、最近の事例、二つ御紹介いたしますと、まず、シンガポールにおきまして、令和二年六月

2021-06-03 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) アマチュア無線は元々個人的な興味によって無線通信を行うためのものでありましたが、委員御指摘のように、東日本大震災など、災害時に被災地の通信確保等に効果的に活用されており、その実績が高く評価されてきたところでございます。  米国などにおきましても、アマチュア無線が災害時に限らず地域の社会貢献活動に活躍しているところであり、昨年十月に一般社団法人日本アマチュア無線連盟等から、災害時の非常通信や公共性のある地域活

2021-05-27 石田祝稔 総務委員会 衆議院

○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、お諮りいたします。  両件審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官難波健太君、公正取引委員会事務総局官房総括審議官杉山幸成君、個人情報保護委員会事務局次長三原祥二君、総務省大臣官房長原邦彰君、自治行政局長高原剛君、情報流通行政局長吉田博史君、総合通信基盤局長竹内芳明君、文化庁審議官出倉功一君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一

2021-05-13 石田祝稔 総務委員会 衆議院

○石田委員長 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官村手聡君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官覺道崇文君、総務省大臣官房長原邦彰君、大臣官房総括審議官竹村晃一君、大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) 本改正法の第七条は、「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。」旨を定めております。これは民事上の義務を定めた趣旨であり、この規定に従わない情報の用い方をして発信者に損害が発生した場合には、民法上、プライバシー侵害等の不法行為を構成することとなり、発信者から責任を追及されることとなります。  したがって、

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案の開示命令制度におきましては、簡易な方法により相手方に申立書を送付することができるとしておりますので、異議の訴えに移行しない限り、手続全体に掛かる時間が一定程度短縮されることが想定されます。例えば、送付方法として、国際スピード郵便、EMSなどで開示命令申立書を送れば足りるというものでございます。

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) まず、改正法におけますこの裁判管轄の考え方でありますけれども、これは民事訴訟法における規律を参考として定めたものでございます。  これはもう委員も御存じかと思いますが、相当な準備をして訴える原告と不意に訴えられる被告の立場の調整の観点から、原告は被告の法廷に従うとするのが原則でございます。このため、プロバイダーの主たる営業所等の所在地を管轄する地方裁判所として規定をしているわけでございます。このほか、本件に

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) お尋ねの現行法制下での発信者情報開示の仮処分申立ての件数につきまして、全国的には把握できておりませんが、東京地方裁判所における件数について、年々増加傾向にございます。令和元年度は六百三十件でありまして、ここ五年間で約二・五倍となっております。

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) 総務省の有識者会議におきまして昨年八月に取りまとめられました中間とりまとめで、プロバイダーに助言を行う民間相談機関の充実、裁判手続において開示要件に該当すると判断された判例等をガイドラインに集積することなどの民間事業者における取組を総務省として支援していくこととしていたところでございます。  これを踏まえまして、通信事業者の団体である一般社団法人セーファーインターネット協会において設置された有識者会議におい

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) まず、e―ネットキャラバン、全国の小中学校などに実際に関係者が出向いてインターネットを利用する際の注意事項などについても必要な情報提供を行っておりますが、そういう中で、トラブル事例集として教本も作って周知を行っております。  その中に、この誹謗中傷問題の対策についても、現在テキストを追加して実施をしておりますし、様々なそのような私どものホームページを使ったり、あるいは法務省の人権擁護局と共同で特設サイトを立

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) 先ほど御答弁申し上げましたように、様々な作業あるいは周知期間を取る必要があるということから、公布の日から起算して一年六月以内で政令で定める日に施行するとしてございます。  私どもとしては、迅速な被害救済につなげるという観点からは、より早期の施行が望ましいとも考えております。いずれにしても、必要な作業ございますので、関係機関とも調整をし、具体的な施行期日を検討してまいりたいと考えております。  法務省、最高

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) 例えば、米国におきましては、被告の氏名を明らかにしないまま訴訟を提起し、その審議の前に行われる証拠収集手続において、被害者が裁判官の許可を得た上で文書提出命令を発行し、プロバイダー等の第三者に情報開示を求めることができるとされます。  また、英国では、匿名の発信者を特定する必要がある場合に、判例法上、裁判所から第三者に対する情報開示命令を取得することができるとされております。  ドイツでは、一定の違法情報

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) プロバイダー責任制限法では、権利侵害が明白であるなど一定の要件の下で、プロバイダー等に対して発信者の特定に資する情報の開示を請求できる権利を被害者に付与したものでございます。したがいまして、友人等の被害者でない者が開示の請求をすることはできません。  もっとも、被害者でない者が親権者であるなど法令により裁判上の行為をすることができる場合や弁護士資格を有する場合であれば、被害者本人の意向に基づいて、被害者の代

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) 被害者から裁判外での開示請求がなされた場合には、請求を受けたプロバイダーにおきまして権利侵害があったかどうかの判断が行われます。  プロバイダーにおいて開示の判断を行うのが困難な場合、一般に被害者は裁判上の開示の請求を行うこととなりますが、この場合、権利の侵害があったかどうかは、法律専門家である裁判官による厳正かつ公正な審理を経て、裁判所において判断されることとなります。  このように、被害者の意思のみに

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) お答えいたします。  権利侵害が明白であるとされた裁判例としては、例えば、電子掲示板に無断で氏名及び自宅住所が書き込まれたものや、権利者に無断で楽曲を複製して誰でもダウンロードできる状態にしたものがございます。

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) お答えいたします。  本改正によりまして、現行よりも簡易迅速な裁判手続が導入されるという面と、手続の件数が増加する可能性があるという面の両面が考えられますので、全体として裁判に係る業務量がどうなるか、期間がどうなるか、現時点で正確に見通すことは困難ということは御理解いただきたいと思います。  いずれにしましても、こういった本法案の策定に向けた作業、それから今後実施に向けた様々な作業につきましては、法務省、

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) お答えいたします。  まず一点目につきましては、本法の検討に当たりまして、まず研究会を昨年開催をいたしました。その研究会の検討過程におきましては関係事業者団体などと意見交換の機会を適宜設け、昨年十二月の最終とりまとめ後には、各地方総合通信局等を通じまして、本改正案の内容及び関連する取組につきまして事業者等への情報提供を実施するなどしてきてございます。  もとより、本法案の成立をお認めいただきました暁には、

2021-04-20 竹内芳明 総務委員会 参議院

○政府参考人(竹内芳明君) 今般創設いたします新たな裁判手続につきましては、全く新たな手続であるということと、それから個別の事案によって状況も異なるということから一概にお答えするのは難しいということでございます。  ただ、従来、二段階の手続が必要であったものが一本化されるということに伴いまして、一定程度の期間短縮が図られるものと想定されます。現在、二段階の手続、合計いたしますと一年程度、一年以上掛かるものもございますけれども、これが施