土地問題等に関する特別委員会
○竹内参考人 茨城県知事の竹内藤男でございます。 この法案の御審議に当たりまして、土地問題についての意見を述べさせていただきます。 今回のような急激な地価高騰に対する土地対策といたしましては、税制の強化、金融対策あるいは不動産取引の規制など、土地取引に対する規制措置がいろいろと講じられ、かなり有効に働いていると思いますが、土地問題解決の最も基本的対策は、土地の供給を拡大し、需要と供給のバランスを図ることであると考えております。そ
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発言数 1,666件
初発言日: 1958-10-16 / 最新発言日: 1988-04-20 / 1 ページ目 / 全体 84ページ
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○竹内参考人 茨城県知事の竹内藤男でございます。 この法案の御審議に当たりまして、土地問題についての意見を述べさせていただきます。 今回のような急激な地価高騰に対する土地対策といたしましては、税制の強化、金融対策あるいは不動産取引の規制など、土地取引に対する規制措置がいろいろと講じられ、かなり有効に働いていると思いますが、土地問題解決の最も基本的対策は、土地の供給を拡大し、需要と供給のバランスを図ることであると考えております。そ
○竹内参考人 業務核都市の構想は、東京にある業務機能を分散させる、分散先としては、余り遠いところでは行かないだろうから、大体東京から五、六十キロぐらいのところ、交通の便利なところに移していこう、こういうような発想だと思います。先ほども申し上げましたように、工場とかあるいは研究所とか、そういうものは分散しているわけでありますけれども、先ほど柴田教授もおっしゃいましたような事務機能といいますか、業務機能といいますか、そういうものがなかなか分
○竹内参考人 ただいま菅委員の御指摘は、我々もまさにそのとおりだと思っておるわけでございます。これからの筑波学園都市の一番大きな問題は、住宅問題の解決ということにあるだろうと思っております。 御承知のように、最初は役所、研究所と大学、これはどちらも国立ですから、役所が移転をするということで公務員住宅はきっちりつくったわけです。しかも移転先だということで東京にいるよりも一室ふやす、研究室をふやすという形で公務員住宅ができたわけです。で
○竹内参考人 おっしゃるように地方財政はなかなか大変でございまして、その上に国の財政が大変なものですから、時々地方の財源を国の方に持っていかれてしまう、そういうようなこともあるわけでございますが、今我々は、国会でおつくりになる法律それから国が確保した予算、これは一つの武器だから、我々頭で考えたことを最大限に活用して、そして地方のためにやっていこう、こういうような考え方で進めておるわけでございますが、委員の御指摘のように地方行財政の充実と
○竹内参考人 お答え申し上げます。 確かに知事として仕事をしていく場合に、各省に相談しなければならないことがかなりございます。余り例を挙げると差しさわりがありますから何省とは申し上げませんけれども、わずかな補助金をくれて人間を縛ったり、いろんなことがございまして、その辺は是正していただけばいいんじゃないか、こう思うわけでございます。先ほどもお話ございましたが、やはり一つ一つ洗い出して、これを地方へ移していく、これは残しておくという作
○竹内参考人 百万人受け入れるためには常磐新線だけでは足りないかもしれません。県南と言っておりますけれども、正確に言うと県南・県西地域でございまして、県西地域の場合には、場合によれば今の東北新幹線に駅をもう一つつくってもらってそれの周辺の地域開発ということも必要になってくるのじゃないか、こういうふうに思います。 それから、守谷までは実線で研究学園都市までは点線でございますから、研究学園都市まで行くのかということでありますが、これは我
○竹内参考人 道路公団の管理している道路の方はスムーズに来るわけですが、首都高速道路公団の箱崎が込むものですから、あれが最大のネックです。ただ、東北道が首都高につながりまして大変心配したのですけれども、湾岸の方に行く道路ができたものですから、前と同じような状況でございますが、箱崎というのがネックでございます。したがって湾岸道路からもう一本、東京といいますか、陸地の方に行く道路をつくる計画を今進めているようでございますが、あれを進めてもら
○理事(竹内藤男君) 速記をつけて。
○理事(竹内藤男君) 委員の異動について御報告いたします。 本日、林虎雄君が委員を辞任され、その補欠として工藤良平君が選任されました。 —————————————
○竹内藤男君 もう一つ計画局長にお伺いしたいのは、地価公示法四条の鑑定評価基準がございます。標準地は前の条文できまっていて、これで価格をきめる場合の基準が書いてあるわけですけれども、この公示価格というのは、その算定の時期は、ある時期で算定するわけですね、そのときにおける時価を表現しているのかどうか。それとも、世上言われておりますように、市場価格の実際上は七、八割なんだと、こういうふうなことになっているのか、そこら辺をお伺いしたい。
○竹内藤男君 私、これで質問を終わりますが、最後に、この法案をまとめられたことにつきましては、ほんとうにたいへんだったということで敬意と賛意を表するものでございます。 いま天野先生仰せられましたように、政令を含めて、この運用を誤って実施できないようになるということが私は一番心配でございます。土地対策、地価対策の基本法として非常に大事な法律でございますので、ぜひ実施に移してもらいたい、ぜひ区域指定を知事にやってもらいたい、許可制をしい
○竹内藤男君 新しいこの国土利用計画法案、木村委員長、天野理事はじめ各与野党の理事、委員の方が地価対策上一番大事な問題につきまして、各党一致いたしましてこの法律案をまとめられたことにつきましては、非常に画期的なことだと敬服をする次第でございます。これこそ立法機関として模範とするに足るやり方じゃないかと思うものでございます。 与野党一致の法律案でございますので、簡単に国民の側から疑問となっている大事な点を二、三御質問申し上げたいと思い
○竹内藤男君 十二条の要件は投機的取引と地価の急上昇ということでございますが、一応期間がきまっていると、まあ五年という以内で一応期間をきめまして、さらに再指定もあり得るということでございますが、 〔委員長退席、理事前川旦君着席〕 何年かたてばその規制がはずれるというようなことになっておりますので、何かの目的でこの地域は地価が急上昇し、投機的取引が行なわれるから押えようと、こういうようなものじゃないかと思うわけでございます。
○竹内藤男君 先ほど天野先生から、新しい許可制度の基準価額は適正な価額、それにはいま暴騰しておるから市場相場の七、八割になるようにするというようなお話、基本方針としてあるというお話を聞いたわけでございますが、収用法の相当な価額というのは、いわゆるその市場相場といいますか、市場価格というものをあらわしたものではないんですか。適正な価額と、こうおっしゃいますけれども、私は、ざっとした議論をしているわけで、厳密な議論をしているわけではございま
○竹内藤男君 そうすると、市街化調整区域とか農振地域であっても、こういう要件をおそれがあるところはかけていこうと。 それからもう一つは、規制区域のかけ方の問題で、もう一つ広くかけますと、これは取引の規制が広くできますし、また、それだけ地価の抑制が徹底するわけなんであります。まあ、新聞のあれですから、よくわかりませんけれども、埼玉県知事の畑さんなどは、全県これを指定するというようなことも言っておられるということが朝日新聞に書いてあるわ
○竹内藤男君 もう一つは、大企業がいま非常に土地を持っていて、大企業の土地に対して特別な対策が必要だというようなことを前川委員から御指摘ありましたけれども、その大企業の土地だけをスポットでかける、規制区域ですね、そういうようなことをおもなねらいにしているのじゃないかというような勘ぐりみたいなものもありますけれども、そういうことはこの法律案にはないと思うのですが、その点はどうですか。
○竹内藤男君 そういたしますと、できる限り、この法律案の趣旨からいいましても、自治体の事務能力があれば、なるべく広くかけていきたい、地価抑制をしていきたいということでございますので、規制区域の中には、大企業の土地、大企業その他で土地を持っている人以外に、一般の地主と申しますか、農民地主と申しますか、そういう人も相当入ってくるのじゃないか、そういうふうに了解をしてこれから議論を進めてもよろしゅうございますか。
○竹内藤男君 そこで、十六条あるいは十九条の先ほどの価額の問題に入りたいと思うわけでございますが、価額の問題に入ります前に、計画局長お見えでございますか。——実はこの十六条の許可基準のところの何と申しますか、基準価額というのですか、この価額に照らして適正を欠く場合には許可にならないという価額あるいは十九条の買い取り請求に応ずるときの買い取りの価額といったようなものの表現は、収用法の七十一条の表現に非常に似ているわけです。ちょっと違うとこ
○竹内藤男君 それからちょっと役所のほうに先に聞いちゃいますと、先ほど下河辺局長の御答弁の中に、政令はこれからきめるのだと、その際に、現在宅地であるところ、現在農地であるところ、農地であっても、農地として取引をするところ、農地以外のものとして取引をする場合、いろいろ検討しなければならない、こういうことがございましたので、お伺いするわけですが、現況地目が農地である場合、それを農地として取引する場合は、これは値段が違うと思いますが、現況地目
○竹内藤男君 そこで、先ほどの価額のきめ方、これはまだ結論に達していないと、企画庁のほうで政令を確定していないということでございますので、私は、衆議院のほうの木村委員長発言というものの第二項にございます文章を見ますと、どうも公示価格というのは大体実態上時価よりも七、八割ぐらいのところにあると。そこで、公示価格については、政令で定めるところによりというのが十六条第一項のカッコ書きの中にもございますけれども、まあ大体公示価格を規準としてきめ