決算行政監視委員会第一分科会
○竹崎最高裁判所長官代理者 平成十六年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は三千百五十六億二千七百五万円余でありますが、これに財務省所管からの移しかえ額四千八百九十六万円、平成十五年度からの繰越額二十八億三千二百三十六万円余、予算補正追加額三十二億九千三百七十六万円余、予算補正修正減少額四十三億三百四十二万円、差し引き十八億七千百六十六万円余が増加となり、歳出予算現
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発言数 53件
初発言日: 1997-12-02 / 最新発言日: 2006-06-05 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○竹崎最高裁判所長官代理者 平成十六年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は三千百五十六億二千七百五万円余でありますが、これに財務省所管からの移しかえ額四千八百九十六万円、平成十五年度からの繰越額二十八億三千二百三十六万円余、予算補正追加額三十二億九千三百七十六万円余、予算補正修正減少額四十三億三百四十二万円、差し引き十八億七千百六十六万円余が増加となり、歳出予算現
○竹崎最高裁判所長官代理者 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして、最高裁判所のとった措置について御説明申し上げます。 常勤医師の研修等に係る勤務時間の管理につきましては、平成十七年九月に高等裁判所等に対して通達等を発するなどして、適切な管理を行うよう措置を講じたところであります。 今後とも、予算のより適正な執行につき努力する所存であります。
○竹崎最高裁判所長官代理者 平成十八年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成十八年度裁判所所管歳出予算の総額は、三千三百三十一億六百万円でありまして、これを前年度当初予算額三千二百五十九億四千九百万円と比較いたしますと、差し引き七十一億五千七百万円の増加となっております。 次に、平成十八年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の充実、すなわち、裁判官及び書記官の増員等であります
○竹崎最高裁判所長官代理者 平成十五年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は三千百七十八億三千百十六万円余でありますが、これに財務省所管からの移しかえ額九千六百六十万円余、平成十四年度からの繰越額七十三億三千八百四十三万円余、予算補正追加額五百四十八万円余、予算補正修正減少額六十一億五千八百二十万円余、予備費使用額五億九千六百六万円余、差し引き十八億七千八百三十七万
○竹崎最高裁判所長官代理者 平成十七年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成十七年度裁判所所管歳出予算の総額は、三千二百五十九億四千九百万円でありまして、これを前年度当初予算額三千百五十六億二千七百万円と比較いたしますと、差し引き百三億二千二百万円の増加となっております。 次に、平成十七年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の充実、すなわち、裁判官及び書記官の増員等であります
○竹崎最高裁判所長官代理者 平成十四年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は三千百七十一億三百五十六万円でありますが、これに財務省所管からの移しかえ額一億五千九百九十一万円余、平成十三年度からの繰越額七十七億二千二百九十三万円余、予算補正追加額三十億円、予算補正修正減少額六十一億九千九百五十八万円、予備費使用額二億四千二百八十二万円余、差し引き四十九億二千六百九万円
○竹崎最高裁判所長官代理者 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして、最高裁判所のとった措置について御説明申し上げます。 会計検査院の検査の結果、一部の裁判所について、電話等に関する各種割引制度を適切に利用することにより通話料の節減を図るべきとの御指摘を受けましたことを踏まえ、最高裁判所において平成十五年九月に高等裁判所等に対し事務連絡を発するなどして対応を求め、御指摘を受けた裁判所においては適切な割引制度を利用する
○竹崎最高裁判所当局者 年々ふえているかどうか、ちょっと正確なところはわかりかねますが、おおむね最近では百名少し、百名を超える程度の人間が裁判官を志望しているというように理解しております。
○竹崎最高裁判所当局者 最高裁判所事務総長の竹崎でございます。 本日は、当憲法調査会での説明の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 本日御説明いたします事項につきましては、お手元に項目だけお配りしてございますが、これはあらかじめ事務局を通じまして当調査会の御要望を伺ったところに従って準備したものでございます。やや話が細切れになろうかと思いますけれども、御容赦いただきたいと思います。 まず一番最初に、最高
○竹崎最高裁判所当局者 御指摘の点、二つに分けて御説明申し上げたいと思います。 まず、会長御指摘のとおり、いろいろないわば先端技術、科学、そういうものに対して、裁判所としてどう対応していくかという点でございます。 これは、これまで長いこと、例えば鑑定手続を利用するとか、あるいは、知的財産関係についてだけ限定して言いますと、裁判所調査官の調査ということはありましたけれども、多くは裁判官個人の努力にゆだねられてきたというのが続いてき
○竹崎最高裁判所当局者 国民審査につきましては、開票の際には最高裁事務総長が立ち会うこととされております。また、その結果は、私ども、総務大臣から通知されました結果を最高裁判所の裁判官会議に御報告しておりまして、各裁判官が厳粛に受けとめておられるというように考えておるところでございます。 私ども事務方といたしましては、何といっても、きちんとした判断の材料が国民に提示されるということが必要なんであろうというように考えておりまして、国民に
○竹崎最高裁判所当局者 数の上ではそういうことになっております。
○竹崎最高裁判所当局者 若干先ほどの御説明であるいは舌足らずかと思いますが、先ほども申し上げましたとおり、最高裁判所の裁判官の現在の仕事は極めて多忙であるということについては間違いないわけでございまして、これは、民訴法の改正が行われましてもその点は変わりないわけでございます。 では、例えば一件一件につきますと、負担の軽重で、そういう意味では軽くなったはずなんだけれども、なぜ全体として負担が重いのか、あるいは多忙なのかといいますと、実
○竹崎最高裁判所当局者 非常に難しい御指摘だと思うんですが、基本的に言えば、最高裁の裁判官が職務上自分を理解してもらうということは、いわゆる判決の中でどういう意見を書いたかということが一番大きな判断材料になるんであろうと思います。そういう意味では、最高裁判所につきましては、多数意見でない場合には、個別意見、補足意見ということを付すことができるようになっているわけでありまして、それらを通じてどのように理解していただけるかというのが本来の姿
○竹崎最高裁判所当局者 先ほどの資料一で、平成九年と十五年を対比していただきまして非常に顕著に違っているのは、主たる上告理由のところに三百三十六件というのが九百二十五件と非常に膨らんでおります。 これは、先ほど申し上げましたが、上告の理由が制限されて、憲法違反ということでなければ裁量上告ということで、決定で必要なときだけ審査される、こうなったがために、いわば上告をする際に憲法違反であるという主張を付加するようになった。だから、実は裁
○竹崎最高裁判所当局者 中身の点については、その内容的というのはどういう種類のということでございましょうか。ちょっとそこまで今数値は持ち合わせておりません。
○竹崎最高裁判所当局者 これは立法政策あるいは憲法上の政策に関する事項でございますので、最高裁判所の事務当局としては御意見を申し上げることを控えさせていただきたいと思います。
○竹崎最高裁判所当局者 内部的に、もちろん私どもそれなりの検討といいますか内部の調査等は行ってはおりますけれども、裁判所として、こういう政策的な問題について、特に事務当局、今申し上げるということは適当ではなかろうというように思っております。
○竹崎最高裁判所当局者 司法研修所の教育の非常に基本的な考え方といいますのは、法律実務家として必要な基本的な法的思考力とかあるいは分析能力を身につけさせるという点が主眼でございまして、しかも、その手法としまして、基本的には、実際の事件を素材として、その事件の中に含まれる法的な問題を抽出し、それをどう法的に展開していくかといったダイナミズムがとられているわけであります。前提として、当然のことながら、大学の法学教育それから司法試験過程を経る
○竹崎最高裁判所当局者 まず、裁判所の建前で申しますと、先ほど御指摘のとおり、それぞれの裁判所における司法行政事務はそれぞれの裁判所の裁判官会議が行うというのが建前でございます。 ただ、ここでいいます司法行政事務といいますのは、言うならば、その庁における固有の司法行政事務というように考えられるわけでありまして、例えば開廷の日割りであるとか、あるいは事務の分配であるとかそういうことで、裁判官人事、特に裁判官に対する評価というのが、その