総務委員会
○笠置政府参考人 通称認定は選挙長が判断することではございますけれども、ふだんにおきましてそうした呼称を使用している、あるいは通用している実績がないという中にあって他の候補者といったものを使うといったようなものについては認められないと考えるものでございます。
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発言数 318件
初発言日: 2023-10-31 / 最新発言日: 2025-06-10 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○笠置政府参考人 通称認定は選挙長が判断することではございますけれども、ふだんにおきましてそうした呼称を使用している、あるいは通用している実績がないという中にあって他の候補者といったものを使うといったようなものについては認められないと考えるものでございます。
○笠置政府参考人 通称認定のお尋ねだという理解をいたします。 制度をちょっと説明させていただきますと、公職選挙法上、立候補の届出につきましては、候補者となるべき者の氏名は、その者の戸籍簿に記載された氏名、本名によらなければならないとされております。 その上で、候補者が本名以外の呼称を有し、それが本名の代わりに広く通用している場合に、立候補の告示や選挙公報など特定の選挙運動において候補者が通称の記載や使用を希望する場合には、立候補
○笠置政府参考人 通告がございましたので、一般財団法人国民政治協会について、二〇二三年、令和五年分の政治資金収支報告書を確認したところ、三井物産株式会社からの寄附として二千八百万円の記載がございます。
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。 現行の公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされております。 選挙権、被選挙権を有する者の範囲をどのように定めるかにつきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であり、全ての国民に法の下の平等を定めた憲法の趣旨を踏まえ、各党各会派において十分御議論いただく必要があるものと考えてございます。
○政府参考人(笠置隆範君) 投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、市町村の選挙管理委員会の判断で選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限って行うことができると。 こうした中、地域の実情に応じまして、山間部など、大半の選挙人がもう早めに投票を済ましているとかですね、そういったことなどを理由に繰り上げている団体といったものがあると承知をいたしております。 投票率は、先ほど来大臣からもお話ござい
○政府参考人(笠置隆範君) 障害のある方が円滑に投票できる環境については重要であると考えてございまして、総務省では、国政選挙や統一地方選挙に際しまして、御指摘ございましたが、投票所の設備等に関する留意事項の通知を各選挙管理委員会に発出し、周知、要請を図っているところでございます。 その内容でございますが、一部御紹介申し上げますと、投票所の入口等に投票の順序、投票所の見取図を掲示をし、また投票所内においては投票のための順路を適切な方法
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。 投票所までの巡回送迎バスの運行やバスの無料乗車券の発行など、選挙人に対する投票所への交通手段の提供、いわゆる移動支援に関する施策につきましては、高齢者や障害者の方など投票所への移動が困難な方はもとより、選挙人の投票の機会を幅広く確保する観点から効果的な取組であると考えてございます。 このため、総務省におきましては、国政選挙や統一地方選挙に際しまして、各選挙管理委員会に対して、選挙の
○笠置政府参考人 総務省では、投票しにくい状況にあります在外選挙人の利便性向上のために、現実的に今郵便等投票が広く認められている在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めてきております。 これまで、実証用のシステムを用いた検証を行うとともに、マイナンバーカードを活用した確実な本人確認、二重投票の防止、選挙人情報との切離し保存などの投票の秘密保持、システムのセキュリティー対策、システムダウン対策、選挙人の自由意思によって
○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法におきましては、選挙の公正の確保の観点から、選挙人、投票事務従事者など除いて投票所に入ることはできませんが、選挙人を介護する者など投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者は投票所に入ることができるとされております。 総務省としましては、これまでも国政選挙や統一地方選挙の際に全国の選挙管理委員会にこのことを周知するとともに、障害のある方への対応について留意するよう
○笠置政府参考人 禁錮以上の刑に処せられている者は、一般社会と隔離されて拘禁されるような重大な犯罪行為を行った者であるので、選挙に関与させることは適当ではないということから、選挙権及び被選挙権を停止することとしているものと承知しております。
○笠置政府参考人 国民投票法につきましては、投票できるということですね。
○笠置政府参考人 国民投票法でございますが、こちら、提案者の説明といたしまして、国の形をまさに決める憲法改正に係る国民投票におきましては、国政選挙以上に幅広い国民の参加が望まれるということ、そしてまた、その投票、国民投票でございますけれども、国民投票は頻繁にまた定期的に行われるとは考えられないわけでありますから、たまたまその時期に公民権停止で参加ができない、これもいかがなものかというふうに考えるというように述べられているところでございま
○笠置政府参考人 我が国の被選挙権年齢につきましては、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているとこれまで説明されてきたところでございます。 その上で、参議院議員の被選挙権につきましては昭和二十二年の参議院議員選挙法制定時から三十歳となってございまして、衆議院議員の二十五歳に比べまして五歳高くなっている。 この趣旨についてでございますが、参議院議員の被選挙権年齢につきましては、二院制における参議院の役割を踏まえ、社会的
○笠置政府参考人 総務省では、国政選挙や統一地方選挙の際に各都道府県選管から管理執行上問題となった事項について報告をいただいております。御指摘の平成十六年、二〇〇四年及び令和四年、二〇二二年の参院選において管理執行上問題となった事項として報告のあった件数は、平成十六年、二〇〇四年が六十三件、令和四年、二〇二二年が二百二十四件であります。
○笠置政府参考人 公職選挙法あるいは政治資金規正法でございますけれども、まず、公職選挙法は昭和二十五年に議員立法により制定をされたものですが、これまでの公職選挙法の改正におきまして、議員立法かどうか、あるいは閣法によるかどうかといったことについての統一的な基準があるわけではございません。 ただ、一般的なこれまでの傾向といたしましては、選挙制度の根幹に関わる事項や選挙運動に関わる事項につきましては議員立法により改正をされてきておりまし
○笠置政府参考人 議員立法か閣法かの一般的な傾向は、先ほど申し上げたとおりでございます。 今お話のございました政治資金収支報告書のデジタル化につきましては、まず平成十九年に国会議員関係政治団体が設けられまして、その収支報告書について、オンライン提出の努力義務化が議員立法においてまず行われたということでございます。 さらに、昨年の六月と十二月に、国会議員関係政治団体等の収支報告書について、オンライン提出が努力義務から義務化されると
○笠置政府参考人 まず、政治活動というお話でございます。政治活動は本来自由であるべきものでございますが、特定の選挙期間中においては、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動について、選挙が行われている区域内で行う政治活動のうち、選挙運動と紛らわしい一定の行為、ポスターでありますとかビラの頒布、自動車の使用などについて規制が設けられているということでございます。 一方で、それ以外の政治活動につきましては選挙運動と認められない限り原則自
○笠置政府参考人 有料インターネット広告の規制でございます。委員のおっしゃるとおり、平成二十五年にネットの選挙運動が解禁された際にそれについて禁止されたというものでございまして、候補者につきましては第一項から第三項の規定によりまして全て禁止をされている。 ただ、政党につきましては、四項において、選挙運動期間中、その政党の選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料広告を掲載することが認められているということでございます。 これは、それ
○笠置政府参考人 公職選挙法上、政治活動は原則自由とされてございまして、いわゆる落選運動、こちらは政治活動に含まれ、直ちに選挙運動に該当するものではないとされております。 公職選挙法上、一部の行為につきましては、個別の条文におきまして、当選を得しめない目的を持って行う行為といったものは禁止されている、例えば戸別訪問でありますとか署名あるいは買収といったように、個別の条文においていわゆる落選運動についても規制されている行為があるという
○笠置政府参考人 選挙の立候補等の手続規定でございまして、候補者が被選挙権を始めとする立候補資格を有しているかといったような確認のために、立候補の届出書でありますとか供託書あるいは戸籍謄本といったような提出などの手続が定められております。ただ、一遍にやるとかなり大部で分かりにくいという御指摘かなと思っておりますけれども。 現状は、総務省のホームページにおきまして「なるほど!選挙」というページがございます。その中に、立候補を目指す方へ